相談の広場
いつもお世話になっています。
今更ながら疑問に感じたことがあるので教えてください。
私の勤め先では、1年単位の変形労働時間制を適用しているのですが、臨時で雇う方は、1年未満(2~6ヶ月)の雇用期間ばかりです。
その方たちについては、雇用期間中の平均が1週40時間未満になるように、所定労働時数や休日を計算して雇用契約を締結していたのですが、これは不正な処理だったのでしょうか?
平均ではなく、1週40時間以内となるようにすべきだったのでしょうか?(例えば1日8時間・週5日など)
よろしくお願いします。
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外資社員さん、ありがとうございます。
私の勤め先では、1年単位の変形労働時間制に関する届出しかしていないのです。
参考URLを拝見しましたら、1か月単位の変形労働制を導入する場合も、(当然のごとく)監督署に変形労働時間制の届出が必要な旨の記述があります。
無届で、特定の人だけに届出とは異なる変形制を適用したり、別な対象期間の届出を勝手に準用するのはやはりまずいですよね・・・。
こういうときって、やはり臨時の人を雇い入れたときに、別途1ヶ月単位とかの届出をしないといけないんでしょうか?
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