相談の広場
定年退職をまもなく迎える者が病気になってしまいました。
有給休暇の残も多くあり、定年の日までは有給休暇で処理することも可能なのですが、定年の日まで有給休暇で処理した場合継続給付でもらえる退職後の傷病手当金はどうなるのでしょうか。
会社を休んでいることには変わりなく、有給休暇のほうが100%支給となるため、その間傷病手当金は支給されないのはわかりますが、退職日翌日から傷病手当金の請求は可能なのでしょうか。
継続給付のための条件で1日でも傷病手当金を請求して実際にもらえる日を作る必要があるのかどうか教えていただきたく。
元々定年後は継続雇用としてアルバイトとして働いてもらう予定で、病気で倒れてといっても病気療養後は働いてもらう予定です。
長年の功労者なので本人にとって一番いい方法を教えてあげたいと思っております。
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> 定年退職をまもなく迎える者が病気になってしまいました。
> 有給休暇の残も多くあり、定年の日までは有給休暇で処理することも可能なのですが、定年の日まで有給休暇で処理した場合継続給付でもらえる退職後の傷病手当金はどうなるのでしょうか。
> 会社を休んでいることには変わりなく、有給休暇のほうが100%支給となるため、その間傷病手当金は支給されないのはわかりますが、退職日翌日から傷病手当金の請求は可能なのでしょうか。
> 継続給付のための条件で1日でも傷病手当金を請求して実際にもらえる日を作る必要があるのかどうか教えていただきたく。
> 元々定年後は継続雇用としてアルバイトとして働いてもらう予定で、病気で倒れてといっても病気療養後は働いてもらう予定です。
> 長年の功労者なので本人にとって一番いい方法を教えてあげたいと思っております。
在職中に給与の支払いがあったために傷病手当金を実際に受給していない場合でも、
資格喪失後継続給付の受給要件を満たしていれば大丈夫です。
これについては、以下のような通達が出されています。
【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
資格喪失後継続給付の受給要件は、
●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)時点で傷病手当金の受給資格がある
この2点です。
前述の通達にもありますとおり、実際に在職中に傷病手当金が支給される日があるかどうかは関係なく、
受給資格がありさえすればいいわけですので、
2つめの要件については、退職日の前日までに待期期間が完成していて、かつ退職日が労務不能であればいいということになります。
ちなみに、年次有給休暇を使用している場合でも、連続して4日以上労務不能であれば、待期期間は完成します。
ただし、申請の際には、在職中に待期期間が完成していて、かつ退職日時点で労務不能であったことを示す必要がありますから、
申請期間には退職日より前の労務不能であった期間を含めて医師の労務不能である旨の証明をしてもらい、
御社の証明欄では、そこから退職日までを、給与の支払いがあった日として記入することにご注意ください。
在職中に受給可能な期間がないからといって申請期間を退職日以降の日付で記入すると、
資格喪失後継続給付の要件の1つである退職日時点の受給資格がないものと思われて却下されかねませんので。
> 過去に何度かダメなことがあったのですが、これは一旦復職したりして退職日時点で受給資格がなかったから認められなかったのかなと思いました。
いったん短期間復職したとしても、
その後再度労務不能になって、退職日時点でも労務不能であれば受給資格は発生します。
ですので、おそらく、復職したことが問題だったのではなく、退職日に対する受給資格がなかったのでしょう。
資格喪失後継続給付を受給するには、
退職日に対する受給資格があることが絶対条件なんです。
退職日に出勤していたりすると、退職日に対する傷病手当金の受給資格がありませんから、
前レスにも書きました「資格喪失日前日(退職日)時点で傷病手当金の受給資格がある」という、
資格喪失後継続給付の受給要件を満たさなくなってしまうんです。
もしくは、傷病手当金の受給可能期間の上限である1年6ヶ月を超えてしまっていたか、ですね。
同一傷病による再受給の場合、受給限度となる1年6ヶ月は、
最初に受給した日から1年6ヶ月になります。
途中に受給していない期間があったとしてもです。
たとえば、傷病手当金を1年受給して7ヶ月間復職したあとに再度同一傷病で労務不能となった場合、
最初に受給した日から1年6ヶ月を超えてしまっているので、再受給はできないのです。
(社会的治癒に当たると判断され、別傷病として扱われるようなケースなら別ですが)
ちなみに同一傷病で再度労務不能になって再受給する場合、
2度目の労務不能時には待期期間は必要ありません。
Mariaさん、再度ありがとうございます。
今も直接は社保事務をしていなくて、以前は何がダメだったのかも今の担当からダメだった時の話しかきけていないので過去の詳しい状況がわかっていません。病院の証明等も同様です。病気の内容からも1年6ヶ月超えている可能性もあります。
以前勤務していた会社ではうまくいけたので、法改正を確認してもこのことでなにかが変わったのかわからず、相談をしました。
今回は病気の内容から
・退職日やそれ以前にも出勤はありえない
・過去に同一傷病での受給なし
は確定しているので、最初のレスで教えていただいたことを理解して確実に処理していきたいと思っております。
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