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労務管理

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3年を超える契約を更新しても問題なし?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年12月27日 14:49

労働基準法では、有期労働契約の場合、3年を超えてはいけないようです。
でも、現実はそれを何度も更新してる場合が多いですね。結果的に「勤続ウン十年」の期間契約の人がいたりします。
これは、何か通達で許されているから「有り」なんでしょうか?
また、ちまたには「2年11カ月」という契約を見かけますが、3年を超える事がいけないのであるから、3年契約でいいと思うのですが、なぜ「2年11カ月」などという妙な事をするのでしょうか?

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Re: 3年を超える契約を更新しても問題なし?

著者ガチャックさん

2008年12月27日 17:20

ZENJI様

こんにちは。

有期労働契約の更新についてのご質問ですが、有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準の第四条にこの様な規定があります。

第4条(契約期間についての配慮)
使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

とあり、国としては有期労働契約であっても、出来るだけ長く雇用してもらいたいと言う趣旨が読み取れます。

ただ、文中にございましたように、更新に更新を重ね「勤続ウン十年」というのは、労働者本人の希望等があれば、話は別ですが、仮に会社の都合で、結果的にその様になっているのは、信義則上問題があると、個人的には考えます。

最後に、2年11ヶ月と言う雇用期間についてですが、私も、なぜその様な期間での契約するのか、理解に苦しみます。はっきり言ってあまり意味がないと思いますが、3年キッカリにしてしまうと、うっかり3年と1日とかになった場合、話がややこしくなるので、保険的意味でやっているのではないかと個人的には、考えますが....。

Re: 3年を超える契約を更新しても問題なし?

著者ZENJIさん

2008年12月27日 17:54

>国としては有期労働契約であっても、出来るだけ長く雇用してもらいたいと言う趣旨が読み取れます。

たぶんそういう事なんでしょうね?国が「3年以内には切りなさいよ。」という訳ないですからね。

> 最後に、2年11ヶ月と言う雇用期間についてですが、私も、なぜその様な期間での契約するのか、理解に苦しみます。

でしょう。
今の世の中、ネットで調べたものをコピーして利用する傾向があるから「2年11カ月」というのが自然と広まったのじゃないかと思います。3年間のうちに少なくとも1年は「うるう年」がある可能性が高いでしょ?その場合「3年と1日」となりますが、それを考慮してのことなのでしょうね。

Re: 3年を超える契約を更新しても問題なし?

ZENJIさんへ

平成15年前は
①期間の定められた労働者(一般)・・・1年
②期間の定められた労働者(専門)・・・3年

平成15年労働基準法改正雇用を安定しようと
①が1年~3年
②弁護士・医師・システムエンジニア等が3年~5年大

つまり、この範囲なら契約期間を定められるわけです。

あと、3年間を繰り返し9年以上働いていると「期間のない労働者」としてみなされます。

Re: 3年を超える契約を更新しても問題なし?

著者グレゴリオさん

2008年12月28日 17:25

一般的な有期労働契約の期間を3年としている理由は、その期間は労働者の側からも契約を解除できないためです。

期限のない雇用契約の場合は、一般的には民法の規定により14日前に申し出れば契約の解除が可能とされています。
ところが期限のある契約の場合は、基本的にはその期限まで解除できません。たとえば他にいい条件の職場があって転職したいと思っても自由に契約を解除できない(たとえば損害賠償を請求されるなど)のです。

そのため一応、有期契約期間は短めに設定しておいて、契約の見直しをしやすくしておこう、というのが法の趣旨ですので、3年契約を何度繰り返しても法的に問題はありません。

Re: 3年を超える契約を更新しても問題なし?

ZENJIさん

平成15年 厚生労働省告示第357条

有期労働契約労働者の適正な条件を確保するために
有期労働契約の締結、更新、雇止めの手続関し
契約締結時の明示事項
②雇止めの予告
③雇止め理由の明示
契約期間についての配慮

以上 トラブル回避策を告示しています。

有期労働者が1年以上継続してつとめ、かつ1回以上更新した場合はできるだけ、期間を長くする必要がある。

Re: 3年を超える契約を更新しても問題なし?

著者ZENJIさん

2008年12月29日 11:57

製造派遣のいわゆる「2009年問題」で派遣から直接雇用に切り替える動きが現在多くなっています。
その場合、いきなり正社員ということは少なく、とりあえず「期間工」という形をとるケースが多いですね。
当の本人にとっては、それが「2年11カ月後には必ず切られる。」と確信的な誤解をしている事が多いのですよ。

実際、有能な従業員に「あなたの場合は間違いなく更新されるし、普通にしていれば時間の問題で正社員になれる。」と言っても、「でも、契約は2年11カ月だから・・・。」と落ち込むばかり。

法の趣旨を理解してもらって明るい気持ちを持ってほしいです。

話が変な方向になってしまいましたが・・・。

Re: 3年を超える契約を更新しても問題なし?

著者ナミヘイさん

2008年12月29日 14:22

例えば契約社員とかで1年間の契約を2回更新(3年間働く)すると
有期間ではなく期間に定めの無い労働者と見なされます。
そこで企業としては不況になった際に期限を理由に雇い止めをする為に2年11ヶ月の契約を結ぶケースが多いです。

直接雇用している分派遣よりは前向きな雇用ですが、実質調整弁扱いなのは変わらないケースが多いです。

2年11ヶ月という期間で契約を結んでしまうと
1年11ヶ月で雇い止めされた場合、残りの12か月分の賃金を要求できます(支払われるかは別ですが)
求人をよく見てみると3ヵ月毎の更新で最長2年11ヶ月(更新されない事もあります)とか書いてあるケースが多いと思いますよ。

肯定的なレスが多かったので
ちょっと否定的なレスをしてみました。
ひねくれててすいません。

Re: 3年を超える契約を更新しても問題なし?

著者Tommy.Yさん

2009年01月05日 14:02

> 直接雇用している分派遣よりは前向きな雇用ですが、実質調整弁扱いなのは変わらないケースが多いです。

と、ありますが、特定派遣の企業で、正社員として雇用している者を、3年を超えて契約更新して勤務させるというような事は可能なのでしょうか?
また、可能な場合、その契約は「期間のない・・・」となるのでしょうか?
労基暑の文章がありましたら、教えて頂けませんでしょうか?
素人なレスで済みません。

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