相談の広場
お世話になります。
この度2008/4に入社、2008/12で退職することになりました。
色々と自分でも調べたのですが、分からないことがありますのでご回答宜しくお願い致します。
現在うつ病で10/27から休職中で12月末まで在籍→退職ということになっております。
10/28に会社へ赴き、医師の診断書(10/27~12月末まで就労不能と判断と記載したもの。)を渡し、退職届も12月末で、と記載して提出しました。
その後、休職中の傷病手当は一括で申請するからと言われ、また、診断書だけでは駄目だったようで医師の署名も必要だという事も言われました。
傷病手当は事後申請だから診断書は意味が無いというものをレスで拝見したので分かったのですが、その医師の署名をして頂いた書類は退職前に会社に提出すべきなのでしょうか?
退職後だと私は強制被保険者期間が1年経過していないため、申請を受理して頂けるかということに不安を感じております。
また、強制被保険者期間が1年未満であっても、20以内に申請すれば任意継続被保険者となれるともどこかのレスで拝見しました。
その場合、任意継続被保険者として2008/4以降から通算して1年以上経つと傷病手当の申請は出来るのでしょうか?
また、その任意継続被保険者として通算1年経過までに無収入の状態では困りますので、失業保険を頂きたいと思っているのですが、10/27に提出した退職届には、「一身上の都合により」と書いてくれと言われ、そのまま書いてしまったのですが、これを覆して会社側の都合により退職ということで、失業保険が下りるまでの期間を短くしたいと考えているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
本当に金銭面で困窮しておりますのでどうぞご教授宜しくお願い致します。
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私がほかの方へのレスで書いたことを指しているものと思われますので、
こちらにも回答させていただきますね。
> その後、休職中の傷病手当は一括で申請するからと言われ、また、診断書だけでは駄目だったようで医師の署名も必要だという事も言われました。
傷病手当金の申請書には、医師の意見を記入する欄があり、
そこに医師が署名をします。
また、在職中の期間については、事業者が出勤日や給与の支給の有無を証明します。
そして申請書を元に傷病手当金を支給するかどうか判断されますので、
これが提出されなければ、当然ながら傷病手当金は支給されません。
> 傷病手当は事後申請だから診断書は意味が無いというものをレスで拝見したので分かったのですが、その医師の署名をして頂いた書類は退職前に会社に提出すべきなのでしょうか?
傷病手当金は事後申請ですので、過去の分の申請しかできません。
したがって、退職日まで労務不能だとして、
退職日までの傷病手当金を一括で申請する場合、
退職日以降の医師の記入でなくては一括申請は不可能ですよ。
たとえば、12/31に退職される方が12/20に医師の意見を記入してもらったとします。
この場合、12/20時点では12/21~31が労務不能であるかどうかは確定していないのですから、
医師が労務不能であったと記載できるのは12/20までの分なわけです。
となると、傷病手当金の申請ができるのも12/20までの分なので、
12/21~31までの分の傷病手当金の申請はできないことになります。
したがって、在職中の期間の傷病手当金を一括で請求するのであれば、
医師の意見書を記入してもらうのも退職日以降である必要があるわけです。
> 退職後だと私は強制被保険者期間が1年経過していないため、申請を受理して頂けるかということに不安を感じております。
通常の傷病手当金と資格喪失後継続給付を混同されているようですね。
強制被保険者期間が1年以上必要となるのは、資格喪失後継続給付のほうです。
資格喪失後継続給付は、退職後に引き続き傷病手当金を受給できるというもので、
簡単に言えば、退職日翌日以降の日に対する傷病手当金です。
在職中の傷病手当金とはまったく別です。
在職中の傷病手当金には強制被保険者期間などの制限はありませんから、
強制被保険者期間が短い方であっても支給対象となります。
また、傷病手当金の請求時効は、請求事由の発生から2年以内となっています。
したがって、在職中の期間の分の傷病手当金の申請であれば、
実際に申請するのが退職後であっても、被保険者期間は関係なく、
傷病手当金の支給要件さえ満たしていれば支給されることになります。
> また、強制被保険者期間が1年未満であっても、20以内に申請すれば任意継続被保険者となれるともどこかのレスで拝見しました。
任意継続被保険者の加入要件は、強制被保険者期間が2ヶ月以上あることです。
したがって、強制被保険者期間が2ヶ月以上あれば、任意継続被保険者となることが可能です。
> その場合、任意継続被保険者として2008/4以降から通算して1年以上経つと傷病手当の申請は出来るのでしょうか?
