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労務管理

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通勤災害について

著者 こーかん さん

最終更新日:2008年10月03日 09:36

車通勤従業員通勤途中で交通事故にあいました。相手があります。任意保険には入っています。
首を痛めたようで、医者より全治2週間の診断書がでました。現在休んでます。
通勤災害で労災にしたほうがいいのでしょうか?
有給休暇で休んで車の保険で処理したほうが金銭的にもよいような気がするのですが。
よろしくお願いします。

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Re: 通勤災害について

著者HASSYさん

2008年10月03日 14:02

こんにちは

通勤災害は基本的に第3者保険をまず適用するので、労災ではなく
任意保険が先です。
労災申請をしても、そのように言われるはずです。
それでカバーしきれない部分は労災申請となると思います。
ほとんどの場合、相手の任意保険でカバーされていると思います。




> 車通勤従業員通勤途中で交通事故にあいました。相手があります。任意保険には入っています。
> 首を痛めたようで、医者より全治2週間の診断書がでました。現在休んでます。
> 通勤災害で労災にしたほうがいいのでしょうか?
> 有給休暇で休んで車の保険で処理したほうが金銭的にもよいような気がするのですが。
> よろしくお願いします。

Re: 通勤災害について

> 車通勤従業員通勤途中で交通事故にあいました。

● 他の方のご意見と多少異なります。敢えて私見を述べます。

● 事故発生責任の度合いによって、対応の仕方が異なります。
  ①事故責任が、事故の相手(以下「相手」という)に全面的(100%)にあって、貴社従業員側(以下「本人」という)がゼロの場合と、
  ②双方に幾らかづつ有る場合と、
  ③本人側100%であって相手側ゼロの場合
では、損害の穴埋めについての対応の仕方が同じで良いとは言えません。

>相手があります。任意保険には入っています。

● 相手が任意保険に入っている、と言う意味に解釈します。本人だけが任意保険に入っているとの意味には解釈しないとの前提で、私見を述べます。

> 首を痛めたようで、医者より全治2週間の診断書がでました。現在休んでます。
> 通勤災害で労災にしたほうがいいのでしょうか?

● 本人の利益を最大に図って上げたいと思われるならば、相当な手数を要しますが、今後、労災(労災保険の意味と解釈します)にするつもりで、労災保険諸手続ができるように、書類の準備をして下さい。すぐ手続を実行するのではありません。
  会社としてはそんな手数を掛けたくないと思われるならば、本人が依頼してくるまでは労災事務手続を準備しておく必要はありません。本人の手続請求があれば、会社は協力義務があるとされています。協力しなければ、労災手続が完成し難いからです。

● そのためにもっとも手数を要するのは「第三者行為災害届」です。現場見取図、発生状況詳細説明書、念書などA4版にして数枚相当を書かねばなりません。
  1千円程度の交付手数料を要するものに、警察関係の「交通事故証明書」があります。

> 有給休暇(以下「年休」という)で休んで車の保険で処理したほうが金銭的にもよいような気がするのですが。

● 責任度合いが①であれば、相手が100%賃金相当額を支払う責任があるのですから、年休はお勧めできません。
  将来、今回事故と無関係に使える年休残日数が減ります。
  また、年休により得た賃金は、相手からの休業補償額から減額されるのが一般的です。

● 逆に③であれば、相手は全く支払ってくれないので、年休使用も考慮(詳細略)すべきです。

● ②の場合は、相手側との示談内容に依るので、責任度合いが不明の現状では、意見を差し控えます。

● 労災は、休業最初3日分の賃金相当分は給付してくれません。(蛇足ながら業務上災害でも同じです)
  治療費は最初の分から全額(詳細略)給付してくれます。

● ①であって、相手が給料相当額100%支払ってくれても、前述の諸書類等をそろえ申請すれば、労災は休業4日目以降の平均賃金の2割相当額を給付してくれます。
  相手が呉れる補償(最初3日も100%)と、4日目以後はそれに労災の2割が加わりますから、本人は勤務するよりも2割高い収入を得ることになります。相手から慰謝料を受けていても関係ありません。
  しかも社会保険などや税金対象にならないので、手取りです。会社は手数の負担だけです。

