相談の広場
初めての投稿になります。皆さんにご相談させてください。
先月新会社を立ち上げ、今月から既存会社の業務の一部を新会社に移管させました。その関係で、現在の社員の一部の方々に、新会社への転籍を依頼したところ、1名の社員から来週から会社に来ないと言われ困っております。
経緯は、以下の通りです。
10月16日
私から該当社員に対して、11月1日から新会社への転籍の話を打診。
その際、現会社での業績評価はかなり厳しく、新会社では今までと同じ業務は任せられない旨を通知。本人も評価には反論なし(心の内はわかりませんが)。
10月16日
同日、新会社の取締役から新会社での雇用条件を通知。
元の会社では正社員採用でしたが、新会社では能力不足のため職務内容がかわり、パート社員契約(時給制)になると通知。給料も2/3にカット
10月17日
全社員一斉メールで「新会社での採用を辞退します」のメッセージとともに、引継と称して作成途中の資料をメール添付し、来週から出社しない旨を連絡
弊社としては、新会社への転籍を断られるようであれば、会社都合退職として、残有休消化完了から1ヶ月後に解雇しようと考えておりました。その一ヶ月の間で引継等を行えると見込んでおりました。
しかし、新会社取締役(既存会社での雇用関係等はありません)からの雇用条件通知後、私との話し合いも一切なくメールでの退職の意思表示と取れる連絡を受け、対処に困っております。私としては新会社での雇用条件は受け入れられないという反応が本人からあった上で、きちんとした話し合いの結果として会社都合退職で円満退社していただくという筋書きをもっていました。
しかし、余りにも一方的で責任感のかけらも感じられない連絡を受けてしまったので、もうこの際自己都合退職として、メール受信日(10月17日)をもって退職という形で処理できるのであれば、それでいいかなという気にもなっています。
しかし、転籍の話を持ち出した時点で会社都合として法律上解釈されるのであれば、一ヶ月分の給料を出す間はきちんと仕事を全うしてから退社していただきたいと考えています。
さらに言えば、期待していたほどの成果を出していないためのパート社員への雇用振替という側面もあったため、一ヶ月働いてもらったとしても大した成果を期待できないため、会社としては自己都合退職として処理できるのであれば最も「都合が良い」結果となります。ただ、それこそ会社都合じゃないかと自己ツッコミをしたりしながら悩んでいる次第です。
つらつらと書きましたが、私としては法律上問題のない形で、かつ会社に取って都合の良い形で決着がつくのであれば最も望ましいと考えています。何名か知り合いの弁護士に相談したところ、全員が口を揃えて「本人の一方的な自己都合退職としか解釈できないので、10月17日付けで一身上の都合で退職する旨の退職届にサインしてもらい、自己都合退職として処理すれば良い」と仰っています。しかし、電話での簡単な相談だったためやや不安もあり、労務の専門家の皆さんにもアドバイスをいただきたく、投稿した次第です。
お忙しいところ恐縮ですが、ご意見よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
メールでの事実上の退職届けに
>「新会社での採用を辞退します」
となれば、自己都合でしょう。
転籍後の待遇も説明し、転籍するのがその方だけではなく、人選に意図的な非合理性もないわけです。
その上で本人が辞退する、と意思表示しているのですから。
辞退理由(たとえば転籍後の待遇に不服である)等も書かれておらず、会社側としても再考の余地がありません。
また、理由が書かれていないということは、訴訟を起こす根拠も無いわけで、第三者にも(一身上の都合)としか解釈できません。
>電話での簡単な相談だったためやや不安もあり
ならば、サインしてもらいたい退職届に同封して、貴方がこれで説明は尽くした、と思われるような、転籍に関する説明書(転籍の必要性、評価の詳細、転籍後の契約内容等々…)
も送付しておけばよいのではないでしょうか。
退職の申出は法令上は口頭でもよく書面である必要はありません。ですからEメールでも法的には問題がないといえます。また、
>引継と称して作成途中の資料をメール添付
しているくらいですから、働く意思は無いと受け取れます。
しかし、「新会社での採用を辞退します」
だけでは、退職の意思表示が明確に成されているとは言いがたく、あとで、そういうつもりではなかったなどと行き違いを主張されることが無いともいえません。
また、たとえば、一度提出した退職届を撤回することができるかどうかについて争いになったときに、退職の意思表示が人事管理者に到達したかどうかなどが問題になることがありますが、このときEメールでは、“見た”“見ていない”といったトラブルが生じてしまいます。
受信したEメールを加工することも可能ですので、やはり別途、書面にて退職届の提出を求めておいたほうが良いでしょう。
実務担当者としては気が重いかもしれませんが、
本人から返却してもらうものもあるでしょうし、会社から送付するもの(例えば給与明細とか)もあるわけで、ここは退職手続きの流れとして、サクサクとこなしてはどうですか。
拒んだり、会社都合退職として処理することを求められたりしたら、もう一度話し合いの機会を持って説明してみては。
こんにちは
横からすみません
やはり退職届は、もらっておいたほうが良いと思いますが、
拒否されることも想定して、内容証明郵便等を活用されては
いかがでしょうか?
