相談の広場
最終更新日:2008年12月19日 14:34
こんにちは、はじめまして。
表題の件で、教えていただきたいことがあります。
私は、12月12日付けで、勤めていた会社を退職しました。
退職後、秘密保持誓約書が送られてきて、署名捺印後返送してくださいとありました。
ですが、書き出しが、
「この度、私は貴社に採用されるにあたり、以下の事項を遵守することを誓約いたします。」
となっています。
内容は、秘密保持の誓約・秘密の報告及び帰属・退職後の秘密保持・損害賠償です。
すでに退職しているので、「採用されるにあたり」と書かれているこの誓約書にはサインはせず、返送はしなくても大丈夫でしょうか?
もちろん、秘密を漏らすつもりはありません。
また、入社時に秘密保持誓約書は交わしておりません。
退職後であれ、入社時の誓約書にサインはするべきなのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは(^^*
私は以前、総務人事部長補佐をしていて管理側の人間でした。
退職された方の書類は「退職者」という大切なファイルになり、それぞれの退職者について書類がすべて揃っていることも要求されました。
健康保険証を無くしたと言う退職者については、何度も郵送でやりとりをして、結局組合に「滅失したため提出できません」という書類で許して貰ったことなど、退職者の書類は本当に大切です。
> 退職後、秘密保持誓約書が送られてきて、署名捺印後返送してくださいとありました。
採用時に取り交わしてなかったのですね。
これも、当時いた会社だったら郵送で「お願いします!」と頭を下げて捺印いただいたと思います。
> 「この度、私は貴社に採用されるにあたり、以下の事項を遵守することを誓約いたします。」
文面の最初はこうですが、
> 内容は、秘密保持の誓約・秘密の報告及び帰属・退職後の秘密保持・損害賠償です。
内容には「退職後の秘密保持」が含まれていますよね。
そういう事情もあり、「採用するにあたって」を無視していただいて、退職後の秘密保持をするという誠実な思いで捺印返送してあげたらよいのではないでしょうか。
Q:> 便乗質問になってしまうのですが、退職後に送られてきた「機密保持に関する誓約書」なる書類に
> 3年間に渡り「貴社と競合関係にある事業者に就職したりしないこと」
> という記述がありました。
> すでに退職後でもあり、同業他社への転職でしたので、この文言が有効となってしまうと、現在の会社に在籍することが問題になってしまうのでは、と心配になってしまいました。捺印しなければならない書類なのでしょうか。
> もしくは捺印してもこのまま同業他社での勤務に支障はないものなのでしょうか?
退職後に送られてきた「機密保持に関する誓約書」3年間に渡り「貴社と競合関係にある事業者に就職したりしないこと」
退職後でもあり、同業他社への転職→この文言が有効となってしまうと、現在の会社に在籍することが問題になってしまうのでは、と心配になってしまいました。
A:まず、在職中の就業規則はいかがなっていましたか?
このような規定(条文)がなければ、退職後は無効です。
また、このような誓約書は入社時または、在職中に提出すべきものです。
職業の自由を奪うものですから、お隣の中国の「労働契約法」では、このような場合は、3年間の補償が法令により義務付けられています。
よって、3年間の同業他社への転職が不可なら補償を求めることも可能です。
Q:捺印してもこのまま同業他社での勤務に支障はないものなのでしょうか?
A:捺印されれば、当然拘束されます。
まず、円満に話しあうことから始めましょう。先に誓約書を提出しないことをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> A:まず、在職中の就業規則はいかがなっていましたか?
> このような規定(条文)がなければ、退職後は無効です。
就業規則には、
同業他社への就職等の禁止について、退職後明らかに利害関係が生じる場合、退職日より1年間次の事項を禁止とする。
・同業他社への就職及び役員に就任すること。
・同一地域内においてみずから同一業種の営業を営むこと。
という記述がありました。
送られてきた誓約書とこの就業規則中の関係はどのようになるものなのでしょうか。
同じ顧客に当たってしまうなどの利害関係さえなければ問題ないものなのでしょうか。
> また、このような誓約書は入社時または、在職中に提出すべきものです。
知りませんでしたが、入社時、在職中に誓約書等の提出を求められることはありませんでした。
> よって、3年間の同業他社への転職が不可なら補償を求めることも可能です。
ありがとうございます。
誓約書内容に関する話し合いでの参考にさせていただきます。
在職中の就業規則はいかがなっていましたか?
このような規定(条文)がなければ、退職後は無効です。
Q:就業規則には、
> 同業他社への就職等の禁止について、退職後明らかに利害関係が生じる場合、退職日より1年間次の事項を禁止とする。
> ・同業他社への就職及び役員に就任すること。
> ・同一地域内においてみずから同一業種の営業を営むこと。
> という記述がありました。
>
> 送られてきた誓約書とこの就業規則中の関係はどのようになるものなのでしょうか。
> 同じ顧客に当たってしまうなどの利害関係さえなければ問題ないものなのでしょうか。
A:就業規則をたてに、誓約書の提出を求められていると思います。裁判になった場合、敗訴する可能性があります。が
それは、元の会社に損害が生じた場合です。
>
> > また、このような誓約書は入社時または、在職中に提出すべきものです。
> 知りませんでしたが、入社時、在職中に誓約書等の提出を求められることはありませんでした。
>
> > よって、3年間の同業他社への転職が不可なら補償を求めることも可能です。
> ありがとうございます。
> 誓約書内容に関する話し合いでの参考にさせていただきます。
A:いずれにしても、「元の会社に損害をかけないように、最低1年は自粛する」ことが一番穏便な方法です。口頭で通知をされ、誓約書は提出されない方がよいと思います。これは、諍いになったとき貴方のためにも。職業の自由を拘束することはできないが結論です。しかし、元の会社に貴方により損害がでた場合は、1年間は損害賠償を求められる可能性がありますので、ご注意下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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