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取締役になる以前に加入していた雇用保険の失業手当について

著者 ガスパール0909 さん

最終更新日:2009年01月23日 11:52

いつも勉強させて頂いております。

取締役になる以前に加入していた雇用保険料について質問があります。

仮定として質問です。以前に勤務していた会社では役員ではなく、雇用保険に加入し毎月の給与から雇用保険料が控除されていました。現在の会社で取締役として入社したため、雇用保険には加入しておりません。

次のような場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。

① 現在の会社を退職失業手当をもらおうと思った場合、以前の会社での被保険者期間と年齢に応じて失業手当を受給することになるのでしょうか

② 失業手当をもらわずに次の会社へ取締役ではなく従業員として入社し雇用保険に加入した場合、従前に加入していた雇用保険被保険者期間と今回加入した期間が継続されるのでしょうか。もし継続されないとすると、従前に加入していた保険料は捨てることになるのでしょうか

よろしくご教示お願い致します。

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Re: 取締役になる以前に加入していた雇用保険の失業手当について

著者オレンジcubeさん

2009年01月23日 12:51

> いつも勉強させて頂いております。
>
> 取締役になる以前に加入していた雇用保険料について質問があります。
>
> 仮定として質問です。以前に勤務していた会社では役員ではなく、雇用保険に加入し毎月の給与から雇用保険料が控除されていました。現在の会社で取締役として入社したため、雇用保険には加入しておりません。
>
> 次のような場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
>
> ① 現在の会社を退職失業手当をもらおうと思った場合、以前の会社での被保険者期間と年齢に応じて失業手当を受給することになるのでしょうか
>
> ② 失業手当をもらわずに次の会社へ取締役ではなく従業員として入社し雇用保険に加入した場合、従前に加入していた雇用保険被保険者期間と今回加入した期間が継続されるのでしょうか。もし継続されないとすると、従前に加入していた保険料は捨てることになるのでしょうか
>
> よろしくご教示お願い致します。

こんにちわ。

失業とは、働く意欲や能力がありながら働くことができない状態のことをいい、その間の生活保障のいみで給付されるものです。

貴殿が、掛け捨てといわれる表現をつかわれておりますが、意味としてはその通りかもしれませんが、次の就職先が決まっていて、就労でき、賃金をもらえているわけですから、考え方としては、おかしい。間違っていると思います。

働きたくても働けない人がいるわけですから。

失業保険の申請期間は、1年間となっております。(病気や出産等ですぐに就職活動が出来ない場合は延長申請することができます。)

従いまして、その方が以前の会社を退職資格喪失)後、1年以内であれば、御社を退職(退任)した場合に、待機期間終了後失業給付を受給することは出来ると思います。
ただし、1年という期限があるため、受給日数が全て対象とならない場合もあります。

Re: 取締役になる以前に加入していた雇用保険の失業手当について

著者ガスパール0909さん

2009年01月23日 13:59

早速のご回答ありがとうございました。
今後の業務の勉強になりました。





> > いつも勉強させて頂いております。
> >
> > 取締役になる以前に加入していた雇用保険料について質問があります。
> >
> > 仮定として質問です。以前に勤務していた会社では役員ではなく、雇用保険に加入し毎月の給与から雇用保険料が控除されていました。現在の会社で取締役として入社したため、雇用保険には加入しておりません。
> >
> > 次のような場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
> >
> > ① 現在の会社を退職失業手当をもらおうと思った場合、以前の会社での被保険者期間と年齢に応じて失業手当を受給することになるのでしょうか
> >
> > ② 失業手当をもらわずに次の会社へ取締役ではなく従業員として入社し雇用保険に加入した場合、従前に加入していた雇用保険被保険者期間と今回加入した期間が継続されるのでしょうか。もし継続されないとすると、従前に加入していた保険料は捨てることになるのでしょうか
> >
> > よろしくご教示お願い致します。
>
> こんにちわ。
>
> 失業とは、働く意欲や能力がありながら働くことができない状態のことをいい、その間の生活保障のいみで給付されるものです。
>
> 貴殿が、掛け捨てといわれる表現をつかわれておりますが、意味としてはその通りかもしれませんが、次の就職先が決まっていて、就労でき、賃金をもらえているわけですから、考え方としては、おかしい。間違っていると思います。
>
> 働きたくても働けない人がいるわけですから。
>
> 失業保険の申請期間は、1年間となっております。(病気や出産等ですぐに就職活動が出来ない場合は延長申請することができます。)
>
> 従いまして、その方が以前の会社を退職資格喪失)後、1年以内であれば、御社を退職(退任)した場合に、待機期間終了後失業給付を受給することは出来ると思います。
> ただし、1年という期限があるため、受給日数が全て対象とならない場合もあります。

Re: 取締役になる以前に加入していた雇用保険の失業手当について

Q:以前に勤務していた会社では役員ではなく、雇用保険に加入し毎月の給与から雇用保険料が控除されていました。現在の会社で取締役として入社したため、雇用保険には加入しておりません。
次のような場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
① 現在の会社を退職失業手当をもらおうと思った場合、以前の会社での被保険者期間と年齢に応じて失業手当を受給することになるのでしょうか?

A:雇用保険基本手当は、働く意志があるのに働けない状態の時に、一定の要件のもとに支給されるものです。
今回は取締役に就任されるわけですから、失業ではありませんので申請できません。

Q:②失業手当をもらわずに次の会社へ取締役ではなく従業員として入社し雇用保険に加入した場合、従前に加入していた雇用保険被保険者期間と今回加入した期間が継続されるのでしょうか。

A:従業員(給与)として、入社されるよりも、取締役報酬の方が収入が多いのが一般的ですが。

Q:もし継続されないとすると、従前に加入していた保険料は捨てることになるのでしょうか

A:掛け捨てと考えるよりも、失業しなかったので良かったと思われたら。
従前、雇用保険三事業(現在二事業)で、恩恵は全ての方少しは受けています。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役になる以前に加入していた雇用保険の失業手当について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年01月25日 10:20

> ① 現在の会社を退職失業手当をもらおうと思った場合、以前の会社での被保険者期間と年齢に応じて失業手当を受給することになるのでしょうか
>
⇒以前の会社を辞めてから、1年以内なら、もらえる可能性があります。ただし、受給期間は短くなる可能性が大きいです。

> ② 失業手当をもらわずに次の会社へ取締役ではなく従業員として入社し雇用保険に加入した場合、従前に加入していた雇用保険被保険者期間と今回加入した期間が継続されるのでしょうか。もし継続されないとすると、従前に加入していた保険料は捨てることになるのでしょうか
>

⇒前の会社と次の会社の加入期間の間が、1年未満ならば、通算されます。

Re: 取締役になる以前に加入していた雇用保険の失業手当について

著者ガスパール0909さん

2009年01月26日 10:05

藤田行政書士総合事務所 様 
社会保険労務士オフィスはっとり様

ご回答ありがとうございました。
おかげさまで疑問だった点が明確になりました。


> > ① 現在の会社を退職失業手当をもらおうと思った場合、以前の会社での被保険者期間と年齢に応じて失業手当を受給することになるのでしょうか
> >
> ⇒以前の会社を辞めてから、1年以内なら、もらえる可能性があります。ただし、受給期間は短くなる可能性が大きいです。
>
> > ② 失業手当をもらわずに次の会社へ取締役ではなく従業員として入社し雇用保険に加入した場合、従前に加入していた雇用保険被保険者期間と今回加入した期間が継続されるのでしょうか。もし継続されないとすると、従前に加入していた保険料は捨てることになるのでしょうか
> >
>
> ⇒前の会社と次の会社の加入期間の間が、1年未満ならば、通算されます。

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