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労務管理

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残業代(深夜時間代(シフトあり))の考え方について

著者 61478 さん

最終更新日:2008年11月12日 19:42

いつも勉強になります。
早速ですが、私の考え方が間違っているのかと思い確認したく投稿いたしました。

シフト勤務のときの残業代の考え方です。
<シフト例>
A・・8:00~17:00 (実労8時間)
B・・12:00~20:00 (実労7時間)
C・・15:00~23:00 (実労8時間)
D・・17:00~翌9:00(実労14時間)休憩深夜時間に2時間

上記のようなシフトで
1日・・A
2日・・B
3日・・C
4日・・D  というように勤務に就いたときに、

質問① 4日の「D」を17:00~24:00、24:00~9:00分けて考えてよいのでしょうか。
通し勤務だとすると14時間なので6時間は残業となるのでしょうか?

質問② 3日の「C」の勤務が23:00までなので深夜時間割り増しが1:00をつけるのでしょうか?(ネットで調べた際に、「シフト勤務のときは深夜時間に及んでも割増対象にならない」という意見と「有無を言わさず深夜時間割増をつける」と2パターンの回答があり混乱しています。

質問③ 「B」の勤務のとき2時間残業をした場合、1時間は法内残業、1時間は法外残業とする。2時間残業しても週40時間を超えていないので残業代として付けなくても良いのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんがご教授ください。
よろしくおねがいします。

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Re: 残業代(深夜時間代(シフトあり))の考え方について

著者ガチャックさん

2008年11月13日 13:57

214様

こんにちは。

法定労働時間の原則は、1日につき8時間、一週間で40時間が法定労働時間の原則ですが、1ヶ月単位の変形労働時間制1年単位の変形労働時間制採用した場合、特定された日又は週は、法定労働時間を超えても、残業代が発生しない場合もありえます。その上で、

質問①ですが、通し勤務の場合は、所定労働時間が14時間になるので、コンプライアンス上問題がありますし、変形労働時間制採用していない場合は、時間外労働となります。変形労働時間制採用する際、1ヶ月単位の変形労働時間制の場合は、1日及び週の法定上限時間はありません。1年単位の変形労働時間制の場合は、1日の法定上限時間は、10時間で週の上限時間も定められています。但し、従業員の健康上の配慮を考えると、分けた方が望ましいです。

質問②ですが、深夜時間帯に勤務する場合は、シフト勤務であっても、深夜割り増し賃金は必要です。変形労働時間制採用しても、除外することは出来ません。

質問③ですが、変形労働時間制採用している場合等で、特定された、日又は週であれば、残業代は発生しませんが、変形労働時間制採用していない場合は、1時間は、法定内残業になり、残りの1時間は、割り増し対象となる残業時間になります。

Re: 残業代(深夜時間代(シフトあり))の考え方について

著者61478さん

2008年11月13日 21:48

ガチャック様

回答ありがとうございます。
とても助かりました。
関連会社の給与をみることとなり、シフト制は初めてでしたので困惑していました。

会社の1ヶ月の就業時間が170時間で、シフトを組む際に既に170時間を超えているという場合は、170時間を超えた分はすべて残業代となるのは基本だと思うのですが、変形労働制の場合、170時間を超えていても、週40時間を超える事が無ければ残業代は支給しないという理解でよろしいのでしょうか?
本当に無知ですみません。なかなか理解できなくて困っています。
更に、基本給に別途手当てを払った場合(例えば残業10時間分とします)この場合は週40時間を超えていても手当てに含まれるということで払わないという考えで大丈夫でしょうか?
給与計算2年目ですが未だであったことの無い事柄には自信が無く萎縮してしまいます。もっと勉強して、理解できるようにします。

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