相談の広場
小さな会社の労働基準法と就業規則という本(ナツメ社p208)に休業手当についての言及があります。
そこには会社に責任のある理由により休業する場合は、従業員の休業期間中、平均賃金の60%以上の休業手当を法定賃金として支払わなければならないと記述されています。
会社の責任の例として、経営上の理由による休業[資財不足、資金不足、事業場の設備の欠陥]などが挙げられています。
そこで、素朴な疑問なのですが、
“休業”の定義を教えていただけませんでしょうか。ある事情があり、
欠勤と休職、休業の法的な定義を明確に把握したく思っております。
お忙しいところ恐縮ですが、是非お返事いただきたく、心よりお待ち申し上げております。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
candy55さんへ
労基法26条による休業があります。これは労基契約上労働義務がある時間について、労働者が労働できなくなることで、集団的休業、個々人の休業もあり。また、丸1日の休業だけでなく、1労働日の所定労働時間の一部のみの休業もあります。
休職とは現在の職業もしくは会社において、 職業または雇用関係を維持したまま復職を前提として、一定の期間その職務を休むことです。
欠勤とは会社を休むことをいい。有給休暇のように事前に届けを出して有給で会社を休むのとは異なり無給です。固定給であれば給与を日割り計算して欠勤した分だけ控除して給与を支払う(ノーワークノーペイの原則)。就業規則に欠勤控除の原則を定めていたとしても、社内慣行で欠勤控除していなかった場合、就業規則の不利益変更とされ問題となることがあります。無断欠勤は解雇の理由になる。突然社員が失踪した場合などは、就業規則に連続14日欠勤した場合などは解雇するという定めがあれば、会社は社員を解雇することがあります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]