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社会保険料控除について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2008年12月13日 09:06

基本的な質問で恐縮なのですが、どなたか教えてください。
社会保険料には、雇用保険健康保険厚生年金保険労働者災害保障保険、国民健康保険があるというのは理解しております。65歳になって年金とアルバイト程度の少ない収入しかない場合、社会保険は納めなければいけないのですか?一般的に年金など一定の条件に達した場合や65歳から受給できることは承知しているのですが、払うべき社会保険料がどうなっているのかがわかりません。

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Re: 社会保険料控除について

著者1・2・3さん

2008年12月13日 10:23

新米カチョーさんこんにちは、
 
 「65歳になって年金とアルバイト程度の少ない収入しかない場合、払うべき社会保険料がどうなっているのか」についてですが、

 原則的な説明ですが、
 払うべき社会保険料国民健康保険のみとなります。

 ①雇用保険:アルバイトをしていても、65歳未満が対象。
 ②健康保険:会社勤めでなければ、国民健康保険
 ③厚生年金:会社勤めをしていなければ、対象外。
 ④労災保険:事業主のみが保険料負担。
 
 状態・状況にも依りますが、一般的には上記のようになります。

Re: 社会保険料控除について

著者Mariaさん

2008年12月13日 12:11

少し補足させていただきます。

①についてですが、
65歳以上で新たに雇用されるような場合は確かに対象外ですが、
65歳未満から雇用保険に加入しており、65歳以降も継続して雇用されるような場合は、
65歳に達した日以降は、高年齢雇用継続被保険者として雇用保険に継続加入することになります。
(もちろん、「週の労働時間が20時間以上」等の雇用保険の加入要件を満たしている場合ですが)
ただし、雇用保険は、
4/1時点で満64歳以上の方はその年度以降の保険料が免除されることになっていますので、
保険料はかかりません。
短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者・平成元年3月31日までに任意加入の許可を受けた高年齢継続被保険者を除く)

②③については、1日(または1週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上の場合に強制加入となります。
したがって、アルバイトやパートとして会社勤めされているの方の場合、
②③については、上記の要件を満たすかどうかで、加入させるかどうかが変わることになります。
そして、上記の要件を満たしていない方については、
健康保険は通常国民健康保険ですが、
ご家族が会社の健康保険に加入しており、その方が被扶養者認定要件を満たしているなら、
ご家族の被扶養者になるという選択肢もあります。

また、②③が加入要件を満たしている方の場合、
そのまま加入要件を満たし続けたとしても、
②は75歳になると後期高齢者医療保険に移行となるため資格喪失
③は70歳になると厚生年金の加入対象ではなくなるため資格喪失
となります。
なお、上記による資格喪失の場合、資格喪失日の扱いがちょっと違いますのでご注意ください。
70歳に到達したことによる厚生年金資格喪失は、
70歳の誕生日“前日”が資格喪失日になりますが、
後期高齢者医療保険に移行になることにより健康保険資格喪失する場合、
資格喪失日は75歳の誕生日“当日”となります。

Re: 社会保険料控除について

著者新米カチョーさん

2008年12月13日 13:10

> 少し補足させていただきます。
>
> ①についてですが、
> 65歳以上で新たに雇用されるような場合は確かに対象外ですが、
> 65歳未満から雇用保険に加入しており、65歳以降も継続して雇用されるような場合は、
> 65歳に達した日以降は、高年齢雇用継続被保険者として雇用保険に継続加入することになります。
> (もちろん、「週の労働時間が20時間以上」等の雇用保険の加入要件を満たしている場合ですが)
> ただし、雇用保険は、
> 4/1時点で満64歳以上の方はその年度以降の保険料が免除されることになっていますので、
> 保険料はかかりません。
> (短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者・平成元年3月31日までに任意加入の許可を受けた高年齢継続被保険者を除く)
>
> ②③については、1日(または1週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上の場合に強制加入となります。
> したがって、アルバイトやパートとして会社勤めされているの方の場合、
> ②③については、上記の要件を満たすかどうかで、加入させるかどうかが変わることになります。
> そして、上記の要件を満たしていない方については、
> 健康保険は通常国民健康保険ですが、
> ご家族が会社の健康保険に加入しており、その方が被扶養者認定要件を満たしているなら、
> ご家族の被扶養者になるという選択肢もあります。
>
> また、②③が加入要件を満たしている方の場合、
> そのまま加入要件を満たし続けたとしても、
> ②は75歳になると後期高齢者医療保険に移行となるため資格喪失
> ③は70歳になると厚生年金の加入対象ではなくなるため資格喪失
> となります。
> なお、上記による資格喪失の場合、資格喪失日の扱いがちょっと違いますのでご注意ください。
> 70歳に到達したことによる厚生年金資格喪失は、
> 70歳の誕生日“前日”が資格喪失日になりますが、
> 後期高齢者医療保険に移行になることにより健康保険資格喪失する場合、
> 資格喪失日は75歳の誕生日“当日”となります。

