相談の広場
労働基準法では、有期労働契約の場合、3年を超えてはいけないようです。
でも、現実はそれを何度も更新してる場合が多いですね。結果的に「勤続ウン十年」の期間契約の人がいたりします。
これは、何か通達で許されているから「有り」なんでしょうか?
また、ちまたには「2年11カ月」という契約を見かけますが、3年を超える事がいけないのであるから、3年契約でいいと思うのですが、なぜ「2年11カ月」などという妙な事をするのでしょうか?
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ZENJI様
こんにちは。
有期労働契約の更新についてのご質問ですが、有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準の第四条にこの様な規定があります。
第4条(契約期間についての配慮)
使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
とあり、国としては有期労働契約であっても、出来るだけ長く雇用してもらいたいと言う趣旨が読み取れます。
ただ、文中にございましたように、更新に更新を重ね「勤続ウン十年」というのは、労働者本人の希望等があれば、話は別ですが、仮に会社の都合で、結果的にその様になっているのは、信義則上問題があると、個人的には考えます。
最後に、2年11ヶ月と言う雇用期間についてですが、私も、なぜその様な期間での契約するのか、理解に苦しみます。はっきり言ってあまり意味がないと思いますが、3年キッカリにしてしまうと、うっかり3年と1日とかになった場合、話がややこしくなるので、保険的意味でやっているのではないかと個人的には、考えますが....。
例えば契約社員とかで1年間の契約を2回更新(3年間働く)すると
有期間ではなく期間に定めの無い労働者と見なされます。
そこで企業としては不況になった際に期限を理由に雇い止めをする為に2年11ヶ月の契約を結ぶケースが多いです。
直接雇用している分派遣よりは前向きな雇用ですが、実質調整弁扱いなのは変わらないケースが多いです。
2年11ヶ月という期間で契約を結んでしまうと
1年11ヶ月で雇い止めされた場合、残りの12か月分の賃金を要求できます(支払われるかは別ですが)
求人をよく見てみると3ヵ月毎の更新で最長2年11ヶ月(更新されない事もあります)とか書いてあるケースが多いと思いますよ。
肯定的なレスが多かったので
ちょっと否定的なレスをしてみました。
ひねくれててすいません。
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