相談の広場
最終更新日:2008年11月12日 14:23
2回目の投稿になります。
前回はとてもわかり易い回答を頂きとても助かりました。
今回はある契約社員の更新ができない為、もめ事を起こさず退職してもらうにはどうしたら良いか、ご相談させて頂きます。
今まで雇用形態が、曖昧だった従業員と今年の7月から6カ月更新の契約社員としての労働契約を結びました。
最初の勤務先が閉鎖になった為、他の就業先へ異動になったのですが、そちらでの仕事についていけず、また本人の努力も見られなかった為、そこよりも別の勤務先へ再度移動してもらいました。
※閉鎖になる際、保障を受け退職するか、移動するか面談がありこの社員は異動を希望し、その後契約社員へ。
それでも駄目で、本人へも注意喚起し仕事への意欲を見せてほしいと再三話してきました。会社としてもできそうな仕事を探して担当してもらってきたのですが、どこもうまくいかず、本人の意欲も見られず、これ以上は能力に合わせた仕事がありません。
12月末で、6か月の契約が満了になりますが、これを理由に30日前に通知し、退職してもらうのは問題ないでしょうか。。。
ご回答よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 2回目の投稿になります。
> 前回はとてもわかり易い回答を頂きとても助かりました。
>
> 今回はある契約社員の更新ができない為、もめ事を起こさず退職してもらうにはどうしたら良いか、ご相談させて頂きます。
>
> 今まで雇用形態が、曖昧だった従業員と今年の7月から6カ月更新の契約社員としての労働契約を結びました。
>
> 最初の勤務先が閉鎖になった為、他の就業先へ異動になったのですが、そちらでの仕事についていけず、また本人の努力も見られなかった為、そこよりも別の勤務先へ再度移動してもらいました。
> ※閉鎖になる際、保障を受け退職するか、移動するか面談がありこの社員は異動を希望し、その後契約社員へ。
>
> それでも駄目で、本人へも注意喚起し仕事への意欲を見せてほしいと再三話してきました。会社としてもできそうな仕事を探して担当してもらってきたのですが、どこもうまくいかず、本人の意欲も見られず、これ以上は能力に合わせた仕事がありません。
>
> 12月末で、6か月の契約が満了になりますが、これを理由に30日前に通知し、退職してもらうのは問題ないでしょうか。。。
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
世界的な経済不安低要因で、契約社員への解雇権の行使についてお問い合わせがあります。
基本ルールを充分に求めてください。
<基本>
就業者は、2週間前に退職願を出せば、それにより雇用関係を終わらせることができます。注意が必要なのは、使用者側は、労働基準法第20条に基づき、30日前に予告しなければいけない点です。労基法の規定が、民法に優先します。
つまり、契約社員といえども契約があるからと言って、即日の解雇権の行使は違法行為とみなされます。
やはり、30日前以前には企業の状況、解雇を行う理由を適切に表示することが必要です。
安易に解雇権の行使する企業と看做されれば、経済の活況時に必要とする人材が充分に求められな「くなります。
一時、ハー○ーワー○担当者からも あなたの会社は適切な人事管理をしていない」といわれ、紹介もおろそかになったケースも聞きます。
akijin様
ご回答ありがとうございます。
途中から契約社員に形態が変わったので、もめないかと心配
だったので安心しました。
本人へは、契約が更新できない理由を示し、30日以上前に解雇予告を通知したいと思います。
> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
>
> 世界的な経済不安低要因で、契約社員への解雇権の行使についてお問い合わせがあります。
> 基本ルールを充分に求めてください。
>
> <基本>
> 就業者は、2週間前に退職願を出せば、それにより雇用関係を終わらせることができます。注意が必要なのは、使用者側は、労働基準法第20条に基づき、30日前に予告しなければいけない点です。労基法の規定が、民法に優先します。
>
> つまり、契約社員といえども契約があるからと言って、即日の解雇権の行使は違法行為とみなされます。
> やはり、30日前以前には企業の状況、解雇を行う理由を適切に表示することが必要です。
>
> 安易に解雇権の行使する企業と看做されれば、経済の活況時に必要とする人材が充分に求められな「くなります。
> 一時、ハー○ーワー○担当者からも あなたの会社は適切な人事管理をしていない」といわれ、紹介もおろそかになったケースも聞きます。
会社としては度重なる指導など正当な手続きを経て契約社員としての雇用契約を交わし、契約満了による退職としたいところだと思います。
その処置が問題ないかどうかを問われても、これだけの情報だけで「問題ない」と言えるほど簡単ではないようです。
労働契約法第17条第2項に次のような規定があります。
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」
この条文により、有期雇用は不安定雇用ではあるけれども、有期雇用の目的の明確化と雇用期間の長期化を求めています。「更新はある、と聞いていたのに何の理由もなく契約期間満了というだけで契約を切られた」という労働者からの相談をときどき受けます。契約更新を拒否する理由の明示ルールや30日前通知のルール、それに解雇権濫用法理の類推適用ルールがありますので、退職させるにたる正当な理由が必要です。
しかも、この従業員は継続して長期間貴社に在籍したおられたようですのでなおさらです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]