相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社ではフレックスタイム制度を導入しています。
その際の有給休暇取得時の労働時間の扱いについて、ご教授ください。
現行制度では、有給休暇は標準労働時間8時間を勤務したこととみなし、月の労働時間に加算しています。
これを年次有給休暇は現行のまま、その他有給の特別休暇などは、標準時間を勤務したこととはみなさない(月の労働時間には加算しない)が、その分月の所定労働時間に不足が生じても賃金控除はしない。という制度に変更できないか検討しております。
※不利益変更という点は、ここでは問いません。
このような制度では、時間外労働がない場合には全く問題がないと認識しております。
しかし、時間外労働が発生した場合には、残業代未払いという解釈になってしまうのではないかと危惧しております。
具体的には
【1日標準労働時間】8時間
【月の所定労働日数】20日
【月の所定労働時間】160時間
◆有給の特別休暇3日間取得した場合(その他の日はすべて標準勤務)
月の総労働時間
17×8=136時間
所定労働時間の不足分8×3=24時間分が生じるが、賃金控除はしない。
ただし、このケースでは特別休暇を取得しなかった場合、本体は時間外労働として割増賃金が支給される
24時間までの分は実質無給ということになります。
※136時間勤務でも160時間勤務でも支給される賃金は同じ。160時間超過した分が始めて時間外として計算されます。
違法性、あるいはこのような制度での「有給休暇」という表現に問題はございませんでしょうか?
年次有給休暇のように法律で決められたものではありませんので、無給にするという方法もあるかと思いますが、そこまでやるつもりはありません。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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> その際の有給休暇取得時の労働時間の扱いについて、ご教授ください。
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> 現行制度では、有給休暇は標準労働時間8時間を勤務したこととみなし、月の労働時間に加算しています。
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> これを年次有給休暇は現行のまま、その他有給の特別休暇などは、標準時間を勤務したこととはみなさない(月の労働時間には加算しない)が、その分月の所定労働時間に不足が生じても賃金控除はしない。という制度に変更できないか検討しております。
> ※不利益変更という点は、ここでは問いません。
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> このような制度では、時間外労働がない場合には全く問題がないと認識しております。
> しかし、時間外労働が発生した場合には、残業代未払いという解釈になってしまうのではないかと危惧しております。
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> 具体的には
> 【1日標準労働時間】8時間
> 【月の所定労働日数】20日
> 【月の所定労働時間】160時間
>
> ◆有給の特別休暇3日間取得した場合(その他の日はすべて標準勤務)
>
> 月の総労働時間
> 17×8=136時間
> 所定労働時間の不足分8×3=24時間分が生じるが、賃金控除はしない。
>
> ただし、このケースでは特別休暇を取得しなかった場合、本体は時間外労働として割増賃金が支給される
> 24時間までの分は実質無給ということになります。
> ※136時間勤務でも160時間勤務でも支給される賃金は同じ。160時間超過した分が始めて時間外として計算されます。
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> 違法性、あるいはこのような制度での「有給休暇」という表現に問題はございませんでしょうか?
> 年次有給休暇のように法律で決められたものではありませんので、無給にするという方法もあるかと思いますが、そこまでやるつもりはありません。
>
> どうぞよろしくお願い申し上げます。
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■年次有給休暇とは別に設けている「その他有給の特別休暇」というのは、社員さん全員に対して一律に付与される休暇なのでしょうか。
また、
一律に付与されているとするならば、いつその休暇を使うかどうかは社員さん自身で決めることができるのでしょうか。
「一律付与」「任意で取れる」というのでしたら、社員さんに不利益はないでしょう。
■休暇はノーワークノーペイなのですが、今回の場合は有給にしているとのこと。
また、時間に関しても、
特別休暇の分だけ労働時間が抜けても違法ではありません。
有給になっている分だけ、社員さんにとっては嬉しい制度ではないかと思います。
一般に、特別休暇というと、「無給」、「勤務時間にも計算に入れない」のが普通ですから。
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