相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
月変対象者の判定について、お伺いしたいのですが・・・
社内にて異動があり、大阪から東京に転勤してきた社員がおります。
東京での住まいは、会社が法人契約をして支払っています。
本人へは、住宅手当を支給し社宅負担金として控除、なので全額会社が支払っているというわけではありません。
◆住宅家賃
150,000円
◆本人への住宅手当として給与にて支給
50,000円
◆本人から社宅負担金として給与にて控除
150,000円
上記の場合でも、固定給に含まれる住宅手当が増えたので報酬月額に変動があれば月変対象者になるという事でしょうか?
固定給が増えましたが、控除もされているので・・・と思い、正しいのかの判断を教えていただきたいです。
人事・総務を1人で担当しているので、何が正しいのか明確な判断ができずに、いつもこちらのサイトを参考にしています。
ご教授、宜しくお願い致します。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> 月変対象者の判定について、お伺いしたいのですが・・・
> 社内にて異動があり、大阪から東京に転勤してきた社員がおります。
> 東京での住まいは、会社が法人契約をして支払っています。
> 本人へは、住宅手当を支給し社宅負担金として控除、なので全額会社が支払っているというわけではありません。
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> ◆住宅家賃
> 150,000円
> ◆本人への住宅手当として給与にて支給
> 50,000円
> ◆本人から社宅負担金として給与にて控除
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> 上記の場合でも、固定給に含まれる住宅手当が増えたので報酬月額に変動があれば月変対象者になるという事でしょうか?
> 固定給が増えましたが、控除もされているので・・・と思い、正しいのかの判断を教えていただきたいです。
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> 人事・総務を1人で担当しているので、何が正しいのか明確な判断ができずに、いつもこちらのサイトを参考にしています。
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> ご教授、宜しくお願い致します。
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回答します。
本人負担があり、借上げ社宅のようですから住宅手当ではなく現物給与である社宅の負担金と言えそうです。
住宅手当は社会保険料の算定に含まれますが、借上げ社宅として家賃の一部を従業員から徴収すれば会社負担分は算定に含まれません。
(現物給与の価額)健康保険法第46条
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
上記のように、住宅については標準価額が定められており、その額が現物給与額となります。本人負担額があればそれを標準価額より差し引きます。
ちなみに東京都の場合、標準価額は一畳1ヶ月1,500円以下だったと記憶しています。(確認要)
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