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通勤災害について

最終更新日:2008年10月25日 09:05

標題の件について教えてください。

職員が通勤途中に事故を起こしました。
休んだ期間は5日ですが、そのうち4日を公休1日を有給で処理することになりました。
労災指定病院に通院しています。

この事故は夜勤明けの職員が居眠り運転をし、センターラインをはみ出しての正面衝突で、過失は100%当職員にあるそうです。
奇跡的に相手の方、職員、両方の怪我はたいしたことなく(車は廃車です)職員については復帰して元気に仕事をしています。

過失の割合関係なく手続きは取れるのですか。
この場合の手続きについて教えていただきたくお願いいたします。

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Re: 通勤災害について

> 標題の件について教えてください。
>
> 職員が通勤途中に事故を起こしました。
> 休んだ期間は5日ですが、そのうち4日を公休1日を有給で処理することになりました。
> 労災指定病院に通院しています。
>
> この事故は夜勤明けの職員が居眠り運転をし、センターラインをはみ出しての正面衝突で、過失は100%当職員にあるそうです。
> 奇跡的に相手の方、職員、両方の怪我はたいしたことなく(車は廃車です)職員については復帰して元気に仕事をしています。
>
> 過失の割合関係なく手続きは取れるのですか。
> この場合の手続きについて教えていただきたくお願いいたします。

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実際に交通事故で被災した場合、ケガの治療でどちらの保険を使えば言いかですが、結論から先に言いますと、通常は自賠責保険先行で何ら問題は有りません。
但し、次に掲げる事由に該当する場合は、労災(指定)病院に対して、敢えて「労災保険の先行願い」を行なう必要が出てきます。

1.その交通事故に対して自分の過失割合がかなり大きい場合(自分が加害者の場合を含む)
自賠責保険では、自己の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割~2割の範囲で減額されてしまいますが、労災保険にはこのような過失割合による減額はありません。(これは健康保険も同様です。)

2.交通事故の過失割合について相手と揉めている場合
これも、上記1と同じ理由です。

3.相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合
ご存知のように、自賠責保険はその車の運行供用者が事故を起こした場合にその損害を賠償する保険です。
交通事故の相手が勝手に他人の車を運転して事故を起こし、その盗難車の所有者が運行供用者責任を認めない場合、被災者個人がこれを認めさせるのは多大な労力を要します。
ですので、こういった場合は、敢えて労災保険を先行して使うことにより政府に求償権を行使させる、というやり方が賢い方法です。
交通事故の被災者個人に対しては海千山千の保険会社も、相手が「政府」ですとそうは行きません。

4.相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合
相手が無保険の場合は言うに及ばず、対人無制限の任意保険に加入していない場合も、後述する「補償範囲の違い」、「診療報酬単価の違い」などの理由で、労災保険給付の請求を先行させた方がいいケースが出てきます。

ただ、損保会社間で対応策も不適切と感じる時もあります。

Re: 通勤災害について

akijin 様

ありがとうございました。
労災保険もこちらの過失割合が大きければ減額されるものだと思っていました。

上司より 今回のケースを通災にするかしないか、休んだ日は有給にするか欠勤にするか、任せるからよろしく。
と任されましたが、本人の不利にならないようにと考えています。(労災にするかどうかの判断を一総務係員がしていいものなのでしょうか)


欠勤(給与が出ない)にすると休業補償が給付され
るようですが当事業所では、欠勤は賞与での控除の対象となりますので、有給がいいと思いますがいかがですか。

療養の給付請求書・第三者行為災害届による手続きでよろしいでしょうか。

担当者は総務歴半年の知識のない私一人です。
職員約400人の病院です。不思議なことに初めての通勤災害です。よろしくお願いいたします。

Re: 通勤災害について

◆問 職員が通勤途中に事故を起こしました。休んだ期間は5日ですが、そのうち4日を公休、1日を有給で処理することになりました。
 過失は100%当職員にあるそうです。過失の割合関係なく手続きは取れるのですか。
 この場合の手続きについて教えていただきたくお願いいたします。

●答 akijin さんから、相手方との関係について詳細にアドバイスされていますが、私からは貴方の勤務先の職員の立場だけに着目して寄稿させて頂きます。
●答 労災保険は過失割合は無関係です。故意はダメです。 不就業5日のうち、4日を公休とするのは以前休日を振替勤務させていた分をここで振替休日とするのですか。または、偶然休日に当たったのでしょうか。そうであれば問題はありません。
 公休日について「有給休暇」としての賃金相当を支払うことは、性質上あり得ません。
 残り1日を有給休暇とするか否かは、以下の拙文を参考にして下さい。雇い主が決めることではありません。
●答 通勤災害は雇い主責任が無い(会社車両を除く)ので、交通事故当事者の彼我いずれにいくらの割合で事故責任があっても、休業期間全部につき雇主には保証責任は一切ありません。
 医師証明などがあれば、休業4日目から労災保険から休業補償を受けられます。最初3日は「待期」と言って、休業補償を受けられません。
 この4日目以後も不就業ですから、前述のとおり、雇い主は賃金を支払う義務はありません。
●答 4日目以後について、労災保険から平均賃金の6割(有給休暇にしない場合)と、福利の2割を受給可能です。受給するためには労働基準監督署が「第三者行為届」や警察関係の「事故証明書」提出を求めます。
 この受給を申請しない場合は、不要です。今回は申請しても2日分だけ(有給休暇にするとその2割だけ)ですから、費用と手数を考えれば如何でしょうか??
●答 また労災保険は、加害者から受ける見舞金相当分や物損についての給付はありません。
●答 以上のことから、労災保険休業補償申請するのであれば、前述の手続を要します。本来は本人が申請する書類に雇い主が「通勤行為」などの証明をするものです。
●答 設問範囲外ですが、業務災害の場合は「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。「待期」も通勤災害と同様です。
  社会保険労務士 日高 貢

Re: 通勤災害について

アクト経営労務センター 日高様

早速の回答ありがとうございました。

大変勉強になりました。
上司2名にコピーを渡しました。

みんなで勉強いたします。

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