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労務管理

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36協定と特別条項

著者 36協定 さん

最終更新日:2008年11月07日 23:02

初めまして。36協定と申します。
弊社の36協定について疑問がありましたので投稿させていただいております。

まず36協定および特別条項の内容を記載します
一般製造業(変形労働時間制
36協定
延長することができる時間
1日:4時間
1ヶ月:42時間
1年:320時間

特別条項
延長することができる時間
1日:6時間
1ヶ月:100時間
1年:800時間
(文面で)
一定期間についての延長時間は、1ヶ月60時間とする。
ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは、
労使の協議を経て、1ヶ月100時間までこれを延長することができる。
延長をさらに延長できる回数は年6回までとする。

以上。
このような内容ですが、特別条項の文面の
「一定期間についての延長時間は、1ヶ月60時間とする。」
これは36協定で定めた1ヶ月「42時間」となるべきではないでしょうか?
このことを指摘すると、
労働基準監督署が受け付けたんだから60時間が正しい」
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
お手数ですが、ご返答よろしくお願いします。

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Re: 36協定と特別条項

特別条項付き36協定の締結はその前提に、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情があることです。
つまり、あらかじめ限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め(これが御社の協定で、4時間/d、42時間/m…にあたる)、
かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り→特別条項
というあくまで例外的取り扱いです。
そしてこの取り扱いについて厚労省発(平成15年10月22日付け基発1032003号)では
①「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものである。…
②…当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。

としています。
従ってご質問の場合、年6回を限度として (この場合、残りの6ヶ月は月42時間が限度となる)、
「一定期間についての延長時間は、1ヶ月60時間とする。」
という設定でよいわけです。

Re: 36協定と特別条項

著者近江散歩さん

2008年11月09日 04:27

> 36協定
> 延長することができる時間
> 1日:4時間
> 1ヶ月:42時間
> 1年:320時間
>
> 特別条項
> 延長することができる時間
> 1日:6時間
> 1ヶ月:100時間
> 1年:800時間

こんにちは。
特別条項で定められるのは月と年だけで、
1日についてのさらなる延長はできないと記憶していますが。。。
つまり、特別な事態が発生しても、1日については
本体の36の限度時間が適用となる・・・のではないでしょうか。
違っていたらゴメンナサイ。

Re: 36協定と特別条項

著者1・2・3さん

2008年11月09日 08:16

36協定さんへ

 私の見解は、下記のとおりです。

① 「一定期間についての延長時間は、1ヶ月60時間とする。」件について

 ※「一定期間についての延長時間は、」は、原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めることになっております。従って60時間は間違いであり、42時間とすべきです。
 監督署が受けたといってもそれは通用しません。


② 特別条項の1ヶ月100時間は、別に問題ないと思います。
 ただし、1年800時間までとあるので、100時間の月が6回あった場合、その他の月は合計200時間までです。
 従って、42時間の月の回数は、6回までは不可となります。


 以上、参考にしてください。

Re: 36協定と特別条項

著者36協定さん

2008年11月09日 22:32

皆様

多くのご返信ありがとうございます。
弊社文面からしますと
年6回までは月100時間、残6回は月60時間、ただし年間800時間であれば、問題ないということでしょうか?

それとも
年6回までは月100時間、残6回は月42時間、ただし年間800時間であれば、問題ないということでしょうか?

おそらく下の考え方(1・2・3さんの意見)で良いのだと思いますが・・・
わかりにくい文面で申し訳ありません。

Re: 36協定と特別条項

著者いつかいりさん

2010年03月28日 19:17

>年6回までは月100時間、残6回は月42時間、ただし年間800時間であれば、問題ないということでしょうか?

これが正解です。使用者側は、例文に入れる数字をミスしています。60のところは、36協定本体の42時間という数字が入ります。

しかしフルに残業させていれば、年800時間はすぐに達してしまい、年度末は定時にお帰りいただかないといけませんね。

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