事の推移をしっかりと記録しておき、それに基づいて処理を
すれば自己都合でなんら問題ないと存じます。
> 退職の申出は法令上は口頭でもよく書面である必要はありません。ですからEメールでも法的には問題がないといえます。また、
> >引継と称して作成途中の資料をメール添付
> しているくらいですから、働く意思は無いと受け取れます。
> しかし、「新会社での採用を辞退します」
> だけでは、退職の意思表示が明確に成されているとは言いがたく、あとで、そういうつもりではなかったなどと行き違いを主張されることが無いともいえません。
>
> また、たとえば、一度提出した退職届を撤回することができるかどうかについて争いになったときに、退職の意思表示が人事管理者に到達したかどうかなどが問題になることがありますが、このときEメールでは、“見た”“見ていない”といったトラブルが生じてしまいます。
> 受信したEメールを加工することも可能ですので、やはり別途、書面にて退職届の提出を求めておいたほうが良いでしょう。
>
> 実務担当者としては気が重いかもしれませんが、
> 本人から返却してもらうものもあるでしょうし、会社から送付するもの(例えば給与明細とか)もあるわけで、ここは退職手続きの流れとして、サクサクとこなしてはどうですか。
>
> 拒んだり、会社都合退職として処理することを求められたりしたら、もう一度話し合いの機会を持って説明してみては。
> 初めての投稿になります。皆さんにご相談させてください。
>
> 先月新会社を立ち上げ、今月から既存会社の業務の一部を新会社に移管させました。その関係で、現在の社員の一部の方々に、新会社への転籍を依頼したところ、1名の社員から来週から会社に来ないと言われ困っております。
この時点では、本人が来ないと言っているのだから自己都合だと思います。
>
>
>
>
> 10月16日
> 同日、新会社の取締役から新会社での雇用条件を通知。
> 元の会社では正社員採用でしたが、新会社では能力不足のため職務内容がかわり、パート社員契約(時給制)になると通知。給料も2/3にカット>この能力不足についての説明は、あるのでしょうか。
>
> 10月17日
> 全社員一斉メールで「新会社での採用を辞退します」のメッセージとともに、引継と称して作成途中の資料をメール添付し、来週から出社しない旨を連絡>全社員ですか?
>
> 弊社としては、新会社への転籍を断られるようであれば、会社都合退職として、残有休消化完了から1ヶ月後に解雇しようと考えておりました。その一ヶ月の間で引継等を行えると見込んでおりました。
>
> しかし、新会社取締役(既存会社での雇用関係等はありません)からの雇用条件通知後、私との話し合いも一切なくメールでの退職の意思表示と取れる連絡を受け、対処に困っております。私としては新会社での雇用条件は受け入れられないという反応が本人からあった上で、きちんとした話し合いの結果として会社都合退職で円満退社していただくという筋書きをもっていました。>
ここに既存会社での雇用関係等はありませんとありますが
それは、既存会社と現社員さんとの話ですよね?
もし私がその社員であればまず労働基準局へ行きます。
私は素人なのでその契約が正しいのかどうか確認します。
>
> しかし、余りにも一方的で責任感のかけらも感じられない連絡を受けてしまった>
私は会社員ですのであくまで社員の立場として考えます。
一方的は会社も同じでは、ないかと思います。
弁護士さんに相談されているのにこちらに相談されると言うのも疑問に感じます。
こちらに相談された時点で会社都合なのでは、ないでしょうか。
横から失礼します。
新会社の一員となる前にそのような態度をとるようでは、入替を念頭に考えた方が良いと思います。ただ、その労働者の立場にたって物事を考えた場合は、貴社の一方的な都合により労働条件を不利にされたといって、労働基準監督署にかけこむかもしれません。そうなれば貴社としては、労働基準法・労働契約法上かなり不利な立場に立たされることになります。
労働者がこのケースを問題にした場合、貴社としては関係機関(労働基準監督署又は裁判所)において経営上の必要性や、労働組合(貴社にあればの話し)などとの交渉の経過についての、説明責任を果たさなければなりません。
感覚的に見て、労働者がもう仕事に出てこないだろう・・・
というような時でも、これだけはやっておきましょう。
①何が何でも退職届は書かせる。そのために・・・
②労働者宛に手紙を送る(内容証明書だと相手を逆なでさせる可能性があります)、出来れば2度くらい訪問する方が望ましい。(但し、手紙や訪問の日時や内容は必ず記録しておくこと)
③それでも、どうしょうもない時には、労働基準監督署へ相談をする。労働基準監督署へ相談をすれば、その相談内容は記録として残されますので、自分の方でも日時と監督官の名前は控えておき、監督官から契約の不利益変更についての指摘があると思うので、指摘を受けたら素直に反省の態度を示し、逆に現状の不況下においてどのような対策を講じていけば良いのかのアドバイスを求める。
監督官は基本的には労働者保護の立場で話をしますが、監督官も人の子です。経営者として困っていることをアピール出来れば、ためになる事をたくさん教えてくれます。経営者というのは、とかく監督署へ自社の不手際をさらけ出すことを嫌がりますが、労働者をやとっているいじょうは、これからも長く付き合っていかなければならないので、監督官とはある程度の関係を築いておいても損はありません。
私は、「なんだよまた来たのか、社労士くらい雇えよ」という態度をとられても、「いえいえ、営業の自由が保障され、それにのっとって税金を納めているいじょうは、関係機関はおおいに利用させていただきます」という多少ずうずうしい態度でいきます。
社労・暁(あかつき) 様
HASSY様
お返事ありがとうございます。
お忙しい中アドバイスをいただき、感謝しております。
その後アドバイスをいただいたとおり、本人宛に内容証明郵便で
書類を郵送したところ、聞いていた話と違うので話をしたいと
連絡を受けました。本日話を聞いてきます。
いろいろと認識のすれ違いもあろうかと思いますので、
話し合いで解決できれば一番よいかなと思っています。
本当にありがとうございました。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
> こんにちは
>
> 横からすみません
> やはり退職届は、もらっておいたほうが良いと思いますが、
> 拒否されることも想定して、内容証明郵便等を活用されては
> いかがでしょうか?