● 以上のことから、「有給休暇で休んで車の保険で処理したほうが金銭的にもよい」とは即断できません。
  事故の責任度合いが①~③のいずれであるかにも依ります。

● ③であれば、相手がいくら任意保険に入っていても補償は得られません。任意保険の「無事故割引」がゼロになる可能性が強く、保険会社も支払を認めません。

● ③の場合であっても、労災に手続すれば、治療費全額と休業4日目からの平均賃金8割(詳細略)を給付してくれます。
  本人に飲酒運転などの重大な責任がなければ、信号見落とし、速度違反などが有っても、給付されます。
  責任度合いによっては、少額を減額されることがあります。
  それらのためにも、私であれば、年休使用は強く反対し、面倒でも前述の緒手続をお勧めします。

● 出勤のため、自宅を出た時刻と会社の所定始業時刻の時間差が通常通勤に要する時間を大幅に超えていた場合は、労働基準監督署から「通勤ではなかった」との疑いを受け、給付対象とされないおそれがあります。
  退出の場合も同様です。
  事故時の走行経路によっては、時間計算上は疑われなくても、通勤とは認められない「寄り道」と判断されることもあります。
  早出、残業の賃金無支給が、はしなくも露見する例も稀にあります。その点はご注意下さい。

● 本件はこの種案件の経験を持つ、社会保険労務士に詳細を告げて相談されることを強くお勧めします。
  相手には失礼ですが、相手の立場の保険代理店を含め、相手側の言を鵜呑みにして、後悔しないようご注意下さい。
  詳細について電話を下されば、無料ご相談に応じます。

Re: 通勤災害について

著者こーかんさん

2008年10月04日 17:17

削除されました

Re: 通勤災害について

著者こーかんさん

2008年10月04日 17:25

HASSYさん、アクト経営労務センターさん、ありがとうございます。

当初は車の保険でと考えていたのですが、いろいろあるものですね。休業補償となると、欠勤にしないといけないのでどうかなと思って相談してみました。
参考になりました。

Re: 通勤災害について

> 当初は車の保険でと考えていたのですが、いろいろあるものですね。休業補償となると、欠勤にしないといけないのでどうかなと思って相談してみました。
> 参考になりました。

● 「欠勤」扱いになることを避けるため「年休」にする考えが間違っているとは言えません。それも一種の会社の配慮と言えるかと思います。

● 冷淡なようですが、通勤災害、業務上災害のいずれを問わず、どちらも、不就業である点は同じです。
  労働基準法は、不就業分の賃金支払義務を使用者(会社)に課していません。

● 通勤災害は、会社の責任が及ばないので、労働基準法では私傷病と全く同じに扱うことが基本です。

● ただ、通勤行為は労働するために絶対必要なことなので、労災保険では給付の対象にしているのです。
  何年か前までは、通勤災害には労災保険給付をされなかった事実があります。労災保険財政が黒字基調であることも、改善された一因でしょう。

● 業務上災害の場合は、年休計算において、通勤災害と同様に扱えません。労災保険を使うと言っても、少し扱いに違いがあります。

● 私は顧問先に対して、業務災害の場合も、法的には賃金カットして当然だが(労災保険から実質8割支給される)、賞与退職金などの算定基礎に悪く反映しないよう強く押し進めています。
  業務災害のケースによっては、実質2割を会社から何らかの形で給付(見舞い、補償など)することもお勧めしています。

● 通勤、業務上のいずれであっても、最初の3日の休業には労災保険の給付はありません。
  しかし、労働基準法により、業務上災害の場合は、最初3日については会社が平均賃金の6割以上を「補償」しなければなりません。私はこれを8割、できれば10割にするよう事業主にお勧めしています。年休消化はすべきでないと話しています。

● 以上はお尋ねの範囲ではありませんが、今後の参考にして下さい。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 通勤災害について

著者こーかんさん

2008年10月06日 11:36

ありがとうございます。
いろいろ考えさせられました。
今後の参考にしたいと思います。

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