相談の広場
こんにちは。
当社従業員がうつ病になって休職していましたが、次月に職場復帰する予定です。
当社の就業規定では休職期間を1年間と定めており、それまでに復帰できなければ解雇となるようになっています。それ以上の決まり事は記載していません。
うつ病は完治することなく、再発する可能性が高いと聞いているために、当社としては復帰後は充分なフォロー体制を取る予定です。しかし、復帰した後すぐに体調が悪くなり、再休職する場合も考えられると思います。
本人には、ゆっくりと完治してもらって完全職場復帰してもらいたいのですが、会社としては休職→復帰→休職→復帰→・・・を繰り返されるようなことがあっても業務上の予定を立てる事が出来ずに困ります。
本人が完治して通常通りに職場復帰していただけたらそんなこと心配する必要もありませんが、病院の先生からの診断書には「職場復帰できるが加療を要し、経過観察が必要である」としか明記してないし、本人も大丈夫かどうかやってみないとわからないような雰囲気なので、心配しています。
休職期間は最初の開始日から職場復帰して就労した日数を差し引いて1年間とすることができるのでしょうか?
就業規則にはこのような事が記載されてないので、本人との同意の上で進めますが、法律的には問題ないのでしょうか?
以上、アドバイスをお願いします。
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私傷病による休職の扱いは、法による定めがありません。
したがって、基本的には会社の規定に従うことになります。
極端な話、私傷病による休職規定がなくても違法ではありませんし、
休職期間を通算することも違法ではありません。
しかしながら、
御社の就業規則には通算する旨の規定がないようですから、
2回目の休職であっても休職期間は2回目の休職開始から1年とせざるを得ないでしょう。
最初の休職日から通算で1年とするのであれば、
その旨をはっきりと就業規則に明記することをオススメします。
そうしておかないと、そういう状況になったときに、
「通算するって書いてないじゃないか。まだ2回目の休職は1年たっていない!」
というようなトラブルになる可能性も否定できませんよ。
通算する旨の規定がない場合、裁判等になれば、当然従業員の主張が認められることになるかと思います。
近年、うつ病のように再発を繰り返す傷病による休職は多く見られます。
ですから、会社の就業規則等で、そのような場合にどういう扱いをするのかは明確にしておくべきです。
弊社では、復職後に同一傷病により再度休職する場合については、
休職期間は1回目の休職期間と通算するものとし、
その通算期間が弊社規定の休職期間を超えた場合、自然退職の扱いとする旨を定めています。
たとえば、休職期間が最大1年の方(弊社では勤務年数によって休職可能な期間が異なります)が、
半年休職したあとに復職し、また再休職となった場合、
2回目の休職は最大半年となります。
(1回目の休職6ヶ月+2回目の休職6ヶ月で1年を超えるという扱い)
なお、うつ病が労災にあたるものと認定された場合については、
私傷病ではなく労災による休職として扱われますから、
労働基準法の規定に従うことになりますのでご注意ください。
早速のお返事有難うございます。
> 御社の就業規則には通算する旨の規定がないようですから、
> 2回目の休職であっても休職期間は2回目の休職開始から1年とせざるを得ないでしょう。
> 最初の休職日から通算で1年とするのであれば、
> その旨をはっきりと就業規則に明記することをオススメします。
とりあえず今は規定してないために後で就業規則を変更しようと思いますが、今回は間に合わないために、本人の同意をもって通算1年間にしようと思いますがどうでしょうか?
> なお、うつ病が労災にあたるものと認定された場合については、
> 私傷病ではなく労災による休職として扱われますから、
> 労働基準法の規定に従うことになりますのでご注意ください。
実は本人と詳細に原因について話をしたわけではないので分かりませんが、今のところ労災扱いはしていません。しかし、後で「労災だ!」と主張されると困ります。
労災による休職は労働基準法の規定に従う、という事はどのような事でしょうか?
すいません、私が調べたらいいことですが、宜しければ簡単に教えていただけないでしょうか。
> とりあえず今は規定してないために後で就業規則を変更しようと思いますが、今回は間に合わないために、本人の同意をもって通算1年間にしようと思いますがどうでしょうか?
これから復職されるんですよね?
ということは、もし再休職するとしても、それまでには就業規則も変更できるのでは?
あくまでもその人が再度休職して退職の扱いになるときに適用される事項ですから、
それまでにちゃんと改正されていれば問題ないかと思います。
ただ、その人にとっては就業規則の不利益変更に当たりますので、
就業規則を変更することに対する同意は取っておくべきです。
> 労災による休職は労働基準法の規定に従う、という事はどのような事でしょうか?
労災の場合には、解雇制限が私傷病より厳しいんですよ。
労災、すなわち業務上の負傷や疾病ですと、
原則として休職中の解雇はできません。
(打切補償を行う場合や天変地異などで廃業するような場合は別ですが)
【参考】
労働基準法第19条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
同法第81条
第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
以下のサイトも参考になるかと思いますのでご覧になってみてください。
【参考】
http://www.dc9v.com/rousai/rousai029.html
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka3.php
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