相談の広場
当方は毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制で、
正社員のひと月あたりの公休数は9日です。
①年休は付与日における所定労働日数・時間に応じて付与日数を決定しますが、
条件通りに勤務しない方の場合、付与日前の1年間に実際勤めた勤務時間を元に決定してもよいのでしょうか。
(勤務日数の条件を設定しても、本人や職場の都合で出勤している方が多いのが現状です。)
②週3日勤務の方が週2日勤務した場合、休んだ1日は欠勤か年休扱いと
しなければいけないのでしょうか。
(年休取得の申請がない場合、欠勤とせず公休で処理しています。)
③年休は、出勤日を休む場合に使用するかと思いますが、
週3日勤務の方が週3日勤務した場合、
その週は年休を取得できないのでしょうか。
(パートの方の場合、「公休」という休日を9日シフトに組んでいれば、
週3日であろうが週1日であろうが、公休以外の休日は
自由に年休取得しています。)
なんとなくで管理している状況で、少し混乱しています。
質問の意味がわかりづらいかもしれませんが、
ご回答、宜しくお願い致します。
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こんにちは きぬかさん
会社が小規模のうちは「まあまあ」で仕事は進んでいくのですけど、大きくなるに従って、労務管理もしっかりしなければなりません。
あなたの会社は1ヶ月単位の変形労働時間制なのですから、正社員では通常、月によって異なりますが170時間程度の労働時間です。
それとは別にパートさんにも雇用契約によって法定の年次有給休暇があります。
> 当方は毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制で、
> 正社員のひと月あたりの公休数は9日です。
>
> ①年休は付与日における所定労働日数・時間に応じて付与日数を決定しますが、
> 条件通りに勤務しない方の場合、付与日前の1年間に実際勤めた勤務時間を元に決定してもよいのでしょうか。
雇用契約の内容によります。4月1日から更新による有期雇用であれば前年の期間実績と更新後の契約内容となります。条件どおり勤務しない方は欠勤扱いですね。
> (勤務日数の条件を設定しても、本人や職場の都合で出勤している方が多いのが現状です。)
本人の都合や職場の都合などで事前に連絡があった場合は業務体制を組み直せれば、年休としてもよろしいですけど。
>
> ②週3日勤務の方が週2日勤務した場合、休んだ1日は欠勤か年休扱いと
> しなければいけないのでしょうか。
> (年休取得の申請がない場合、欠勤とせず公休で処理しています。)
年休取得の申請もないのに休んだ場合は、欠勤です。
欠勤は会社の他の方に迷惑がかかります。懲戒(軽い)事由になります。
>
> ③年休は、出勤日を休む場合に使用するかと思いますが、
> 週3日勤務の方が週3日勤務した場合、
> その週は年休を取得できないのでしょうか。
> (パートの方の場合、「公休」という休日を9日シフトに組んでいれば、
> 週3日であろうが週1日であろうが、公休以外の休日は
> 自由に年休取得しています。)
週3日勤務の方が週3日勤務したらあと出勤日はないですから、原則年休取得できません。(シフト組みなおしなら別ですけど)
> なんとなくで管理している状況で、少し混乱しています。
> 質問の意味がわかりづらいかもしれませんが、
> ご回答、宜しくお願い致します。
迅速なご回答にもかかわらず、返信が遅くなり申し訳ございません。
> > ①年休は付与日における所定労働日数・時間に応じて付与日数を決定しますが、
> > 条件通りに勤務しない方の場合、付与日前の1年間に実際勤めた勤務時間を元に決定してもよいのでしょうか。
>
> 雇用契約の内容によります。4月1日から更新による有期雇用であれば前年の期間実績と更新後の契約内容となります。条件どおり勤務しない方は欠勤扱いですね。
>
・・・質問の仕方が曖昧で申し訳ありません。
例えば、週3日勤務の方がほとんど週1日勤務のような状態で勤務しており、付与日前1年間の出勤日数が54日とします。
