相談の広場
業務時間外に酒気帯び運転で免停になった社員がいます。
この社員は営業担当なので運転が出来なければ仕事になりません。このような場合、会社からの適切な罰則を教えてください。また、罰則を与えることは適切な対応でしょうか?
スポンサーリンク
回答:諭旨解雇、懲戒解雇の場合、就業規則に明記され、事前に労働基準監督署に届出されていることが前提となります。下記は一例です。
(諭旨解雇、懲戒解雇)
第○○条 次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、諭旨解雇とすることができる。
(1)正当な理由なく1年を通じ無断欠勤が14日以上に及んだとき
(2)他人に対し暴行脅迫を加え、又は従業員として著しく常軌を逸する粗暴な行為のあったとき
(3)職務上の指示命令に不当に反抗し職場の秩序を乱したとき
(4)職場における性的な言動に対する従業員の対応により、当該従業員が不利益を受け、又は当該性的な言動により従業員の就業環境が害されることの問題により社内の秩序、風紀を乱し、その罪状の重い者
(5)経歴を偽り、不正な方法により雇い入れられたとき
(6)会社の承認を得ず在籍のまま他に雇い入れられたとき
(7)数回の懲戒を受けたにもかかわらず、なお改悛の見込みがないとき
(8)事業上の重大な秘密(個人情報、虚偽の情報含む)を社外に洩らし、又は洩らそうとしたとき
(9)職務に関し私利を図り、又は不当に金品その他を授受したとき
(10)許可なく職務以外の目的で会社又は関係先の施設・車両・物品等を使用したとき
(11)不正に会社又は関係先の金品を持ち出し、また持ち出そうとしたとき
(12)私物を作製又は修理し、若しくは他人にこれを強要したとき
(13)業務に関し会社を欺く等故意に事業上に損害を与えたとき
(14)非協力行動をとり、職場の秩序を乱したとき
(15)禁固以上の刑に処せられたとき
(16)前号のほか、本人の非行に起因し、刑罰法規に違反し、有罪の確定判決を言い渡され、その後の就業に不適格と認めたとき
(17) 故意又は重大な過失により、会社及び関係先の車両、設備、器物その他の財産などを破損又は紛失などし、会社及び関係先に甚大な損害を与えたとき
(18) 正当な理由なく職場配置、配置転換、出張、転勤、出向、職位決定などの人事命令を拒否したとき
(19)会社の経営権を侵し、若しくは経営基盤をおびやかす行動・画策をなし、又は経営方針に反する行動・画策により正常な運営を阻害若しくは阻害させようとしたとき
(20)会社の経営に関して故意に真相をゆがめ、又は事実を捏造して宣伝流布するなどの行為により、会社の名誉、信用を傷つけたとき
(21) 酒酔い運転・酒気帯び運転したもの(業務上及び業務外)
営業の仕事ができない場合、給与体系をその間、変更しても
労働基準法には抵触しません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
●罰し方
貴社にある就業規則に記されているように罰します。
もし、記載されていないか、就業規則がない場合には、
過去の類例を踏襲します。
もし、就業規則への記載もなく、過去の類例もない場合には、
世間相場を見て勘案します。
この場合、あまり強く罰することははできません。
上限が世間相場程度です。参考にするのはまず同業他社です
また、就業規則がないか、あっても罰則漏れだった場合には、
早速整備しておく必要があります。
なお、最近は道路交通法の改正の影響で、酒気帯び運転に対する
風当たりは強くなってきています。
●罰する以外の方法
また、懲罰的罰則が必ずしも本人の更正に資するとは限りません。
そんなときは、反省文を書かせるといいです。
といっても「悪かった、ごめん、二度としない」ような内容は
無意味です。
そうではなくて
1事実、2原因、3対処・処方
4トラブル予防のための今後の方策案
(今後どうすれば同じ事例が発することがなくなると思うか
そのためにどのようなことをすればいいのか)
これらを考えさせ、書かせます。
さらに、その対策案を実施してもらい、
5経過観察、6効果の評価、を上司と本人に行ってもらいます。
その結果、4が有効であることがわかったら、4を汎用化した上で、
7横展開します。
そうすれば、最初のトラブルは、類似のトラブルを防ぐための投資と
しての必要悪と位置づけられます。
個人を罰するのではなく、罰せられる個人を生み出さないような
システムを構築すること。この前向きな考え方が大切です。
> 業務時間外に酒気帯び運転で免停になった社員がいます。
> この社員は営業担当なので運転が出来なければ仕事になりません。このような場合、会社からの適切な罰則を教えてください。また、罰則を与えることは適切な対応でしょうか?
こんにちわ。
御社の就業規則でどのように定められているのでしょうか?
昨今の酒気帯び運転での事故からすると、会社として厳格に処罰することが求められていると思います。
そのような方が運転が出来ないから・・・という理由は今の世の中ちょっと的がずれているように思います。
酒気帯び運転=懲戒解雇ぐらいの厳しい罰則を設けませんと、その社員が万一事故を起こしたとき、会社の影響を大きいと思います。
ぜひ見直しを検討してみてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]