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休職勧告について

最終更新日:2008年10月02日 16:22

体調不良で休みがちの社員に対して休職勧告をしようと考えています。『何日欠勤したら休職を勧告する』といった規程はないのですが、月に5日以上の欠勤をした場合に、『社員として役務の提供ができていないので、役務ができるように体調を整えて欲しい』という意味で休職勧告を行なうと思っています。
ここで、欠勤というのは年次有給休暇を使い切った状態で、規定以上の休みを取っている場合になります。
この休職勧告をすることに問題はありますでしょうか。

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Re: 休職勧告について

著者まゆりさん

2008年10月02日 17:01

こんにちは。
労働基準法施行規則には「休職制度があるときは就業規則等に明記すること」とする以外は特に休職について論及していません。(労働基準法施行規則第5条に、労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する記述があり、同条第11項に「休職に関する事項」とあります。)

裏を返すと、就業規則に明記していない場合は休職制度が存在しないということですから、勧告は難しいのではないでしょうか?

一般に、休職制度を定めていない事業所では、従業員が私傷病等のために労務不能になった場合は、就業規則の解雇事由「精神又は身体の障害により、勤務に耐えられないとき」等の規定を使い、解雇もしくは退職とすることが多いのですが、そうはされたくないのでしょうか?

であれば、医師の指示により休業を命じなければならない健康状態である・・・という方向に持っていけないでしょうか?
そうでないと「会社の都合で休ませるのだから、休業手当をください」などと、お門違いの要求をされる可能性も否定できません。

こちらのサイトで、社労士さんが休職に関する色々な質問に答えていますので、ご覧になってみてください。

<休業・休職Q&A>
http://www12.plala.or.jp/ts-office/kyusyokuq&a.htm

ご参考になれば幸いです。

Re: 休職勧告について

まゆりさま
ご回答ありがとうございます。
少し言葉足らずでしたので、補足致します。

> こんにちは。
> 労働基準法施行規則には「休職制度があるときは就業規則等に明記すること」とする以外は特に休職について論及していません。(労働基準法施行規則第5条に、労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する記述があり、同条第11項に「休職に関する事項」とあります。)
>
> 裏を返すと、就業規則に明記していない場合は休職制度が存在しないということですから、勧告は難しいのではないでしょうか?
就業規則には、私傷病休職として、
業務外の傷病により勤務が困難であり、これを証明する医師の診断書の提出がある場合、3ヶ月を限度として欠勤を認め、3ヶ月の欠勤後も勤務が困難な場合にはさらに、休職を認めることになっています。つまり、規程では従業員の申請により、欠勤・休職を認めることになっています。それを使用して、会社側から休職勧告が言えますでしょうか。


>
> 一般に、休職制度を定めていない事業所では、従業員が私傷病等のために労務不能になった場合は、就業規則の解雇事由「精神又は身体の障害により、勤務に耐えられないとき」等の規定を使い、解雇もしくは退職とすることが多いのですが、そうはされたくないのでしょうか?
>
> であれば、医師の指示により休業を命じなければならない健康状態である・・・という方向に持っていけないでしょうか?
> そうでないと「会社の都合で休ませるのだから、休業手当をください」などと、お門違いの要求をされる可能性も否定できません。
ご推察の通り、上記規程は盛り込まれていますが、いきなり、解雇ではなく、欠勤→休職退職 の流れの方が従業員にとってよいかと思い、休職勧告を考えた次第です。
ちなみに、勤務に耐えられないとは、どのくらいの日数の欠勤が一般的でしょうか。



>
> こちらのサイトで、社労士さんが休職に関する色々な質問に答えていますので、ご覧になってみてください。
>
> <休業・休職Q&A>
> http://www12.plala.or.jp/ts-office/kyusyokuq&a.htm
>
> ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。

Re: 休職勧告について

著者まゆりさん

2008年10月02日 17:42

補足ありがとうございます。

> 就業規則には、私傷病休職として、業務外の傷病により勤務が困難であり、これを証明する医師の診断書の提出がある場合、3ヶ月を限度として欠勤を認め、3ヶ月の欠勤後も勤務が困難な場合にはさらに、休職を認めることになっています。
>つまり、規程では従業員の申請により、欠勤・休職を認めることになっています。
>それを使用して、会社側から休職勧告が言えますでしょうか。

つまり、「○○の時は休職を命ずる」という規程にはなっておらず、あくまで「従業員から申請があった場合に認める」という規程なのですね。
であれば、事業所側からの勧告は難しいのではないですか?

私の勤め先では、欠勤期間は最長でも1ヶ月までと短く、この期間を過ぎると「休職を命ずる」という規程になっています。
また、休職期間も、同じ私傷病を理由としたものでも、その内容によって1ヶ月~2年6ヶ月までの範囲で定めているのですが、
休職期間を満了しても復職できない場合は、身体又は精神の傷病・障害により、職務に耐えられないものと認め、普通解雇する」
ことを定めています。
私の勤め先の例で行くと、最短では2ヶ月足らず、最長でも3年半の欠勤(休職期間を含む)で解雇になることになります。

一般的な例がわからなかったので、勤め先の規程をそのまま書いただけになってしまいました。
ごめんなさい。
どこか1点でもご参考になれば幸いです。

Re: 休職勧告について

まゆりさま
> つまり、「○○の時は休職を命ずる」という規程にはなっておらず、あくまで「従業員から申請があった場合に認める」という規程なのですね。
> であれば、事業所側からの勧告は難しいのではないですか?
了解致しました。ありがとうございます。

>
> 私の勤め先では、欠勤期間は最長でも1ヶ月までと短く、この期間を過ぎると「休職を命ずる」という規程になっています。
> また、休職期間も、同じ私傷病を理由としたものでも、その内容によって1ヶ月~2年6ヶ月までの範囲で定めているのですが、
> 「休職期間を満了しても復職できない場合は、身体又は精神の傷病・障害により、職務に耐えられないものと認め、普通解雇する」
> ことを定めています。
> 私の勤め先の例で行くと、最短では2ヶ月足らず、最長でも3年半の欠勤(休職期間を含む)で解雇になることになります。
>
> 一般的な例がわからなかったので、勤め先の規程をそのまま書いただけになってしまいました。
> ごめんなさい。
> どこか1点でもご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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