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労務管理

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アルバイトの社会保険加入について

著者 マキシム さん

最終更新日:2009年02月19日 17:02

アルバイトの社会保険加入について教えてください。

当社で採用したアルバイトは社会保険加入の用件を満たしていますので、加入させようと思っていますが、2カ月間は保険を加入させなくても良いと耳に挟んだことがあります。

ただし、契約書では「長期」となっております。
採用日から保険加入しなくてはいけないのだと思いますが、「2ケ月の試用期間は保険未加入・その後長期雇用が見込めるアルバイトの方を2カ月と1日目から保険加入」という契約書を結び、採用日から2ケ月間は保険未加入にするのは違法なのでしょうか?
社会保険庁の調査が入ったりした時に指摘されないような手続きをしたいので、どなたかお分かりになる方宜しくお願いします。

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Re: アルバイトの社会保険加入について

こんにちわ

率直に「違法」です。
加入条件はごぞんぢですから、会社が手続きするか、本人から加入申請があれば、断れません。
試用期間は入れないは「嘘」です。

結構そういうところありますよ。労働者が無知識なためはいってないとか。

友達の奥さんが介護のパートで試用期間3ヶ月は雇用保険社会保険は未加入といってたので、本人からいうとまずいので、私から職業安定部・社会保険事務所に連絡し行政指導して加入できました。

社会保険事務所は年金記録で忙しいから、手がまわらないでしょう。

パートとかアルバイトとか名称をいろいろ使っていますが
労働者」ですから間違えないように。

Re: アルバイトの社会保険加入について

著者マキシムさん

2009年02月20日 08:43

ありがとうございました。

当社では派遣事業もやっております。派遣社員は採用時2ケ月間の契約書を結んでおりますが、長期継続見込みがある派遣社員は契約更新し、2ケ月と1日目より保険を加入させております。
長期見込みのアルバイトを契約期間のある派遣社員と混同していたようです。

Re: アルバイトの社会保険加入について

著者オレンジcubeさん

2009年02月20日 09:00

> アルバイトの社会保険加入について教えてください。
>
> 当社で採用したアルバイトは社会保険加入の用件を満たしていますので、加入させようと思っていますが、2カ月間は保険を加入させなくても良いと耳に挟んだことがあります。
>
> ただし、契約書では「長期」となっております。
> 採用日から保険加入しなくてはいけないのだと思いますが、「2ケ月の試用期間は保険未加入・その後長期雇用が見込めるアルバイトの方を2カ月と1日目から保険加入」という契約書を結び、採用日から2ケ月間は保険未加入にするのは違法なのでしょうか?
> 社会保険庁の調査が入ったりした時に指摘されないような手続きをしたいので、どなたかお分かりになる方宜しくお願いします。

こんにちわ。
おそらく言われている人は、勘違い又は拡大解釈していると思われます。

健康保険被保険者としない人に中に、
臨時の従業員として2ヶ月以内の期間を定めて使用される人

というのを拡大解釈又は勘違いしていると思われます。

契約書で、長期となっているのであるならば、入社日より加入することになります。

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