丁寧な説明ありがとうございます。
もう少し、教えてください。
②について75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療保険になるいうのは聞いたことがあります。ということは、原則的には、生涯に渡って最終的に払い続けなければならないものは後期高齢者医療保険という理解の仕方でよいのですか?また、国民年金受給資格者は生涯にわたって受け取れるとなっていると思うのですが、③の説明にある「70歳からは厚生年金の加入対象でなくなるために資格喪失する」とありますが、厚生年金は70歳までしかもえないのですか?

Re: 社会保険料控除について

著者Mariaさん

2008年12月13日 17:59

> ②について75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療保険になるいうのは聞いたことがあります。ということは、原則的には、生涯に渡って最終的に払い続けなければならないものは後期高齢者医療保険という理解の仕方でよいのですか?

それ以前にどんな健康保険に入っていた場合でも、
75歳になると自動的に後期高齢者医療制度へ移行になります。
選択の余地はないので、最終的にはどなたも後期高齢者医療制度の被保険者になることになりますね。
後期高齢者医療制度については、以下のサイトがわかりやすいかと思いますので、
ご覧になってみてください。

【参考】
http://rekoukikourei.suffas.com/

> また、国民年金受給資格者は生涯にわたって受け取れるとなっていると思うのですが、③の説明にある「70歳からは厚生年金の加入対象でなくなるために資格喪失する」とありますが、厚生年金は70歳までしかもえないのですか?

受給資格被保険者資格をごっちゃにしていませんか?
上記の説明は受給資格ではなく被保険者資格の説明ですよ。
国民年金は原則として60歳未満が被保険者(一定条件を満たせば、それ以降も任意加入が可能)ですが、
厚生年金は加入要件(前レス参照)を満たしていれば70歳に達するまで強制被保険者になるんです。
つまり、被保険者として保険料を納めなければならないのが最大70歳に達するまで、ということです。
受給資格の話ではありません。

Re: 社会保険料控除について

著者新米カチョーさん

2008年12月14日 13:26

> > ②について75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療保険になるいうのは聞いたことがあります。ということは、原則的には、生涯に渡って最終的に払い続けなければならないものは後期高齢者医療保険という理解の仕方でよいのですか?
>
> それ以前にどんな健康保険に入っていた場合でも、
> 75歳になると自動的に後期高齢者医療制度へ移行になります。
> 選択の余地はないので、最終的にはどなたも後期高齢者医療制度の被保険者になることになりますね。
> 後期高齢者医療制度については、以下のサイトがわかりやすいかと思いますので、
> ご覧になってみてください。
>
> 【参考】
> http://rekoukikourei.suffas.com/
>
> > また、国民年金受給資格者は生涯にわたって受け取れるとなっていると思うのですが、③の説明にある「70歳からは厚生年金の加入対象でなくなるために資格喪失する」とありますが、厚生年金は70歳までしかもえないのですか?
>
> 受給資格被保険者資格をごっちゃにしていませんか?
> 上記の説明は受給資格ではなく被保険者資格の説明ですよ。
> 国民年金は原則として60歳未満が被保険者(一定条件を満たせば、それ以降も任意加入が可能)ですが、
> 厚生年金は加入要件(前レス参照)を満たしていれば70歳に達するまで強制被保険者になるんです。
> つまり、被保険者として保険料を納めなければならないのが最大70歳に達するまで、ということです。
> 受給資格の話ではありません。

整理がつかずに変な質問までしてしまいました。
たいへんお世話になりました。本当にありがとうございました。

Re: 社会保険料控除について

著者新米カチョーさん

2008年12月14日 13:29

> 新米カチョーさんこんにちは、
>  
>  「65歳になって年金とアルバイト程度の少ない収入しかない場合、払うべき社会保険料がどうなっているのか」についてですが、
>
>  原則的な説明ですが、
>  払うべき社会保険料国民健康保険のみとなります。
>
>  ①雇用保険:アルバイトをしていても、65歳未満が対象。
>  ②健康保険:会社勤めでなければ、国民健康保険
>  ③厚生年金:会社勤めをしていなければ、対象外。
>  ④労災保険:事業主のみが保険料負担。
>  
>  状態・状況にも依りますが、一般的には上記のようになります。

明快なご返事を頂き誠にありがとうございました。

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