任意継続被保険者に対する傷病手当金は、昨年4月に廃止されています。
したがって、任意継続被保険者であることを理由に傷病手当金が支給されることはありません。
現在、退職後に傷病手当金が支給されるのは、退職時点で資格喪失後継続給付の受給要件を満たしている方のみになります。
また、資格喪失後継続給付の要件として、「強制被保険者期間が1年以上」とありますが、
強制被保険者期間とは、会社に常時雇用されていることにより、強制加入となる期間のことです。
任意継続被保険者は文字通り任意加入ですから、たとえ退職後に任意継続被保険者になったとしても、
それにより「強制被保険者期間が1年以上」という要件を満たすことはありません。
任意継続の被保険者期間は、“強制”被保険者期間ではありませんので。
つまり、資格喪失後継続給付を受給するには、
資格喪失日前日までに強制被保険者期間が1年以上であることが絶対条件なんです。
> また、その任意継続被保険者として通算1年経過までに無収入の状態では困りますので、失業保険を頂きたいと思っているのですが、10/27に提出した退職届には、「一身上の都合により」と書いてくれと言われ、そのまま書いてしまったのですが、これを覆して会社側の都合により退職ということで、失業保険が下りるまでの期間を短くしたいと考えているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
任意継続被保険者になっても資格喪失後継続給付は受給できないということは前述のとおりです。
そして失業手当金についてですが、うさぎLOVEさんのケースでは、
残念ながら現時点で失業手当金を受給することはできません・・・。
失業手当金は、すぐにでも労務可能で、労務に服する意思があるにもかかわらず、失業状態である方が支給対象となります。
したがって、傷病により労務不能な方については、
その時点ではそもそも失業手当金の受給資格がないのです。
このような場合、失業手当金は現実に労務可能になってからの受給になります。
失業手当金の受給期間は離職してから1年となっていますが、
妊娠や出産、傷病などが理由ですぐには労務に服せない方については、
受給期間延長手続きができますので、
こちらの手続きをしておくことをオススメします。
残念な回答ばかりになってしまいましたが、
できるだけ早く病状が回復されることをお祈りいたします(><
Maria様
ご丁寧にお答え頂きまして有り難うございました!
凄く分かり易く、不明な点が解消されました。
また、本当にお手数なのですがもう一つ、ご教授頂いて宜しいでしょうか?
> そして失業手当金についてですが、うさぎLOVEさんのケースでは、
> 残念ながら現時点で失業手当金を受給することはできません・・・。
> 失業手当金は、すぐにでも労務可能で、労務に服する意思があるにもかかわらず、失業状態である方が支給対象となります。
> したがって、傷病により労務不能な方については、
> その時点ではそもそも失業手当金の受給資格がないのです。
> このような場合、失業手当金は現実に労務可能になってからの受給になります。
> 失業手当金の受給期間は離職してから1年となっていますが、
> 妊娠や出産、傷病などが理由ですぐには労務に服せない方については、
> 受給期間延長手続きができますので、
> こちらの手続きをしておくことをオススメします。
>
> 残念な回答ばかりになってしまいましたが、
> できるだけ早く病状が回復されることをお祈りいたします(><
という事で、現在の状況ではすぐに失業手当を頂く事が出来ないという事は分かりました。
しかしながら、うつ病も大分回復へと向っており、現在就職活動中なのです。
その場合は、12末までの分の傷病手当を申請し、
もし会社側の理由により退職ということに出来たとするならば、すぐに失業手当の申請は可能なのでしょうか?
