相談の広場
いつもお世話になります。幸ドンです。
以前にも他の方が相談されていると思いますが住宅手当の支給対象者についてお教えください。
私の会社では、「住宅手当は正職員に対して、自ら居住するため月額1万円を超える家賃を支払っている場合に15,000円を限度として半額を支給する」となっています。今回女性職員から住居手当の申請が出されましたが、契約者はご主人で親の実家で家業を手伝っていて、その会社からは住居手当は支給されていないということです。規程には世帯主、契約者に支給するとか、主たる生計維持者とか記載されておらず、男女雇用均等法によれば支給せざるを得ないと思われますが、ご意見をよろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になります。幸ドンです。
こんにちは
各社それぞれに取り決めがあるようですので、住宅手当に関して
こうしなきゃいけないというものはないのでは?
常識の範囲内で、取り決めればいいのはずです?(非課税になるわけ
ではないですからね)
弊社では、世帯主であることを条件にしています。
それを決めておかないと、下記のようなケースにて問題が出てくると
思います。
ただ、主たる生計維持者はご主人なのでは?それを確認してから
支給するかどうか決めたらいかがでしょう?
内規でも何でもしっかりと決めておいたほうがいいですよ!!
> 以前にも他の方が相談されていると思いますが住宅手当の支給対象者についてお教えください。
> 私の会社では、「住宅手当は正職員に対して、自ら居住するため月額1万円を超える家賃を支払っている場合に15,000円を限度として半額を支給する」となっています。今回女性職員から住居手当の申請が出されましたが、契約者はご主人で親の実家で家業を手伝っていて、その会社からは住居手当は支給されていないということです。規程には世帯主、契約者に支給するとか、主たる生計維持者とか記載されておらず、男女雇用均等法によれば支給せざるを得ないと思われますが、ご意見をよろしくお願いいたします。
●本問は、次第に難しくなる問題です。
就業規則に支給対象者を「世帯主」「主たる収入を得る者」と規定するのは、一応考えられる方法です。しかし、均等法の流れを見ていると、これも近い将来法的には否定される可能性があると思います。
そうならなくても、「世帯主」の証明を徴求しないで、「常識的」に男性だと決めつけて実行すると、女性労働者から異議を申し立てられた場合立ち往生します。「主たる収入・・・」も同様です。住民票、市役所発行の「課税・所得証明」等を徴求するとなると、個人情報云々との問題も生じましょう。その手間と証明手数料のこともあります。
「世帯主」を変更することは不可能ではありません。女性労働者が利得を謀って、そうすることを防ぐことは不可能です。それは個人の自由ですから。
いまどき月額1万円以下の家賃はないと言っても良いでしょうから、事実上は男性正社員は月額15,000円の住宅手当を受けている状態ではないでしょうか。
独身男性には支給して独身女性に支給していないとすれば、明らかに労働基準法違反になります。
「契約者」がだれであるかは実質的には形式的なことですから、それを理由とするのは「公序良俗」という点で疑問です。
「家族と同居する者」のように変え、15,000円を7,500円にするのは如何でしょう。対象範囲を拡げて支給総額が変わらないようにしないと、会社の経営に悪影響を来します。
晩婚、離婚増加の両傾向が有りますので、長期的視野に立てば全廃して、基本給に組み込む方が、若年者採用活動に良い影響を与えるとも思いますがどうでしょうか。
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