相談の広場
8時30分から17時までの勤務時間で、1時間の休憩を取っているところで、1日4時間勤務の契約を結んだパートの場合に5時間働かした場合、1時間の超過勤務手当を支給するのか。または、1日のこの事業所の実働7時間30分以内であるので支給しない。と解釈するのでしょうか。
スポンサーリンク
> 8時30分から17時までの勤務時間で、1時間の休憩を取っているところで、1日4時間勤務の契約を結んだパートの場合に5時間働かした場合、1時間の超過勤務手当を支給するのか。または、1日のこの事業所の実働7時間30分以内であるので支給しない。と解釈するのでしょうか。
超過勤務手当とはいわゆる“割増”のことでしょうか?
原則としては法定労働時間の8時間を超えなければ割増賃金は不要です。
例えば時給1,000円の人の場合、5時間労働なら5,000円となります。
ただ、御社の就業規則等で法律を上回る条件を規定した場合は割増を支払う義務があります。
例えば「割増賃金は所定労働時間を超えた勤務に対して支払う」という感じです。
この場合、所定労働時間4時間のパートさんが4時間を超えて勤務したら、法定労働時間内であっても割増を支払う義務があります。
御社の割増に関する規定をよくご確認下さい。
> 8時30分から17時までの勤務時間で、1時間の休憩を取っているところで、・・・
● この意味は「会社としての全体の勤務時間は、8時30分から17時まで、中間に1時間の休憩時間がある」と言う意味であって、当該本人の所定労働時間ではない、と解釈してよろしいのでしょうか。
1日4時間勤務の契約を結んだパートの場合・・・
● この意味は、前述の会社全体の所定労働時間と異なり「本人の所定労働時間は4時間として労働契約を結んでいる」と解釈してよろしいのでしょうか。
5時間働かした場合、1時間の超過勤務手当を支給するのか。または、1日のこの事業所の実働7時間30分以内であるので支給しない。と解釈するのでしょうか。
● 前述の私の解釈がその通りであるとして、考察します。
● 4時間の所定労働時間に対して、仮に1時間当たり1000円の賃金(1日4000円になる)で契約しているとします。
そうであれば、5時間労働すれば1時間多くなるので、1000円を加え、その日の分は5000円を支払います。
もし就業規則でそれ以上を割増増加する規定があれば、それに従います。就業規則の規定を上回りその労働者に有利な労働(雇用契約)を結んでいればその契約に従いますが、就業規則を下回る労働者不利の契約は就業規則の規定が優先します。
● 就業規則またはこの人の労働契約に有利な割増条文がある場合を除き、1日8時間1週40時間以内の実労働に対しては、設例の時間当たり1000円の場合はその単価で全労働時間分を支払えば合法です。
● その会社の全体の所定労働時間が7時間30分であっても、同様です。
労働基準法が規定している割増賃金(25%増しなど)は、所定労働時間を超えたときのことではなく、法定労働時間を超えたときのことです。
繰り返しますが、1日8時間を超えた部分、1日は8時間を超えていなくても1週40時間を超えた部分に対して、割増賃金(25%増し、詳細略)を支払う義務があります。
● 質問範囲外ですが、会社の所定労働時間を超えても、法定労働時間内労働だけであれば、三六協定は不要です。人数規模の多少を問いません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]