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労務管理

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退職干渉と解雇の違いを教えてください

最終更新日:2008年12月25日 11:41

現在、派遣会社で人事の事務をしております。
昨今の不景気により、派遣先から契約終了の通知を受け
従業員退職してもらわなければいけなくなりました。
本人からは、他の就業先を紹介して欲しいと言われてます。

しかし、他の就業先を見つけてあげられないので、
契約終了日+有休消化退職してもらう場合「退職干渉or
解雇」どちらが離職票の理由に記載するのでしょうか?

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Re: 退職干渉と解雇の違いを教えてください

tamagoさんへ

退職勧奨
勧奨された労働者退職に応じる義務はなく、退職に応じると雇用保険における求職者給付が通常の「自己都合退職」にくらべて手厚い「会社都合退職」扱いとなることがあり、求職者給付の待機期間が、通常の3ヶ月ではなく1週間となる。

しかし、リストラを多く実施する状況の最近ではトラブルとなっていることが多く。必要以上に退職勧奨をする事を「退職強要(たいしょくきょうよう)」といい、民法上でも不法行為に該当し損害賠償を請求される対象となることがある

整理解雇
派遣先の経営状況悪化、契約満了で整理しなければならないこと、取引先の会社の存続が危ぶまれていること、最大減の
対策をおこっなた上でやむ負えないこと。

人材派遣会社は労働者の仕事を最善策をしてもみつけられないこと。
よって、契約満了30日前に契約更新もしくは、解雇予告をしなければならないこと。

どちらも「会社都合扱い」と判断します。
労働者が自ら契約満了にともない、解消をとどけでた場合
「自己都合」でしょう。ただ、退職勧奨が何回もくりかえされると、「会社都合扱い」になりますので、気をつけてください。

Re: 退職干渉と解雇の違いを教えてください

うきょう様

お返事ありがとうございます。
退職勧奨は、必ず会社都合退職になるものだと思って記入
しておりました。そうではなかったのですね。

今後は「整理解雇」にした方がいいのでは?と上司に言って
みます。

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