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労務管理

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定年退職における賞与不支給について

著者 もんじゃ さん

最終更新日:2008年12月02日 12:41

定年退職日を誕生日と就業規則が変わり、今年度退職する者がおります。継続雇用となりますが賞与の支給日は定年日の数日後となるため、責任者に「賞与の支給はない」と言われたようです。半年ほど前の退職者には同様のケースでも、賞与の支給はあったのですが、こういったケースは皆さん、どうなさっているのでしょうか。

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Re: 定年退職における賞与不支給について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月02日 18:51

就業規則が変更されても、給与規定の賞与の支給基準がどのようにされているかです。それがわからないと判断できないのではないかと思います。
しかし、定年後の継続雇用ですから、その日から新たな労働条件を結ばれるわけで、その条件の中に賞与(寸志は別として)は支給しないことになっているのではないでしょうか。一般的に支給しないのが普通だと思います。
ただ、賞与賞与対象期間の給与の一部と解釈する説もあり、難しい問題ですが継続雇用後も今の労働組合に加入することになっているのでしょうか。そうすると組合との取り決めが必要です。

Re: 定年退職における賞与不支給について

著者オレンジcubeさん

2008年12月03日 08:56

> 定年退職日を誕生日と就業規則が変わり、今年度退職する者がおります。継続雇用となりますが賞与の支給日は定年日の数日後となるため、責任者に「賞与の支給はない」と言われたようです。半年ほど前の退職者には同様のケースでも、賞与の支給はあったのですが、こういったケースは皆さん、どうなさっているのでしょうか。

おはようございます。
当社でも、定年後に到来する賞与は支給の対象ではありません。

当社では、4月から9月に60歳に到達する人は9月30日を、10月から翌年3月に60歳に到達する人は3月31日を定年退職日としております。

御社では、以前は退職日の到来する月末を退職日としておられたのでしょうか。

それを誕生日としたのは、賞与支給者を減らすとか法定福利費を減らすなどの狙いがあるのではないでしょうか。

Re: 定年退職における賞与不支給について

著者touyouさん

2008年12月03日 12:47

> 半年ほど前の退職者には同様のケースでも、賞与の支給はあったのですが

こういった扱いのぶれはまずいと思いますが・・・出すなら出す、出さないなら出さないではっきり明文化するべきかと。


ちなみにうちの会社も似たような変更がなされましたが、

退職日変更前の賞与×(早まった月数/六ヶ月)

の金額を一時金として支払っています。
また、支給日ではなく、特定の日に在籍していることが支給要件となっているので、退職日が早まっても満額賞与を貰う方もいらっしゃいます。

一般原則と、個人的見解

著者ひであき33さん

2008年12月04日 01:14

●一般論

・基本:賞与社内ルールで決めていい事項です

次に原則です
  ・賃金規程にどう対処するかを明記してあればそれに従う。
  ・特段記載がなければ慣例に従う

原則のような規範がなく、新しくルールを作る場合には
次のことに考慮します

 ・賞与の性格を経営のレベルで明確にする。
   ・過去への報酬なのか
   ・未来への期待なのか
   ・生活の補填なのか
   ・それぞれどの程度のさじ加減なのか

 ・その上で、以下の者についてどうするかを考える
   1 解雇された者
   2 自己都合退職
   3 定年退職
   4 定年再雇用

  ※通常の場合、
   1、2は不支給。
   3は中小企業はない場合が、
    大企業はある場合が多い。

いずれにせよ「これでいこう」ときめたら賃金規程などに
明文化することが必要です。

以上が一般論です。


●個人的見解

 さて、そこでご質問の4ですが、結論としては、
 払ってあげたほうがいいのではないかなと思います。

 だって、また一緒に働くわけでしょ。
 気分よく働いてもらった方がいいと思う。

 どうせ、賞与の総額原資は決まってるんだから、
 みんなから少しずつ薄く取ればいいだけの話。

 どのように決めてもまちがいではないですが、
 本人にしてみれば年齢の理由で身分を変えられた上に、
 賞与までお預けでは、本人の立場から考えると、
 なんともやるせない、ものすごく薄情な会社に思えて
 しまうような気がするのです。

 やがてみんな、年を取る。老人になる。

 今の老人の処遇を、明日はわが身と目を凝らして
 見つめている、未来の老人(社員)たちがいる。

 彼らがどう思うか。

 問題は、むしろそこです。

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