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労務管理

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賃金カットについて

著者 ごんちゃん さん

最終更新日:2008年12月17日 10:45

こんにちは。先日、操業短縮についても質問させていただいたのですが、今日は賃金カットについてもお願いします。
弊社では特定の部署をのぞき、週1日ほどの操業短縮を行う予定です。そして、操短の対象部署の所属者は勿論のこと、対象外とされる部署の所属者に対しても、多少の賃金カットを行うことも予定してます。この場合、組合との協定も含め、どのような手続が必要になりますでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 賃金カットについて

賃金カットなど労働条件の切り下げは、次の3つの形をとります。
就業規則労働協約によらない切り下げ(労働契約の変更等によって引き下げる場合)
労働者の同意がない→一方的な労働契約不利益変更は無効です。拘束力なし
労働者の同意がある→拘束力あり

就業規則の変更による切り下げ
賃金を引き下げ、人件費の圧縮を図らなければ会社の経営が存続できなくなるとか、
就業規則を改定することに相当の合理性がなければいけませんし、その額が労働者にとってどの程度の不利益になるかも考慮されなければなりません。
(参考)
就業規則の変更手順について
1.情報収集(現状把握)
2.変更案の作成
3.労働者からの意見の聴取
4.就業規則の変更
5.労働基準監督署長に届け出する
6.労働者に対して周知する

労働協約の変更による切り下げ(労組のある会社のみ)
適法に締結された協約であれば、労働者は原則的には拘束されます。
一般的に労働組合は、代償となる条件を提示していることが多く、一方的に労働者が不利になるとは限りません。

労働協約は、使用者労働者が合意で決める約束ですから、
使用者側から一方的に決められる就業規則より、労働者に有利に定められ、しかも就業規則より優先されるものです。

Re: 賃金カットについて

著者ごんちゃんさん

2008年12月18日 11:16

暁先生

分かりやすいご回答有難うございます。
弊社の場合、実施予定日まで日が無く、労組相手にできるだけ簡単な手続にする必要があります。
この場合は、①就業規則労働協約の改定によらない方法のうち、「同意」あるものとするため、労使協定によって取り決めても問題ないということですよね。ちなみに、就業規則労働協約ともに、賃金カットや操短に関する規定は何もありませんでした。

Re: 賃金カットについて

労使協定は根拠を労働基準法としている(過半数労働組合のほかに労働者の過半数代表者とも結べる)のに対し、労働協約は根拠を労働組合法としている(使用者労働組合のみしか結べない)点が違います。
行政解釈では「労働者の過半数を代表する者との協定は労働協約ではない」とされています。
また労使協定の効果は、「労基法に違反しないという免罰効果を持つものである」とされており、
労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものでなく労働協約就業規則等の根拠が必要なものである」とされています。ので、

労使協議で労働条件の変更の内容や必要性について十分な協議をしたら、労働組合との合意内容を協約化する必要があます。
労働協約が結ばれたら、労働条件が不利益となる場合も含め、原則として、組合員の労働条件労働協約の内容となります。(労働組合法第16条)
当事者が署名し、記名押印することで効力が生じます。
拘束力
一つの事業所に常時使用される同種の労働者の4分の3以上が、一つの労働協約の適用を受ける場合には、その事業所に使用される他の同種の労働者についても、その労働協約が適用されます。

Re: 賃金カットについて

著者ごんちゃんさん

2008年12月18日 13:20

暁先生

有難うございます。労働協約労使協定の違いはなんとなくは分かっていたつもりですが、やっぱり、賃金カットについては労使協定では足りないということなのですね。
では、労働協約には、「経営状況等によっては給与規程に定められた支給額をカットする場合がある。この場合は労使協議により具体的な方法・金額を定め、労使協定を締結する。」というような概括的な記載にしておいて、事由が発生する都度、具体的な期間・金額・対象者等を協議・書面化するという方法でもいいのでしょうか?度々の質問で済みません。

Re: 賃金カットについて

有効期間を定めた労働協約は、原則として有効期間中は解約できませんので、ご質問のような包括的な内容のみ協約化するのであれば、期間の設定は無くて良いと思います。(有効期間を定める場合は最長3年です。)
が、今回はすでに賃金カットの期間や、対象者、額…等が決められるわけですよね。それらの具体的な内容を協約に盛り込まなければ、実効性(拘束性)も生じないわけです。
労働協約の全部又は一部を変更しなければならないとき、その都度
「労使両当事者のどちらか一方が署名するか記名押印した文書で、少なくとも90日前に予告する」ことによって解約(労組法15条3項、4項)
し、再び労使交渉による合意形成をはかり、協約化する、という手順を踏まなければならないことを考えると、少し面倒です。
今回の賃金カットがあくまで臨時的・緊急的なものであって、恒常化することはないのならば(そう願いたいものです)具体的な内容を盛り込んだ期限付き協約にしたほうが良いのでは。
包括的なほうはむしろ就業規則向き、です。

Re: 賃金カットについて

著者ごんちゃんさん

2008年12月18日 16:32

暁先生

簡単にはいかないものですね・・・賃金カットなのだから簡単にされては困るのも尤もですが。
「具体的な内容を盛り込んだ期限付き協約」というのは、今ある労働協約とは別に、休業・賃金カットのみについての協約(これもやはり組合との間で行えば労働協約に当たる訳ですね?)を締結するということでしょうか?
ほんとに度々すみませんが、よろしくご教示ください。

Re: 賃金カットについて

「今ある労働協約」を変更するから、あるいはもっと具体性を持たせるから、
労使協議し、協約化するわけでしょう?
だったら、手順を踏まなくては。そう、締結し直すということです。~‐~;)

Re: 賃金カットについて

著者ごんちゃんさん

2008年12月19日 14:32

分かりました。詳しくご教示いただいて有難うございました。

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