相談の広場
小規模会社の労務を一部担当してますハチ公と申します。
いつも、お世話になっております。
この度、従業員が結核になり、接触のある従業員が空気感染していないかを調べる為に結核検査を受ける事になりました。
そこで、受診時間が朝早い為、就業時間外に受けることになりました。その場合は労働時間として扱ってよろしいのでしょうか。
アルバイト(常勤)については、受診時間からの時給計算ということになるのでしょうか。
さらに、時間外手当がつくのでしょうか。
何か助言をいただければ幸です。
よろしくお願い致します。
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> 小規模会社の労務を一部担当してますハチ公と申します。
> いつも、お世話になっております。
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> この度、従業員が結核になり、接触のある従業員が空気感染していないかを調べる為に結核検査を受ける事になりました。
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> そこで、受診時間が朝早い為、就業時間外に受けることになりました。その場合は労働時間として扱ってよろしいのでしょうか。
> アルバイト(常勤)については、受診時間からの時給計算ということになるのでしょうか。
> さらに、時間外手当がつくのでしょうか。
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> 何か助言をいただければ幸です。
> よろしくお願い致します。
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社内結核感染確認をされるのですね。
被害が各所の及ばないよう早急に対策を取られるほうが良いでしょう。
都道府県には健康福祉部 疾病対策室がありますから、早急にそちらへの問い合わせ、感染の確認をされたほうが良いでしょう。
静岡県健康福祉部 疾病対策室HP 紹介しておきます。
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420/kansen/works_kekkaku.html
就業者の健康チェック事項ですので、それにかかる費用としては時間外手当の支給は行ってもよいと思います。
前職営業所です。給与は月給制ですが、集合検診ができない人に対しては、有給休暇を取らせて健康診断を受けさせる方法もとっておりました。[社員の合意を求めて]
> akijinさん、ご親切にHPのご紹介もいただき、ご返信ありがとうございます。
>
>
> 病気が発覚後、すぐに保健所に対策等相談をしたのですが、
> 「潜伏期間がある為、すぐに検査を行っても正しい結果がでない」とのことで、従業員の検査は、該当者が結核発覚後の3ヶ月弱後になりました。。
>
> では、結核検診についても一般の健診についても就業時間外になる場合は、手当を支給した方がよいということですね
>
> 上記については、法のもとで定められているのでしょうか。
> それとも、会社規則の任意なのでしょうか。
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通常、年一回の健康診断は会社がその費用負担することは必要条件ですね。
今回の結核診断費用を支給するか否かは、会社が決めればよいことです。
ただし、就業規則で支給項目があればすることが必要でしょう。
厚生労働省からの報告ですが、「感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について」では、結核感染報告は、「基準の遵守」とすると定められています。結核感染は<四種病原体等所持者>と称され、必要に応じ立ち入り調査、改善命令が下るケースもあります。
感染経路が拡大すれば、企業としての存続にもかかわります。
社員の健康管理は充分にしなければなりません。
年一回の健康診断、過重労働者のさらなる健康診断、社員の日常の体調チェックは会社としても充分にしてください。
厚生労働省Hp>{感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について} 添付しておきます。
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html
> この度、従業員が結核になり、接触のある従業員が空気感染していないかを調べる為に結核検査を受ける事になりました。
> そこで、受診時間が朝早い為、就業時間外に受けることになりました。その場合は労働時間として扱ってよろしいのでしょうか。
> アルバイト(常勤)については、受診時間からの時給計算ということになるのでしょうか。
> さらに、時間外手当がつくのでしょうか。
● ご質問に対して的外れな回答かも知れませんが、参考にして下さい。
● 規模を問わず、毎年1回定期的に、医師により労働安全衛生法に定める「健康診断」(一般健康診断という)を会社は受けさせる義務があります。(労働安全衛生法66条、66条の2~66条の7、104条)
● この費用は会社負担で、労働時間内としています。所定労働時間外に受けさせるのであれば、超過勤務として割増賃金対象です。アルバイトであっても「常時雇い入れる労働者」は正規社員と同じです。
● 厚生労働省令で定める有害業務(深夜労働も該当)に従事する者については、半年に1回です。これも1年1回と同様の会社義務です。
● 前述検診結果などにより、何らかの対応(詳細略)が必要な場合は、会社は必要な対応をする義務があります。
● 結核健康診断は、一般健康診断に含まれます。
● 労働基準法で、労働者を危険から保護することは会社の義務とされています。それは費用のすべてを会社が負担しなければならないと言うことではありません。
● これは私の勉強不足かも知れませんが、労働安全衛生法による検診を完全にしてきたのであれば、それを超える検査(接触のある従業員が空気感染していないかを調べる為に結核検査)などは、会社の義務とは言えないと思います。費用、時間を会社は負担しなくても良いと思います。
● しかし、「従業員が結核になり」との文言から推察すれば、法令による「雇い入れ時検診」と前述の法定の検診をしていなかったのではないかと推察します。
「空気感染」するのは「開放性結核」のおそれが大ですから、法定検診をしていたのに(最長でも1年前に検診していたのに)拘わらずそこまで急激に病状が悪化したとは考えにくいのです。戦後の食糧不足・栄養不足・不十分医療・不完全健保・極端な労働過多の時代とは違いますから。
● 法定検診がしてなかったのであれば、会社の責任を問われることは必至です。療養休業必要となっているであろう既発症者にとどまらず、今後周囲の労働者およびその家族を含め「会社の不法行為(検診義務違反)」によって罹患・発症したとして損害賠償を請求されうるケースです。
● 法定検診未実施であれば、早急に「接触のある従業員」だけでなく、全労働者の健康診断を実行して下さい。
● 万一他の労働者の罹患があれば、会社に対する責任追及の手を軟化させるため、罹患労働者の家族についても、会社が相当の負担により、検診など、相当の対応をすることをお勧めします。
● いまどきこれが表沙汰になれば、会社は致命的なダメージを受けるおそれがあります。
● ご質問の範囲ではありませんが、常時労働者が50人以上の事業場には、衛生管理者を置く義務があります。特定された業種では第1種衛生管理者です。
社会保険労務士 and 第1種衛生管理者 日高 貢
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