相談の広場
初めまして。36協定と申します。
弊社の36協定について疑問がありましたので投稿させていただいております。
まず36協定および特別条項の内容を記載します
一般製造業(変形労働時間制)
36協定:
延長することができる時間
1日:4時間
1ヶ月:42時間
1年:320時間
特別条項
延長することができる時間
1日:6時間
1ヶ月:100時間
1年:800時間
(文面で)
一定期間についての延長時間は、1ヶ月60時間とする。
ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは、
労使の協議を経て、1ヶ月100時間までこれを延長することができる。
延長をさらに延長できる回数は年6回までとする。
以上。
このような内容ですが、特別条項の文面の
「一定期間についての延長時間は、1ヶ月60時間とする。」
これは36協定で定めた1ヶ月「42時間」となるべきではないでしょうか?
このことを指摘すると、
「労働基準監督署が受け付けたんだから60時間が正しい」
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
お手数ですが、ご返答よろしくお願いします。
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特別条項付き36協定の締結はその前提に、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情があることです。
つまり、あらかじめ限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め(これが御社の協定で、4時間/d、42時間/m…にあたる)、
かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り→特別条項、
というあくまで例外的取り扱いです。
そしてこの取り扱いについて厚労省発(平成15年10月22日付け基発1032003号)では
①「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものである。…
②…当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。
としています。
従ってご質問の場合、年6回を限度として (この場合、残りの6ヶ月は月42時間が限度となる)、
「一定期間についての延長時間は、1ヶ月60時間とする。」
という設定でよいわけです。
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