相談の広場
会社の年間所定休日数と宿直に対する手当に疑問を感じ質問します。
職種は事務系なのですが自動車の運行管理を行っているので日勤及び宿直があります。
現在の規定では
①日勤時の拘束時間→8時間(昼食休憩1時間)
②宿直時の拘束時間→24時間(昼・夜・朝食休憩3時間及び睡眠5時間※深夜の電話応対あり)※月間6回~7回
③年間所定休日76日(月間6~7日)
補足:宿直手当とゆう名目で1回あたり時間外手当2時間と深夜手当2時間が与えられていますがいずれも勤務時間の範囲内
となっております。
また、休日を年次有給休暇で補おうとすると上司から「うちの会社は有給休暇はあるけど人員が少ないから取れない。用事があるなら所定休日の範囲内で休んでくれ」と訳のわからないことまで言われる始末です。
現在の規定は合法な範囲内なのでしょうか?
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OOMI様
こんにちは。
まず、宿直の定義についてですが、労働基準法第41条による労働基準監督署長の許可を受けると、 労働時間、休憩、休日に関する規定が除外されます。
この適用除外を「監視断続労働」と言いますが、宿直勤務は、この中に含まれます。この適用除外の許可は、その勤務内容が通常の勤務と比べて労働密度が低く、労働時間等の規定の適用をしなくても労働者保護に欠けることがないような場合のものです。
そして、この許可を受けると、宿直手当として、一回につき、その労働に従事する人の一日の平均賃金の三分の一 以上の額を支払えばいいとされています。つまり、長時間拘束しても安い手当で労働者を使用できます。
従いまして、まず御社が宿直勤務の許可を労働基準監督署から受けているかどうかを確認する必要があります。もし、許可を受けていなければ、違法です。
また、宿直時の勤務内容ですが、自動車の運行管理と言うのが上記の「監視断続労働」に該当するかは、個人的にははなはだ疑問です。宿直勤務というより当直勤務に該当するのではないかと個人的には思いまし、宿直時の勤務時間も16時間のようですので、これも個人的には、長すぎて大いに疑問が残るところです。
それと、文面を拝見すると、御社の所定労働時間が法定労働時間をオーバーしているようにも見受けられます。一般的に、所定労働時間が週40時間で、1日8時間とすると、年間休日105日位ないと、法定労働時間の上限を超えます。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で定めなければいけませんので、御社の所定労働時間は違法である可能性が高いものと思われます。
最後に、年次有給休暇ですが、労基法上会社には時季変更権のみ認められているに過ぎませんので、有給休暇を取らせない事は出来ません。
長くなり恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。
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