週所定労働日数が3日と考えると、出勤が8割未満となるので付与となりませんが、
1年間の所定労働日数が54日と考えて付与しても良いか、という内容でした。
> > ③年休は、出勤日を休む場合に使用するかと思いますが、
> > 週3日勤務の方が週3日勤務した場合、
> > その週は年休を取得できないのでしょうか。
> > (パートの方の場合、「公休」という休日を9日シフトに組んでいれば、
> > 週3日であろうが週1日であろうが、公休以外の休日は
> > 自由に年休取得しています。)
>
> 週3日勤務の方が週3日勤務したらあと出勤日はないですから、原則年休取得できません。(シフト組みなおしなら別ですけど)
・・・シフトに組めば、週3日勤務の方が週3日勤務した場合でも年休が取得できる、ということでしょうか。
> 迅速なご回答にもかかわらず、返信が遅くなり申し訳ございません。
>
> > > ①年休は付与日における所定労働日数・時間に応じて付与日数を決定しますが、
> > > 条件通りに勤務しない方の場合、付与日前の1年間に実際勤めた勤務時間を元に決定してもよいのでしょうか。
> >
> > 雇用契約の内容によります。4月1日から更新による有期雇用であれば前年の期間実績と更新後の契約内容となります。条件どおり勤務しない方は欠勤扱いですね。
> >
> ・・・質問の仕方が曖昧で申し訳ありません。
> 例えば、週3日勤務の方がほとんど週1日勤務のような状態で勤務しており、付与日前1年間の出勤日数が54日とします。
> 週所定労働日数が3日と考えると、出勤が8割未満となるので付与となりませんが、
> 1年間の所定労働日数が54日と考えて付与しても良いか、という内容でした。
週3日勤務なのに週1日しか出勤しないのは欠勤ではないのですか?それともたまたまその週だけ1日勤務なのですか。週1日勤務なら6ヶ月たてば有給は1日付与されます。
>
> > > ③年休は、出勤日を休む場合に使用するかと思いますが、
> > > 週3日勤務の方が週3日勤務した場合、
> > > その週は年休を取得できないのでしょうか。
> > > (パートの方の場合、「公休」という休日を9日シフトに組んでいれば、
> > > 週3日であろうが週1日であろうが、公休以外の休日は
> > > 自由に年休取得しています。)
> >
> > 週3日勤務の方が週3日勤務したらあと出勤日はないですから、原則年休取得できません。(シフト組みなおしなら別ですけど)
>
> ・・・シフトに組めば、週3日勤務の方が週3日勤務した場合でも年休が取得できる、ということでしょうか。
その週を4日にして次の週を2日にシフト替えすると、その週は4日のうち3日出勤して1日は有給になりますよね
> > ・・・質問の仕方が曖昧で申し訳ありません。
> > 例えば、週3日勤務の方がほとんど週1日勤務のような状態で勤務しており、付与日前1年間の出勤日数が54日とします。
> > 週所定労働日数が3日と考えると、出勤が8割未満となるので付与となりませんが、
> > 1年間の所定労働日数が54日と考えて付与しても良いか、という内容でした。
>
> 週3日勤務なのに週1日しか出勤しないのは欠勤ではないのですか?それともたまたまその週だけ1日勤務なのですか。週1日勤務なら6ヶ月たてば有給は1日付与されます。
>
> >
・・・週3日勤務で週1日勤務でしたら出勤していない2日間は欠勤ですし、年休の付与日数も分かるのですが…
疑問に思っていることを上手く説明することができませんので、勝手を言って申し訳ありませんが、ここで一区切りにしたいと思います。
> > ・・・シフトに組めば、週3日勤務の方が週3日勤務した場合でも年休が取得できる、ということでしょうか。
>
> その週を4日にして次の週を2日にシフト替えすると、その週は4日のうち3日出勤して1日は有給になりますよね
・・・やはり、有給を取った分はどこかで調整しなければならないのですね。
ご回答頂きありがとうございました。
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