失業手当の申請について労働が可能であるという証明か何かは必要なのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
労務不能である場合は失業状態とみなされないということについては前述のとおりです。
ですから、失業手当金を受給できるかどうかは、
ハローワークが労務可能であると判断してくれるかどうかにかかってくるでしょう。
普通に考えれば、退職日まで労務不能で傷病手当金を受給していた方が、
退職直後にはもう治ったというのは、あまりにもできすぎてますよね?
であれば、ほんとに労務可能なの?という疑問をもたれることは確実かと思いますので、
労務可能である旨の医師の診断書等の提出を求められる可能性は大かと思われます。
(退職日以前に休職しているわけですから、労務不能であったことを隠すこともできませんしね)
なお、給付制限の有無については、退職の経緯によって違ってきます。
詳細が不明ですので、ご質問の内容からだけでは判断できません。
たとえば、復職しようとしたら会社に拒否されたというようなケースであれば、
会社都合とみなされると思われますが、
会社は復職を受け入れる意思があるのに、ご本人が復職を望まなかったようなケースであれば、
自己都合とみなされるでしょう。
また、自己都合退職であっても一定条件を満たせば給付制限がなくなりますので、
それらの要件を満たしているかどうかにもよります。
実際のところどういう対応をされるのかは、ハローワークの担当者の判断しだいですので、
ハローワークに問い合わせされるほうが確実です。
> 労務不能である場合は失業状態とみなされないということについては前述のとおりです。
> ですから、失業手当金を受給できるかどうかは、
> ハローワークが労務可能であると判断してくれるかどうかにかかってくるでしょう。
> 普通に考えれば、退職日まで労務不能で傷病手当金を受給していた方が、
> 退職直後にはもう治ったというのは、あまりにもできすぎてますよね?
> であれば、ほんとに労務可能なの?という疑問をもたれることは確実かと思いますので、
> 労務可能である旨の医師の診断書等の提出を求められる可能性は大かと思われます。
> (退職日以前に休職しているわけですから、労務不能であったことを隠すこともできませんしね)
>
> なお、給付制限の有無については、退職の経緯によって違ってきます。
> 詳細が不明ですので、ご質問の内容からだけでは判断できません。
> たとえば、復職しようとしたら会社に拒否されたというようなケースであれば、
> 会社都合とみなされると思われますが、
> 会社は復職を受け入れる意思があるのに、ご本人が復職を望まなかったようなケースであれば、
> 自己都合とみなされるでしょう。
> また、自己都合退職であっても一定条件を満たせば給付制限がなくなりますので、
> それらの要件を満たしているかどうかにもよります。
> 実際のところどういう対応をされるのかは、ハローワークの担当者の判断しだいですので、
> ハローワークに問い合わせされるほうが確実です。
Maria様
何度もご丁寧に回答して頂きまして本当に有り難うございました!
退職日も迫っており、色々と不安の中、なんとか最前の策がないかと切羽詰まっておりましたので、とても助かりました。
失業手当の件につきましては、ハローワークに問い合わせてみます^^
本当に有り難うございました!
smiley 様
お世話になります。
申請なのですが、会社側が1度の手続きで済むようにと考慮していただいた上での一括申請のようです。
1月単位だと何度も医師の署名が必要になるんですよね?;;
また何度も会社に申請書を持って行かなければならないため、多分、事務上の面倒も考慮した上でだと思います。
大体申請後1~2週間で振込まれると聞いたのですが、そんなにも時間がかかるのでしょうか?
1月の1~2週目くらいまでなら今の貯金で何とかなりそうなので一括申請で承諾をしたのですが…。
> 失業手当のことはハローワークに聞くとして、
> 傷病手当金の請求を給与の締日単位で分けて請求してもらってはどうですか?
