相談の広場
変形労働時間制と交替制の違いについて教えてください。
現在、労働条件通知書を作成しているのですが、(今度から弊社で、シフト制で働いてもらう人用に作っています。)上記の違いがよく理解できずに困っています。
変形労働時間制を採用する場合は労働監督署に申請しないといけないということは分かるのですが・・・。
よろしくお願いします。
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変形労働時間制は、仕事に忙しい時とヒマな時の差がある場合に、繁忙期の所定労働時間を長くするかわりに、 閑散期の所定労働時間を短くするといったように、 1日の所定労働時間を8時間と限定せず、事業の状態によって長く或いは短くすることによって全体としての労働時間の短縮をり、 週40時間労働制をクリアするものです。
労基法では、 「1か月単位の変形労働時間制」 「1年単位の変形労働時間制」 「1週間単位の非定型的変形労働時間制」 「フレックスタイム制」の4種類の変形労働時間制が認められています。
ただし、導入にはご存知のように手続きが必要です。
変形期間とその起算日、対象となる労働者の範囲、各日及び各週の労働時間の3項目を定め、就業規則を改定するか、労使協定を結ぶことが必要になります(どちらも要届出)。
一方、交代勤務は、法定労働時間(8時間/日)以上に及ぶ業務体系が常態的に必要な場合、
たとえば、24時間切れ目無く遂行しなければならない業務とか、待機を伴う業務…
にあたり、法定労働時間を超えずに労働者を交代で勤務させる勤務形態のことです。
就業規則に交替制に関する規程を入れて、変更届を届出ることが必要です。
特に深夜にかかる交代制勤務の場合、
18歳未満の従業員は深夜勤務をさせられないこと
深夜勤務を常態として行っている従業員には健康診断を6ヶ月に1回実施しなければいけないこと、
深夜時間帯勤務については25%の割増を支払うこと
などに注意、です。
個別の労働条件通知書については、ダウンロードできるものがたくさんありますが、
該当する労働条件に○をつける様式が便利かと思います。
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