相談の広場
出産一時金についての質問です。
現在、妊娠5か月。
来年5月に出産予定です。
現在は、夫婦共に国民健康保険に加入していますが、
子供が産まれる前に夫が転職することになりそうです。
もしも転職する会社で社会保険に加入し、現在専業主婦の私が夫の扶養に入った場合、疑問点がいくつかあります。
・現在私は、失業保険の受給期間延長手続き中ですが
夫の社会保険の扶養に入ることはできるのか。
・夫が会社に正式に勤め始めて間もない場合でも、
出産一時金は支給されるのか。
(どこから支給となるのか。)
・もし試用期間中等の理由で社会保険の加入が遅れた場合は
どうなるのか。
いくつか質問しましたが一番気になるのは、産まれる直前の夫の転職によって、
国民健康保険 → 社会保険 へ変更した場合
どこからも出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかという不安があり、夫も転職時期について悩んでいます。
素人なので質問の内容が分かりにくいかもしれませんが、
どうぞ宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 出産一時金についての質問です。
>
> 現在、妊娠5か月。
> 来年5月に出産予定です。
>
> 現在は、夫婦共に国民健康保険に加入していますが、
> 子供が産まれる前に夫が転職することになりそうです。
>
> もしも転職する会社で社会保険に加入し、現在専業主婦の私が夫の扶養に入った場合、疑問点がいくつかあります。
>
>
> ・現在私は、失業保険の受給期間延長手続き中ですが
> 夫の社会保険の扶養に入ることはできるのか。
>
> ・夫が会社に正式に勤め始めて間もない場合でも、
> 出産一時金は支給されるのか。
> (どこから支給となるのか。)
>
> ・もし試用期間中等の理由で社会保険の加入が遅れた場合は
> どうなるのか。
>
>
> いくつか質問しましたが一番気になるのは、産まれる直前の夫の転職によって、
>
> 国民健康保険 → 社会保険 へ変更した場合
>
> どこからも出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかという不安があり、夫も転職時期について悩んでいます。
>
>
> 素人なので質問の内容が分かりにくいかもしれませんが、
> どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。
まず、国民健康保険には、資格喪失後の出産手当一時金は存在しないです。
当社の健康保険組合の場合、家族出産手当一時金の場合、資格取得してから6ヶ月以内の場合、以前加入していた健康保険や連絡先を書く欄があります。
これは、1年以上被保険者だった場合、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合、出産手当一時金が支給されることとの関係です。
国民健康保険の場合は、先ほど記入したように、資格喪失後の出産手当一時金の支給がありませんので、当組合で支給されることになります。
ご主人の加入される健康保険に事前に相談(もしくは担当者経由)されてみてください。国民健康保険が支給がないわけで、支給されると思います。
また、失業保険の受給中は、受給額によって受給期間中は資格を喪失しなければなりませんが、受給が終了すれば再び家族として加入することは出来ます。
試用期間中の件にしても、他の社員の方の1週間の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数等が4分の3以上あれば加入させなければなりません。
この点も、旦那さんが転職される会社に確認された方が良いと思います。
一般的な通常の会社であれば、試用期間であっても加入させると思いますが、最近の不景気や中小企業、オーナー企業など、常識どおりに手続きしていない会社もあります。
事前確認は絶対に必要です。
無保険状態でない限り、出産育児一時金がどこからももらえないという状況にはなりませんよ。
どこから受給するのかは、状況によって異なります。
caslさんが離職されたのはいつでしょうか?
会社の健康保険に強制被保険者として加入されていましたか?
強制被保険者期間はどのくらいありましたか?
それによって、どこから支給されるのかが変わってきます。
●caslさんの離職前の強制被保険者期間が1年以上あり、かつ離職後6ヶ月以内の出産の場合
→caslさんの離職前の健康保険から、caslさんご自身の出産育児一時金として受給
●ご主人が再就職先の健康保険に入って、
かつcaslさんがご主人の健康保険の被扶養者になった後に出産された場合
→ご主人の健康保険から、ご主人の家族出産育児一時金として受給
加入期間が短くても問題ありません。
ただし、上記の2つとも満たした場合は、どちらか片方を選択となります。
それ以外の場合、すなわち、
上記2つのどちらにも当てはまらない場合は、
出産時点で加入している国民健康保険から支給されます。
なお、失業保険の受給期間延長中は、
ほかに収入があるような場合でなければ、通常はご主人の再就職先の健康保険の被扶養者になれます。
> 私自身が前職を退職したのは、今年の8月です。
> 1年3ヵ月程勤めていました。
> 出産予定の来年5月だと、離職してから6ヵ月以上経っていますので
> 今加入している国民健康保険か、主が転職した場合はその社会保険で家族出産育児一時金をもらうことになると思います。
caslさんの前職での健康保険から受給できないのであればそうなりますね。
なお、ご主人の再就職先の健康保険から家族出産育児一時金を受給するには、
caslご自身がご主人の被扶養者であることも条件となります。
(家族出産育児一時金は、健康保険の“被扶養者”が出産した場合に、被保険者に対して支給されるものだからです)
もし被扶養者になれなかった場合や被扶養者認定の手続きが遅れた場合(=caslさんがまだ国民健康保険の場合)は、
国民健康保険からの受給になりますから覚えておいてください。
なお、ご主人の再就職先の健康保険から家族出産育児一時金を受給する場合、
加入している健康保険によっては、申請の際にcaslさんの離職日がわかる書類の添付を求められる場合があります。
(前述のとおり、配偶者自身が前職の健康保険から出産育児一時金の受給ができるケースがあるため、
前職の健康保険から受給できないことを確認するために添付を求めるところがあるのです)
また、被扶養者認定を受ける際に雇用保険の受給期間延長をしている場合も、その旨がわかる書類が必要になることがあります。
添付書類が必要になるかどうかは、保険者によって異なりますから、
ご主人の再就職が決まったら、加入される健康保険の窓口へ問い合わせされることをオススメします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]