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企業のサークル活動に関する規定について

最終更新日:2008年10月06日 11:16

企業のサークル活動に関する規定について教えてください。

今回、当社で初めてサークル活動を始めたいと思っていて、規定を作成したいのですが、参考になるHPなど教えていただけたらと思い投稿させていただきました。
また、申請書や報告書など必要になりますでしょうか。
その辺の流れも教えていただけると助かります。

宜しくお願い致します。

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Re: 企業のサークル活動に関する規定について

> 今回、当社で初めてサークル活動を始めたいと思っていて、規定を作成したいのですが、参考になるHPなど教えていただけたらと思い投稿させていただきました。

● 名称の如何を問わず、労働者のサークル活動(以下「活動」という)は、会社の労働時間に該当するものと、非該当の2つに別れます。

● 逆順ですが、労働時間でないとされるために、完全に自由参加であることの宣言文、活動の目的・許可条件・場所・日時・参加者中の責任者氏名・参加人数の概数・活動のPR方法・場所等の使用届許可・後片付け清掃などについて定めれば良いでしょう。

● 労働時間に該当する場合は、当然賃金支払や三六協定の対象です。
  「完全に自由参加であることの宣言文」を除き、非該当の場合と同じような規定が必要です。
  しかし、賃金支払を要することから、それに加え、目的の限定(会社にとってプラスになるものでなければ賃金を支払えないと思います)、参加者氏名、参加者ごとの時間管理などが必要です。

● 活動が労働時間になることについて、一部に誤解があります。労働基準法には例示はありません。
  しかし、次のような場合は労働時間賃金支払を要す)であることが通説になっています。これに反すると、労働者から「サービス残業」として訴えられることを覚悟する必要があります。

●1 参加・不参加が、完全に各個労働者の自由になっていない場合
 2 自由参加と規定はしているが、会社へ参加者氏名の届出が必要である場合
 3 参加と不参加の別、参加回数などにより、賞与、昇給・降給、昇格・降格、人事異動、定年延長・不延長、退職退職金などの労働諸条件に僅少でも反映する場合

● つまり、会社としては金を払ってでも参加して欲しい活動と、趣味娯楽(カラオケクラブ、手品愛好会、着付け教室、茶道、華道など)の活動は、はっきり区別した規定を設ける必要があると言うことです。

● かなり多くの企業では、いろいろな名称で活動を推奨され、一時は花盛りでした。その実態は、会社が行う教育訓練の変形・偽装のものもあり、労働者から指摘を受け労働基準監督署も動き出したことから、見直しを進めています。
  一部大企業では、完全自主活動に変えられたとマスコミに報じられています。

● 労働基準法に次の規定があります。
  このことから「サークル活動」は就業規則に規定することが必要になりますので、一旦規定すると「不利益変更」は困難ですから、慎重にしなければなりません。
  また、就業規則変更の法定手続が必要です。

● 私の場合、顧客から10万円の報酬で作成をお引き受けいたしています。そのことからお判りのように容易ではないと言えます。素人判断で中途半端なものを作り、却って会社の業績にマイナス要因にならぬようご注意下さい。
  近くの社会保険労務士にご相談されることを強くお勧めいたします。

労働基準法 抜粋
(作成及び届出の義務)第89条
 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
    社会保険労務士 日高 貢

Re: 企業のサークル活動に関する規定について

社会保険労務士
日高 貢様

ご丁寧なご解答をいただきまして、本当にありがとうございます。大変勉強になりました。ネットなどでもたくさん調べたのですが参考になるものがなくて困っておりました。
いただいた回答を元に自分でも勉強したいと思います。
本当にありがとうございました。


> > 今回、当社で初めてサークル活動を始めたいと思っていて、規定を作成したいのですが、参考になるHPなど教えていただけたらと思い投稿させていただきました。
>
> ● 名称の如何を問わず、労働者のサークル活動(以下「活動」という)は、会社の労働時間に該当するものと、非該当の2つに別れます。
>
> ● 逆順ですが、労働時間でないとされるために、完全に自由参加であることの宣言文、活動の目的・許可条件・場所・日時・参加者中の責任者氏名・参加人数の概数・活動のPR方法・場所等の使用届許可・後片付け清掃などについて定めれば良いでしょう。
>
> ● 労働時間に該当する場合は、当然賃金支払や三六協定の対象です。
>   「完全に自由参加であることの宣言文」を除き、非該当の場合と同じような規定が必要です。
>   しかし、賃金支払を要することから、それに加え、目的の限定(会社にとってプラスになるものでなければ賃金を支払えないと思います)、参加者氏名、参加者ごとの時間管理などが必要です。
>
> ● 活動が労働時間になることについて、一部に誤解があります。労働基準法には例示はありません。
>   しかし、次のような場合は労働時間賃金支払を要す)であることが通説になっています。これに反すると、労働者から「サービス残業」として訴えられることを覚悟する必要があります。
>
> ●1 参加・不参加が、完全に各個労働者の自由になっていない場合
>  2 自由参加と規定はしているが、会社へ参加者氏名の届出が必要である場合
>  3 参加と不参加の別、参加回数などにより、賞与、昇給・降給、昇格・降格、人事異動、定年延長・不延長、退職退職金などの労働諸条件に僅少でも反映する場合
>
> ● つまり、会社としては金を払ってでも参加して欲しい活動と、趣味娯楽(カラオケクラブ、手品愛好会、着付け教室、茶道、華道など)の活動は、はっきり区別した規定を設ける必要があると言うことです。
>
> ● かなり多くの企業では、いろいろな名称で活動を推奨され、一時は花盛りでした。その実態は、会社が行う教育訓練の変形・偽装のものもあり、労働者から指摘を受け労働基準監督署も動き出したことから、見直しを進めています。
>   一部大企業では、完全自主活動に変えられたとマスコミに報じられています。
>
> ● 労働基準法に次の規定があります。
>   このことから「サークル活動」は就業規則に規定することが必要になりますので、一旦規定すると「不利益変更」は困難ですから、慎重にしなければなりません。
>   また、就業規則変更の法定手続が必要です。
>
> ● 私の場合、顧客から10万円の報酬で作成をお引き受けいたしています。そのことからお判りのように容易ではないと言えます。素人判断で中途半端なものを作り、却って会社の業績にマイナス要因にならぬようご注意下さい。
>   近くの社会保険労務士にご相談されることを強くお勧めいたします。
>
> ●労働基準法 抜粋
> (作成及び届出の義務)第89条
>  七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
>  十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
>     社会保険労務士 日高 貢

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