相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

再雇用に移行するにあたって。

著者 初心者たけちゃん さん

最終更新日:2008年09月03日 17:02

私どもの会社定年60歳で希望者を65歳まで嘱託で再雇用する様になってます。(賃金もほとんど変わりません)
そこで、60歳で退職金等を支払い、再雇用契約を結んでいますが。ハローワーク社会保険事務所にはなんら手続きをしてません、良かったのでしょうか。いろいろと読んでいますが退職、同日雇用との事でハローワークに手続きをするような事が書き込みにあるもんで心配でお聞きします。

スポンサーリンク

Re: 再雇用に移行するにあたって。

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月03日 18:16

賃金がほとんど変わりませんから、対象になりませんが65歳までに対象になるかも知れません。
雇用保険では被保険者が60歳に達した時など被保険者の依頼により高年齢雇用継続給付関係で「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」及び「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」を提出します。しかし届出義務はありません。
社会保険については定年賃金が減額した場合などの特例措置がありますが、今の状況では必要性がないように思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP