相談の広場
アルバイトの社会保険加入について教えてください。
当社で採用したアルバイトは社会保険加入の用件を満たしていますので、加入させようと思っていますが、2カ月間は保険を加入させなくても良いと耳に挟んだことがあります。
ただし、契約書では「長期」となっております。
採用日から保険加入しなくてはいけないのだと思いますが、「2ケ月の試用期間は保険未加入・その後長期雇用が見込めるアルバイトの方を2カ月と1日目から保険加入」という契約書を結び、採用日から2ケ月間は保険未加入にするのは違法なのでしょうか?
社会保険庁の調査が入ったりした時に指摘されないような手続きをしたいので、どなたかお分かりになる方宜しくお願いします。
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> アルバイトの社会保険加入について教えてください。
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> 当社で採用したアルバイトは社会保険加入の用件を満たしていますので、加入させようと思っていますが、2カ月間は保険を加入させなくても良いと耳に挟んだことがあります。
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> ただし、契約書では「長期」となっております。
> 採用日から保険加入しなくてはいけないのだと思いますが、「2ケ月の試用期間は保険未加入・その後長期雇用が見込めるアルバイトの方を2カ月と1日目から保険加入」という契約書を結び、採用日から2ケ月間は保険未加入にするのは違法なのでしょうか?
> 社会保険庁の調査が入ったりした時に指摘されないような手続きをしたいので、どなたかお分かりになる方宜しくお願いします。
こんにちわ。
おそらく言われている人は、勘違い又は拡大解釈していると思われます。
健康保険で被保険者としない人に中に、
臨時の従業員として2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
というのを拡大解釈又は勘違いしていると思われます。
契約書で、長期となっているのであるならば、入社日より加入することになります。
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