> 事の推移をしっかりと記録しておき、それに基づいて処理を
> すれば自己都合でなんら問題ないと存じます。
>
>
>
> > 退職の申出は法令上は口頭でもよく書面である必要はありません。ですからEメールでも法的には問題がないといえます。また、
> > >引継と称して作成途中の資料をメール添付
> > しているくらいですから、働く意思は無いと受け取れます。
> > しかし、「新会社での採用を辞退します」
> > だけでは、退職の意思表示が明確に成されているとは言いがたく、あとで、そういうつもりではなかったなどと行き違いを主張されることが無いともいえません。
> >
> > また、たとえば、一度提出した退職届を撤回することができるかどうかについて争いになったときに、退職の意思表示が人事管理者に到達したかどうかなどが問題になることがありますが、このときEメールでは、“見た”“見ていない”といったトラブルが生じてしまいます。
> > 受信したEメールを加工することも可能ですので、やはり別途、書面にて退職届の提出を求めておいたほうが良いでしょう。
> >
> > 実務担当者としては気が重いかもしれませんが、
> > 本人から返却してもらうものもあるでしょうし、会社から送付するもの(例えば給与明細とか)もあるわけで、ここは退職手続きの流れとして、サクサクとこなしてはどうですか。
> >
> > 拒んだり、会社都合退職として処理することを求められたりしたら、もう一度話し合いの機会を持って説明してみては。
Garimpeiro 様
お返事ありがとうございます。
確かに社員の立場からすると一方的に労働条件を下げられたと
感じるでしょうね。
労働基準監督署に相談すると記録が残るというのは認識が
ありませんでした。それならば一度相談しておいた方が
よいですね。省庁その他こういう期間は今回の件に限らず
見方につけておきたいと考えています。
今回は幸いにも相手が話をする気になってくれましたので、
話し合いによって誤解をとき、解決したいと考えています。
アドバイスありがとうございました!
> 横から失礼します。
>
> 新会社の一員となる前にそのような態度をとるようでは、入替を念頭に考えた方が良いと思います。ただ、その労働者の立場にたって物事を考えた場合は、貴社の一方的な都合により労働条件を不利にされたといって、労働基準監督署にかけこむかもしれません。そうなれば貴社としては、労働基準法・労働契約法上かなり不利な立場に立たされることになります。
> 労働者がこのケースを問題にした場合、貴社としては関係機関(労働基準監督署又は裁判所)において経営上の必要性や、労働組合(貴社にあればの話し)などとの交渉の経過についての、説明責任を果たさなければなりません。
>
> 感覚的に見て、労働者がもう仕事に出てこないだろう・・・
> というような時でも、これだけはやっておきましょう。
> ①何が何でも退職届は書かせる。そのために・・・
> ②労働者宛に手紙を送る(内容証明書だと相手を逆なでさせる可能性があります)、出来れば2度くらい訪問する方が望ましい。(但し、手紙や訪問の日時や内容は必ず記録しておくこと)
> ③それでも、どうしょうもない時には、労働基準監督署へ相談をする。労働基準監督署へ相談をすれば、その相談内容は記録として残されますので、自分の方でも日時と監督官の名前は控えておき、監督官から契約の不利益変更についての指摘があると思うので、指摘を受けたら素直に反省の態度を示し、逆に現状の不況下においてどのような対策を講じていけば良いのかのアドバイスを求める。
> 監督官は基本的には労働者保護の立場で話をしますが、監督官も人の子です。経営者として困っていることをアピール出来れば、ためになる事をたくさん教えてくれます。経営者というのは、とかく監督署へ自社の不手際をさらけ出すことを嫌がりますが、労働者をやとっているいじょうは、これからも長く付き合っていかなければならないので、監督官とはある程度の関係を築いておいても損はありません。
> 私は、「なんだよまた来たのか、社労士くらい雇えよ」という態度をとられても、「いえいえ、営業の自由が保障され、それにのっとって税金を納めているいじょうは、関係機関はおおいに利用させていただきます」という多少ずうずうしい態度でいきます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]