> まとめて請求だと早くても1月に初回の申請をすることになり、その後スムーズに承認されたとしても、入金はかなり後になってしまいますよ。
> 1月単位だと何度も医師の署名が必要になるんですよね?;;
もちろん申請書ごとに医師の意見を記載してもらうことになります。
傷病手当金申請書への記入は、保険適用のため300円くらいだったと記憶しています。
金銭面の負担はほとんどありませんが、手間はかかりますね。
> 大体申請後1~2週間で振込まれると聞いたのですが、そんなにも時間がかかるのでしょうか?
> 1月の1~2週目くらいまでなら今の貯金で何とかなりそうなので一括申請で承諾をしたのですが…。
“申請後”1~2週間という点に注意してください。
申請後=会社が保険者に書類を提出してから、ですよ?
その前に、病院から医師の意見が記入されたものが交付されるまでの期間と、
会社側での処理に必要な期間がかかることを忘れていませんか?
一般的には、傷病手当金を受給するまでには、上記を含めて1~2ヶ月かかると言われています。
(詳しくは以下参照のこと)
たとえば、12/31までの分を申請する場合、
医師の意見書を記入してもらうのは12/31以降ということになりますが、
普通の病院ではすでに休みに入っているでしょうから、
実際に申請書の記入を依頼するのは、早くとも1/5頃になるかと思います。
また、傷病手当金の申請書は、その場で記入してもらえるとは限りません。
病院の規模等にもよりますが、
いったん病院の窓口が申請書を受け取り、
医師が診察の空き時間で記入等をして交付というケースが少なくありません。
個人病院等であれば、即日発行も可能かもしれませんが、
ある程度の規模の病院であれば、1~2週間かかるものと考えたほうがいいです。
(記入の申し込みをしてからどのくらいかかるのか問い合わせてみてもいいでしょう)
また、傷病手当金の申請には、出勤簿や賃金台帳を添付する必要がある都合上、
会社の締め日に合わせて申請されるケースが多いです。
(通常、締め日後に出勤簿や賃金台帳への記載がされるからです)
たとえば、会社の締め日が20日締めだったとすると、
会社が実際に申請してくれるのは1/20から数日後になる可能性があるわけです。
会社側が締め日より前でも出勤簿や賃金台帳を整理して手続きしてくれるというのならいいのですが、
そうでない場合は、その分保険者に申請書が提出されるまでに時間がかかることになります。
「傷病手当金の申請には出勤簿や賃金台帳の添付が必要なようですが、締め日前でもすぐに手続きしてもらえるんでしょうか?」
と確認しておいたほうがよろしいかと思います。
そして、実際に申請書が保険者に提出されてから審査があり、約1~2週間で支給決定、
その数日~1週間後くらいに口座に振込されるのが普通です。
ちなみに、私は以前手術で3週間ほど入院したことがあり、その際に傷病手当金を受給しました。
入院した病院は大学病院とかではなく、中規模の病院ですが、
申請書が交付されるまでに2週間かかっています。
実際に口座に振り込まれたのは、退院してから1ヵ月半後(決定通知書の投函日はその1週間前)でした。
会社側がいつ申請書を提出したのかは不明(自宅療養中にほかの人が処理したため)なので、
実際に申請からどのくらいの日数だったのかは確認しようがありませんが、
退院日に申請書の記入の申し込みをしてから交付まで:2週間
会社に提出してから会社が保険者に提出するまで:1週間?(2週間?)
会社が申請書を提出してから支給決定まで(審査):2週間?(1週間?)
支給決定から振込まで:1週間
と考えるとだいたい計算が合うことになりますので、
おおむね上記のような流れで進んだものと思われます。
会社の処理期間や保険者の処理期間によって多少差が出ると思いますので、
うさぎLOVEさんの場合にどのくらいかかるのかはわかりませんが、
参考まで。
貯金で対応できるのが1~2週間くらいしかないのであれば、
直前の締め日でいったん区切って申請したほうが無難なのでは?
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