相談の広場
私は母子家庭で、保育園の送り迎えがあるため
転勤はできませんと入社前の面接の時に伝え、
履歴書にも書きました。
ですが、経営悪化のため支店が手放されることになり
他の支店勤務を打診されました。
その支店なら、何とか通える範囲でしたし、
支店が手放される以上、他に選択肢はなかったので
それを受け入れ、転勤しました。
しかし、その支店にはアルバイトの事務員さんが一人いて
二人も不要で、他の支店には事務員がいないところがあり
そちらに転勤させようとしていると同僚が教えてくれました。
その場所は遠く、保育園の送り迎えに絶対間に合いません。
それに社長は断ることを見越して
辞めれば好都合だと思っているらしいのです。
入社条件に育児のため転勤は無理だと伝えてあるのに
明らかに通勤できない場所に転勤させることは不当ではないのでしょうか?
もし、解雇がまぬがれなくても、せめて会社都合になるのでしょうか?
それに、有給は1年で消滅すると就業規則に記されているのですが、労働基準法では2年だったと思うのですが…
会社でマイルールがあれば、労動基準法は無視できるのですか?
万が一、辞めざるをえなくなった場合は、
次の仕事を早くから探すために貯まっている有給を全て使いたいんです。
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私もシングルファーザーの身として許せませんね。
入社条件に育児の為転勤は無理と明文化されていますか?
有給に関しても2年が時効です。
当然、転勤を正当な理由があれば断ることもできます。
恐らく、社長に言ってもどうしようもないと思いますので、まず、監督署へ行って有給を正しい日数に戻してもらいましょう。離職理由欄に会社は都合よく書いてくると思いますが、遠隔地への転勤により通勤不可能となった為としておけば、待機期間なしで8日目から基本手当の受給が可能となります。(転勤の辞令は保管しておきましょう)
会社の理由と自己の理由が一致しなくてもかまいません。あと、強要されても退職願は絶対に出さないでください。
がんばってください!!
himawari00さんへ
今は、あなたから会社に退職として動くのはやめましょう。
会社の就業規則に「転勤を命ずることがある」
また、雇用契約書にて別な方がいっている「転勤不可」
が記載されているか?履歴書の応募に記載されているかです。
就業規則と労働基準法はことなります。
就業規則は関係法令を上回って、労使で決めるものです。
意味合いは会社の人事権です。
今回、再転勤される情報をえたようですが、転勤に際しても
合理性というポイントがあり、労働者の不利益になるものは
みとめられません。
お子さんを保育園に通えなくする支店に転勤をさせるとことは、あなたにとって、不利益になりますから断ってかまいません。
また、ひつこく会社が強要してきた場合は労働局総合労働センターに相談した方が早いでしょう。
また、会社が転勤しないなら、やめてほしいといってきても
断るべきです。
幾度も接触してくると、強要解雇にあたり、会社側の違反になります。
もし、あなたが、ここで折れて退職すると自己都合により、
失業保険が3ヶ月待機になり、その間無職になります。
会社が正当性ある解雇なら、ハローワークに手続きし、失業保険が早めにもらえます。
しかし、himawari00さんが一人で奮闘するのでなく、先ほど
も話したとおり、厚生労働省の出先機関の労働局総合労働相談センターに話して、アドバイスをうけることです。
名前をなのっても、外部にはもれませんから。
himawari00さんへ
「移動については本人の希望、能力、健康、家庭の事情を考慮し公平に行う。従業員は転勤を命じられた時、正当な理由なくして拒むことは出来ない」とあります。」
ここです。「家庭の事情を考慮して」です。
争点は、異動があなたにとって、不利益かどうかです。
労働基準署はそこまでしか介入できないです。
末端組織ですから。
厚生労働省→労働局→労働基準監督署の順です。
労働局は県内の労働基準監督署を束ねる機関です。
そこに、総合労働相談センターがあります。(別部隊)
電話対応可です。
かけるときは、ポイントを経過をまとめ、家庭の事情
会社の対応を書き留めて、かつ、就業規則を用意して
電話してください。
もし、だめだったら、ご連絡ください。
>明らかに通勤できない場所に転勤させることは不当ではないのでしょうか?
あなたの立場が不明確なので、2種類の立場で説明します。
●1の立場 あなたが勤務地限定社員という契約だった場合
あなたの場合、最初の勤務地が「勤務地限定の採用」による配属なんですね。
その場合、今回のように、支店を手放すという理由でその勤務地がなくなるような場合だと、
それで解雇にしておしまいでもかまわない案件なんです。
それを勤務地を特段に定めない社員と同様の扱いで雇用を維持してくれたというのは、
会社の温情です。プラスアルファの部分なんです。
●2の立場 あなたが勤務地限定社員という契約ではなかった場合
あなたは「勤務地限定の採用」ではない、通常の採用による配属なんですね。
ですから、この場合、就業規則にのっとり、会社の命令に従ってもらわない場合、
やめていただくしかないんです。
いずれの場合も「今回の場合、『不当』というのは難しいです」というのが
結論になります。
●念のため
念のために、申し添えますと、
やめる前に、一応社長に直談判されたらいいと思います。
もしかすると、遠方に飛ばすというのはガセネタかもしれないし、
本当だったとしても、あなたの抱えている事情に社長がピンと来ていなかったかもしれない。
もしかするとそのアルバイトを遠方に飛ばしてもらうような交渉だってできるかも。
交渉は決裂してもダメモトです。 やってみる価値はあると思います。
法律の権利の正当性を争っても不利であるこの案件の場合、
法律をたてに組合的アプローチをするよりは、むしろ情に絡める作戦のほうが
利益を得やすいと思います。
また、少子高齢化時代の現在は、育児は国策。
そういう視点を含めて下出に出ながら社長に納得を迫るのが
現実的な対策のような気がします。
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