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労務管理

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休日数を減らす場合の手続について

著者 saiyou さん

最終更新日:2008年12月08日 13:57

いつも参考にさせていただいております。
当社では、土・日・祝日が休日となっています。但し、会社指定の土曜出勤日が月1日程度あります。
今年の年間休日数は年末年始休暇等を含め116日なのですが、来年は3日程度土曜出勤日を増やすよう会社より指示がありました。
もちろん、前述の休日に関しては就業規則にも明記されておりますので、これは不利益変更にあたるのではないかと考えております・・・
不利益変更になるとしても、休日数を減らすことに関しての就業規則の変更手続は、どのような手順をふめばよいでしょうか?そもそも変更する事は可能なのでしょうか?
ぜひともご教授ください。よろしくお願い致します。
ちなみに当社は収益はあげており、会社として危機的な状況ではありません。

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Re: 休日数を減らす場合の手続について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月08日 17:12

就業規則の変更届けを労働基準監督署に提出します。同時に就業規則の変更項目(今回は休日)について従業員代表の意見書を添付せねばなりません。
年間所定労働時間が法定内に収まっていれば変更は可能です。

Re: 休日数を減らす場合の手続について

休日の削除は、一般的には不利益変更に該当します。
従って、使用者側には、それ相当の必要性が求められますし、賃金上の代償措置も必要ととなってくるでしょう。
つまり現実的な問題として、賃金がそのままなのか…です。
普通は、週休2日で、一日の労働時間が8時間を超えた分が残業となります。
その部分は交渉の余地はあるでしょう。

1日の所定労働時間数を短縮し、年間所定労働時間数は変更しないとしても、休日数は減るので、やはり労働条件の不利益変更の問題が生じます。

休日数を減らす場合には、従業員へ説明し同意を得て就業規則を変更することが必要です。
労働組合がある場合には、労働組合との話し合いの上労働協約を変更する必要があります。

休日数を減らすことで年間所定労働時間数が増えるのであれば、基本賃金の増額などを従業員へ提示しなければ、同意を得るのは難しいと思います。
逆に、年間所定労働時間数を若干減らす等の補償措置を取れば、従業員の同意が得られやすくなると思います。

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