相談の広場
基本給月額25万円で採用した方がおります。月半ばで採用したため、初月は基本給の日割147,727円にて支給しております。この後3ヶ月は25万円+残業代5万円にて支給を続けた場合、固定給(基本給)の変動とみなされ、随時改定を行う必要があるのかどうか教えて頂けないでしょうか?届けの上では25万円で提出しております。
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> 基本給月額25万円で採用した方がおります。月半ばで採用したため、初月は基本給の日割147,727円にて支給しております。この後3ヶ月は25万円+残業代5万円にて支給を続けた場合、固定給(基本給)の変動とみなされ、随時改定を行う必要があるのかどうか教えて頂けないでしょうか?届けの上では25万円で提出しております。
おはようございます。
今回のようなケースは、固定的賃金の変更にあたりません。単に入社月が月中だった為なので。
今後は、給与システム等が可能であれば、次のようにされれば、疑問もわかないと思いますよ。
月中入社者の支給額については、この人の例で言うと
基本給 25万円
不就業控除 -102,273円
いかがでしょうか。
検討してみてください。
> 基本給月額25万円で採用した方がおります。月半ばで採用したため、初月は基本給の日割147,727円にて支給しております。この後3ヶ月は25万円+残業代5万円にて支給を続けた場合、固定給(基本給)の変動とみなされ、随時改定を行う必要があるのかどうか教えて頂けないでしょうか?届けの上では25万円で提出しております。
資格取得時の届出は25万で行っているけど、実際には基本給25万+残業代5万で30万の支給、
結果、届出と実際の額に3等級の差があるということですね?
この場合ですと、固定給の変動がありませんので、随時改定には当たりませんが、
資格取得時の標準報酬月額が正しくないということですから、
「取得時報酬訂正届」の提出が必要です。
ほんとうは30万で申告すべきところを、25万で申告してしまっているということだからです。
「取得時報酬訂正届」は、厳密に言えば、1等級でも差が出れば提出すべきものですが、
実務上、2等級以上差がある場合は提出するよう指導している社会保険事務所が多いようです。
なお、報酬月額には通勤手当や残業代などを含むのですから、
入社時点で残業が見込まれるのであれば、
資格取得時の報酬月額には、残業代の見込み額を加算した額で申告する必要があります。
御社のように残業代を考慮しない額で提出すると、
必然的に「取得時報酬訂正届」を提出しなければいけないケースが多発しますので、
今後は残業代の見込み額を加算した額で申請することをオススメします。
もちろん、見込み額ですので、結果として、それでも「取得時報酬訂正届」を提出しなければならないケースは出てきますが、
初めから残業代の見込み額を加算しておくことで、大幅な標準報酬月額の食い違いは防げますし、
差が少なければ「取得時報酬訂正届」を提出する手間もありません。
大幅に標準報酬月額が食い違えば、その分追徴される額も多くなりますし、
翌月にその分まで差し引かれるのは労働者にとっても負担になりますよね。
ですから、資格取得時の申告の際には、基本給の額ではなく、
実際に支払われる見込みの額で申請したほうがいいんですよ。
ちなみに、「取得時報酬訂正届」を提出しないで放置しておくと、
それが判明した際に、入社時まで遡ってまとめて追徴されることになりかねませんのでご注意ください。
差額分の追徴とはいえ、何か月分もまとめて追徴となると、けっこうな額になりますからね。
【参考】
http://blog.roumukanri110.net/article/13156209.html
http://ameblo.jp/k-sugiyama/entry-10120035783.html
http://ooyasr.blogdehp.ne.jp/article/13204982.html
> お返事ありがとうございます。
> 標準報酬月額届けには残業代も含めるということですね。
> ここで、新たな疑問が一つあるのですが。
> 営業で支給される業績給(月の成績に応じての歩合)についてです。
> 例えば、1月目は業績給0円、2月目は8万円、3月目は0円
> などと上下する金額が激しい場合などです。
> 本人の能力にもよる部分ですので予測しかねると思うのですが、どのような記載を心掛ければいいのでしょうか?
確かにそのような歩合給がある場合は算定が難しいですね。
入社時にはその方がどの程度の能力を持っているかは把握しきれませんし。
そのようなケースで見込み額を計算するとすれば、
過去に入社された同様の業務に従事される方で、
同じくらいの月給、同じくらいの経験がある方の入社当時の歩合給の平均額を考慮されてはいかがでしょうか?
ただ、それでも本人の能力しだいで、当然差が出てしまうことになるでしょうから、
必ず一定期間後(3ヵ月後とか)に「取得時報酬訂正届」の提出の必要があるかどうか、
実際の支給額と比較して確認されることが大事かと思います。
ちなみに、歩合給の総額のみの変動では随時改定の対象にはなりませんが、
歩合給の単価や歩合率が変わった場合は固定的賃金の変動とみなされ、
随時改定の対象になる場合がありますのでご注意くださいね。
同じ様な内容でしたので、横から失礼致します。
随時改定の事務処理を担当していますが、今月(9月支給分)より、歩合制を導入することになりました。その為、毎月の賃金の変動幅が大きくなります。
社会保険事務所に尋ねたところ、歩合給の導入を行った月から三ヶ月の平均(9、10、11月)を見て、変更届を提出して下さいとのことでした(よって、保険料額の変更は12月からになります)
歩合給は固定給とみなされないそうですが、歩合制度の導入を行った時から三ヶ月は、固定的賃金の変動とみなされるそうです。
ちなみに算定基礎は、たとえ該当の三ヶ月の歩合給が多くても、その三ヶ月の給与額で報酬月額を決定するしかないということでした。
ということは、歩合給が他の月より異常に多かったら、算定基礎による標準報酬額は高めに設定されてしまうんですかね…。
知識、言葉足らずで申し訳ありません。
私もこのスレッドで勉強になりましたので、コメントさせて頂きました。
ありがとうございました。
> 歩合給は固定給とみなされないそうですが、歩合制度の導入を行った時から三ヶ月は、固定的賃金の変動とみなされるそうです。
随時改定の要件となる“固定的賃金の変動”には、
給与体系の変更も含まれるんですよ。
ですから、歩合制度を導入したときや、歩合率の変動などがあった場合などは、
“固定的賃金の変動”があったことになるわけです。
そして、月々の歩合総額の変動は、給与体系が変わったことによる変動ではないのですから、
“固定的賃金の変動”には当たらないわけです。
ここを混同されないようにしてください。
> ちなみに算定基礎は、たとえ該当の三ヶ月の歩合給が多くても、その三ヶ月の給与額で報酬月額を決定するしかないということでした。
> ということは、歩合給が他の月より異常に多かったら、算定基礎による標準報酬額は高めに設定されてしまうんですかね…。
歩合単価や歩合率の変動などはなく、歩合給の総額だけの変動であれば、
そういうことになりますね。
残業手当が増えたり減ったりしても、標準報酬月額が変わらないのと同じです。
歩合単価や歩合率の変動があって、そのせいで歩合給の総額が変動したのであれば、
随時改定の対象となる場合がありますけどね。
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