相談の広場
派遣会社の労務管理を担当しています。
このたび、派遣先様が工場閉鎖につき、
二日間の休業が決まりました。
派遣先様から当社に対する補償については当社営業担当者が調整中ですが、
派遣社員に対する補償について教えていただければと思います。
派遣社員については、
雇用契約で決まっている就業カレンダー以外の休業について、
休業補償をしなければならないと思えるのですが、
例えば派遣先様からの当社に対する休業支払いがもらえなかった場合、
それを理由に休業補償をしないことはできるのでしょうか?
また、その休業補償対象日に有休使用の申請があった場合は、
その利用が可能なのでしょうか?
逆に、本人の希望にかかわらず、
当社指示で有休利用に充てることは可能でしょうか?
以上、助けていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
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> 派遣会社の労務管理を担当しています。
>
> このたび、派遣先様が工場閉鎖につき、
> 二日間の休業が決まりました。
> 派遣先様から当社に対する補償については当社営業担当者が調整中ですが、
> 派遣社員に対する補償について教えていただければと思います。
>
> 派遣社員については、
> 雇用契約で決まっている就業カレンダー以外の休業について、
> 休業補償をしなければならないと思えるのですが、
> 例えば派遣先様からの当社に対する休業支払いがもらえなかった場合、
> それを理由に休業補償をしないことはできるのでしょうか?
>
> また、その休業補償対象日に有休使用の申請があった場合は、
> その利用が可能なのでしょうか?
> 逆に、本人の希望にかかわらず、
> 当社指示で有休利用に充てることは可能でしょうか?
>
> 以上、助けていただければ幸いです。
> よろしくお願いします。
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社内監査部門からご報告をさせていただきます。
派遣労働法で定める契約事項の定めは、労働者派遣を行うに当たっての必要最低限のものであり、それ以外の派遣料金、債務不履行の場合の賠償責任等の定めについては当事者の自由に委ねられています。
労働者派遣の期間及び派遣就業をする日については、当該労働者派遣契約に基づき、派遣労働者が労働者派遣される期間及び派遣労働者が具体的に派遣就業をする日であり、期間については、具体的な労働者派遣の開始の年月日及び終了の年月日、就業する日については、具体的な曜日又は日を指定しているものであることが求められています。
御案内の派遣先理由による未就労ですから、派遣労働者の未就労による損害補償をみとめている場合には、派遣元及び派遣先にも請求権の行使は可能といえます。
又、当該日の有給休暇の申請は派遣労働者が求めるか否かでしょう(派遣労働者の権利です)。派遣元は、その行為についての要求(要請)権の行使はできません。
現状、大手製造業関係部門で派遣労働者の契約解除等の御報告が多数を占めていますが、契約権の行使については充分に行ってください。
早速のご返信ありがとうございます。
以下、確認させてください。
> 派遣労働法で定める契約事項の定めは、労働者派遣を行うに当たっての必要最低限のものであり、それ以外の派遣料金、債務不履行の場合の賠償責任等の定めについては当事者の自由に委ねられています。
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> 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日については、当該労働者派遣契約に基づき、派遣労働者が労働者派遣される期間及び派遣労働者が具体的に派遣就業をする日であり、期間については、具体的な労働者派遣の開始の年月日及び終了の年月日、就業する日については、具体的な曜日又は日を指定しているものであることが求められています。
>
> 御案内の派遣先理由による未就労ですから、派遣労働者の未就労による損害補償をみとめている場合には、派遣元及び派遣先にも請求権の行使は可能といえます。
この件は、派遣労働者との雇用契約や就業規則にて派遣先様都合での損害補償について定めていない場合は、
派遣労働者に対して当社からの補償義務はない、ということでしょうか?
> 又、当該日の有給休暇の申請は派遣労働者が求めるか否かでしょう(派遣労働者の権利です)。派遣元は、その行為についての要求(要請)権の行使はできません。
>
> 現状、大手製造業関係部門で派遣労働者の契約解除等の御報告が多数を占めていますが、契約権の行使については充分に行ってください。
派遣先様から補償をいただいたうえで派遣労働者に補償できれば一番いいのですが、
当社は派遣先様との労働者派遣契約にてこの件につき特別に定めていないので、
現在の業界の厳しさからいうと、
派遣先様に認めていただくのは難しいと思われます。
> 早速のご返信ありがとうございます。
> 以下、確認させてください。
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> > 派遣労働法で定める契約事項の定めは、労働者派遣を行うに当たっての必要最低限のものであり、それ以外の派遣料金、債務不履行の場合の賠償責任等の定めについては当事者の自由に委ねられています。
> >
> > 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日については、当該労働者派遣契約に基づき、派遣労働者が労働者派遣される期間及び派遣労働者が具体的に派遣就業をする日であり、期間については、具体的な労働者派遣の開始の年月日及び終了の年月日、就業する日については、具体的な曜日又は日を指定しているものであることが求められています。
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> > 御案内の派遣先理由による未就労ですから、派遣労働者の未就労による損害補償をみとめている場合には、派遣元及び派遣先にも請求権の行使は可能といえます。
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> この件は、派遣労働者との雇用契約や就業規則にて派遣先様都合での損害補償について定めていない場合は、
> 派遣労働者に対して当社からの補償義務はない、ということでしょうか?
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> > 又、当該日の有給休暇の申請は派遣労働者が求めるか否かでしょう(派遣労働者の権利です)。派遣元は、その行為についての要求(要請)権の行使はできません。
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> > 現状、大手製造業関係部門で派遣労働者の契約解除等の御報告が多数を占めていますが、契約権の行使については充分に行ってください。
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> 派遣先様から補償をいただいたうえで派遣労働者に補償できれば一番いいのですが、
> 当社は派遣先様との労働者派遣契約にてこの件につき特別に定めていないので、
> 現在の業界の厳しさからいうと、
> 派遣先様に認めていただくのは難しいと思われます。
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お読みいただきありがとうございます。
ご質問の経緯ですが、派遣労働者に対する不正就労、不備契約の改善が図られることが責務と考えられています。
派遣労働者は、雇用関係は派遣元事業所になっていますが、業務に関する指示命令権は派遣先事業所にあり、特殊な関係になります。
そして、労働基準法で定める、労働時間、休憩、休日等は派遣先事業所が、その遵守義務を負うことになります。
派遣労働者の給与支払いについては契約上、時間給計算とされていることが多いいと思います。
そこで労働対価の支払原則として「『ノーワーク・ノーペイ」が求められていると思います。
使用者の給与支払義務は、実際に労働の提供がある場合に生ずるのであり、欠勤・遅刻・早退などによって労働の提供がない場合には支払義務はなく、労働者にも給与の請求権が生じないことになります。
今回の経緯では、派遣先企業の責務での契約解除とみなせば、派遣労働者にも未就労といえども労賃請求権または契約解除権の行使は可能と考えます。
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