相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1ヶ月の変形労働制の休日日数について

著者 beep! さん

最終更新日:2009年01月21日 08:44

はじめて投稿させていただきます。

当社は24時間365日営業のため
1ヶ月の変形労働制を導入しております。
就業規則では、「休日は土・日・祝祭日とする。」となっており「124日」の取得が可能かと思いますが、
1ヶ月の変形労働制を導入したことにより年間の休日日数が「114日」となっております。
実質「10日」の休日日数減となっております。

以前同様に休日日数減になった際は従業員への説明等はありませんでしたが、今年度については従業員への一方的な説明・説得があり、やむなく主任(管理職)が職員代表となり調印となりました。

当社については労働組合はありません。

このようなケースは合法なのでしょうか。

乱文で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 1ヶ月の変形労働制の休日日数について

著者グレゴリオさん

2009年01月22日 18:07

労働条件を定める就業規則の変更については、労働契約法に次のように定められています。

就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条  使用者就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。


従業員代表が合意したのなら、変更は合法に行われたことになります。

ただし
>主任(管理職)が職員代表となり調印となりました。
通常、管理職は従業員代表とは認められません。主任が法でいう管理職かどうかですが。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-39099/

法にありますように、一定の条件が揃えば、従業員代表の合意がなくても就業規則の変更は可能です。
変更が一方的に不利益を強いるもので合理的な理由がないのであれば、合意しないことです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP