相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有期雇用者(6ヶ月以内の臨時職)について

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年09月23日 10:20

いつもお世話になっています。
表題の件について、お教えください。

私の勤め先では、業務の受託に伴い、補助作業に従事する臨時社員の方を雇用することがたまにあります。
常時必要なわけではなく、技術側の希望は「1つの業務を受託⇒その業務の補助をしてくれる人を、その業務に必要な間だけ雇いたい」ということなんです。(私としては「そういう時こそ派遣では?」と思うのですが・・・。経営陣がYESと言わないので、どうにもなりません。)
なので、従前は雇用期間を雇入れの日からその業務の工期までとして、「業務の進捗状況によっては、30日以上前に通知して雇用期間を短縮又は延長する場合がある」という但書をつけて対応していました。
ところが、今年3月から施行された労働契約法の第17条によると、有期雇用の場合は原則として雇用期間中の雇用を保証しなければならない上、必要以上に短い契約期間を反復してもいけないとのこと・・・。

Q1.この規定に従うなら、今までの対応は法に触れるということですよね?

Q2.新しい方法として「当初契約は工期の中間地点までにしておいて、その後更新の必要があれば、その後は1ヶ月単位で更新」ということを思いつきましたが、これは労働契約法の第17条第2項に抵触してしまうでしょうか?

Q3.法に抵触せず、希望を叶える雇用期間は、どのように定めたらよいでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 有期雇用者(6ヶ月以内の臨時職)について

> いつもお世話になっています。
> 表題の件について、お教えください。
>
> 私の勤め先では、業務の受託に伴い、補助作業に従事する臨時社員の方を雇用することがたまにあります。
> 常時必要なわけではなく、技術側の希望は「1つの業務を受託⇒その業務の補助をしてくれる人を、その業務に必要な間だけ雇いたい」ということなんです。(私としては「そういう時こそ派遣では?」と思うのですが・・・。経営陣がYESと言わないので、どうにもなりません。)
> なので、従前は雇用期間を雇入れの日からその業務の工期までとして、「業務の進捗状況によっては、30日以上前に通知して雇用期間を短縮又は延長する場合がある」という但書をつけて対応していました。
> ところが、今年3月から施行された労働契約法の第17条によると、有期雇用の場合は原則として雇用期間中の雇用を保証しなければならない上、必要以上に短い契約期間を反復してもいけないとのこと・・・。
>
> Q1.この規定に従うなら、今までの対応は法に触れるということですよね?
>
> Q2.新しい方法として「当初契約は工期の中間地点までにしておいて、その後更新の必要があれば、その後は1ヶ月単位で更新」ということを思いつきましたが、これは労働契約法の第17条第2項に抵触してしまうでしょうか?
>
> Q3.法に抵触せず、希望を叶える雇用期間は、どのように定めたらよいでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いします。

######################

ご質問の内容は、労基法及び関係法法令に抵触する可能性も秘めていますね。

まず、
> Q1.この規定に従うなら、今までの対応は法に触れるということですよね?
>

下記条件を表記し契約書に謳い、両者合意とすれば可能といえます。

「従前は雇用期間を雇入れの日からその業務の工期までとして、「業務の進捗状況によっては、30日以上前に通知して雇用期間を短縮又は延長する場合がある」


> Q2.新しい方法として「当初契約は工期の中間地点までにしておいて、その後更新の必要があれば、その後は1ヶ月単位で更新」ということを思いつきましたが、これは労働契約法の第17条第2項に抵触してしまうでしょうか?


有期雇用契約に対する配慮ですが、「使用者契約を1回以上更新し、1年を超えて継続雇用している有期契約労働者との契約を更新する場合は、契約の実態およびその労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。」とうたっています。
また、使用者が一定の期間にわたり使用しようとする場合には、その一定の期間において、より短期の有期雇用契約を反復更新するのではなく、その一定の期間を契約期間とする有期労働契約を締結するよう配慮することが必要です。

> Q3.法に抵触せず、希望を叶える雇用期間は、どのように定めたらよいでしょうか?

ご質問の経緯では、やはり、その業務遂行上必要不可欠とする場合にはその期間を一年ないし数年と定め、会社の業績状況等と照らし合わせ進捗が十分と看做さない場合には関係法令により業務停止あるいは関係先への譲渡等をお考えになることが必要でしょう。その際には、労働者への適切な説明を行うことが必要でしょう。

Re: 有期雇用者(6ヶ月以内の臨時職)について

著者まゆりさん

2008年09月23日 14:32

ご回答ありがとうございます。
「業務の進捗状況によっては、30日以上前に通知して雇用期間を短縮又は延長する場合がある」ということは、今までも雇用契約書に明記しています。
これで合意が得られれば大丈夫なのですね。

Q2はやはり抵触してしまうのですね。
Q1で問題なく処理できるなら、この方法はとりませんので、大丈夫です。

Q3についても、Q1・Q2が違法になってしまう場合を心配しての質問だったので、Q1で問題ないのならば、大丈夫です。
業務自体が長くても1年未満で、雇用期間としては大体2~6ヶ月程度が多いので、1年以上になることはありえませんが、もしあった時には、ご回答参考にさせていただきます。

どうもありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP