相談の広場
当社の就業規則は下記の条項があります。
・私傷病のものは6ケ月間取得できる。
その際、給与は2ケ月は全額、その後4ケ月は2/3。
・6ケ月以上私傷病で休んだものに対して、休職を命じる
ことがある。
勤務日数3年未満 2ケ月
なお、休職期間が満了しても会社より復職の命令がない
場合には期間満了をもって退職とする。
今回相談したいは、上記就業規則により病気で休暇して
いる社員にほんとうに退職させることができるかです。
状況
・平成20年4月入社
・平成20年7月~平成20年12月末日まで脳の病気
で入院&治療&静養
・平成21年1月より出社したが体調がわるいとのため
半日勤務とする。
・平成21年2月より診断書提出により休み。
診断名:脳の病気とうつ病
当社の就業規則により平成21年2月から休職期間と考えると3月末に2ケ月の休職期間満了となり退職させることが
できるのか?
また、円満に退職していただく良い方法はないでしょうか?
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> 当社の就業規則は下記の条項があります。
> ・私傷病のものは6ケ月間取得できる。
> その際、給与は2ケ月は全額、その後4ケ月は2/3。
> ・6ケ月以上私傷病で休んだものに対して、休職を命じる
> ことがある。
> 勤務日数3年未満 2ケ月
> なお、休職期間が満了しても会社より復職の命令がない
> 場合には期間満了をもって退職とする。
>
> 今回相談したいは、上記就業規則により病気で休暇して
> いる社員にほんとうに退職させることができるかです。
>
> 状況
> ・平成20年4月入社
> ・平成20年7月~平成20年12月末日まで脳の病気
> で入院&治療&静養
> ・平成21年1月より出社したが体調がわるいとのため
> 半日勤務とする。
> ・平成21年2月より診断書提出により休み。
> 診断名:脳の病気とうつ病
>
> 当社の就業規則により平成21年2月から休職期間と考えると3月末に2ケ月の休職期間満了となり退職させることが
> できるのか?
> また、円満に退職していただく良い方法はないでしょうか?
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精神疾患に伴う長期病気両者の対応は充分なる確認が必要となります。
安易な退職要請等を行うことはできません。
無作為な結果を求めないように注意してください。
社内内部監査上からも、監督官庁監査機関から要重点改善指導が行われる場合もあります。
やはり、就業者の労務管理体制、改善かつ就業者との問診を十分図って下さい。
参考文書として添付しておきます
第2章 障害者の雇用管理上の留意点
http://www.jeed.or.jp/data/disability/guidebook/02-06.htm
第6節 継続雇用・退職・定年
2 退 職 ⑴ 退職の事由
同ページにチック要点がありますのでご参考までに。
> 当社の就業規則は下記の条項があります。
> ・私傷病のものは6ケ月間取得できる。
> その際、給与は2ケ月は全額、その後4ケ月は2/3。
> ・6ケ月以上私傷病で休んだものに対して、休職を命じる
> ことがある。
> 勤務日数3年未満 2ケ月
> なお、休職期間が満了しても会社より復職の命令がない
> 場合には期間満了をもって退職とする。
>
> 今回相談したいは、上記就業規則により病気で休暇して
> いる社員にほんとうに退職させることができるかです。
>
> 状況
> ・平成20年4月入社
> ・平成20年7月~平成20年12月末日まで脳の病気
> で入院&治療&静養
> ・平成21年1月より出社したが体調がわるいとのため
> 半日勤務とする。
> ・平成21年2月より診断書提出により休み。
> 診断名:脳の病気とうつ病
>
> 当社の就業規則により平成21年2月から休職期間と考えると3月末に2ケ月の休職期間満了となり退職させることが
> できるのか?
> また、円満に退職していただく良い方法はないでしょうか?
こんにちわ。
休職期間は、会社が独自で定め運用するものです。
基本的には、休職期間中に復職できない場合は、休職期間の満了により退職でかまわないと思います。(私傷病の場合)
ただし、厄介なのが、うつ病等によるメンタル不全者です。
私傷病のように明らかに見た目で分かればよいのですが、メンタル不全者は分かりません。
また、長期間療養が必要です。
休職期間については、一番最初に述べたとおりの対応でよいと思いますが、今後増えることがあるメンタルヘルス不全者の対応として、やはりどの企業でも見直しをする必要はあるともいます。
リハビリ勤務についてや、復職の判定、判定基準など。
この方については、おそらくその病気から休職前の勤務に疲れることは難しいですよね。
そうなってくると、軽易な業務で行わせることが出来るのか。当然軽易な業務になるわけですから、給与が下がったり時短勤務になったりが必要だと思います。
ただ、注意は一度安易に例外規定を作ってしまいますとのちのち大変になってしまいます。
ここは、専門の社労士や弁護士の方と打ち合わせをし、中途半端な対応はしない方が良いと思います。
> > 当社の就業規則は下記の条項があります。
> > ・私傷病のものは6ケ月間取得できる。
> > その際、給与は2ケ月は全額、その後4ケ月は2/3。
> > ・6ケ月以上私傷病で休んだものに対して、休職を命じる
> > ことがある。
> > 勤務日数3年未満 2ケ月
> > なお、休職期間が満了しても会社より復職の命令がない
> > 場合には期間満了をもって退職とする。
> >
> > 今回相談したいは、上記就業規則により病気で休暇して
> > いる社員にほんとうに退職させることができるかです。
> >
> > 状況
> > ・平成20年4月入社
> > ・平成20年7月~平成20年12月末日まで脳の病気
> > で入院&治療&静養
> > ・平成21年1月より出社したが体調がわるいとのため
> > 半日勤務とする。
> > ・平成21年2月より診断書提出により休み。
> > 診断名:脳の病気とうつ病
> >
> > 当社の就業規則により平成21年2月から休職期間と考えると3月末に2ケ月の休職期間満了となり退職させることが
> > できるのか?
> > また、円満に退職していただく良い方法はないでしょうか?
>
> こんにちわ。
> 休職期間は、会社が独自で定め運用するものです。
> 基本的には、休職期間中に復職できない場合は、休職期間の満了により退職でかまわないと思います。(私傷病の場合)
>
> ただし、厄介なのが、うつ病等によるメンタル不全者です。
> 私傷病のように明らかに見た目で分かればよいのですが、メンタル不全者は分かりません。
> また、長期間療養が必要です。
>
> 休職期間については、一番最初に述べたとおりの対応でよいと思いますが、今後増えることがあるメンタルヘルス不全者の対応として、やはりどの企業でも見直しをする必要はあるともいます。
>
> リハビリ勤務についてや、復職の判定、判定基準など。
>
> この方については、おそらくその病気から休職前の勤務に疲れることは難しいですよね。
>
> そうなってくると、軽易な業務で行わせることが出来るのか。当然軽易な業務になるわけですから、給与が下がったり時短勤務になったりが必要だと思います。
>
> ただ、注意は一度安易に例外規定を作ってしまいますとのちのち大変になってしまいます。
>
> ここは、専門の社労士や弁護士の方と打ち合わせをし、中途半端な対応はしない方が良いと思います。
sssssss
タイムリーな回答ありがとうございます。
2ケ月の休職後自動的に退職にしても法的に
問題はありますか?
問題はありませんか?
どちらになると考えて行動したらよいでしょうか?
> > > 当社の就業規則は下記の条項があります。
> > > ・私傷病のものは6ケ月間取得できる。
> > > その際、給与は2ケ月は全額、その後4ケ月は2/3。
> > > ・6ケ月以上私傷病で休んだものに対して、休職を命じる
> > > ことがある。
> > > 勤務日数3年未満 2ケ月
> > > なお、休職期間が満了しても会社より復職の命令がない
> > > 場合には期間満了をもって退職とする。
> > >
> > > 今回相談したいは、上記就業規則により病気で休暇して
> > > いる社員にほんとうに退職させることができるかです。
> > >
> > > 状況
> > > ・平成20年4月入社
> > > ・平成20年7月~平成20年12月末日まで脳の病気
> > > で入院&治療&静養
> > > ・平成21年1月より出社したが体調がわるいとのため
> > > 半日勤務とする。
> > > ・平成21年2月より診断書提出により休み。
> > > 診断名:脳の病気とうつ病
> > >
> > > 当社の就業規則により平成21年2月から休職期間と考えると3月末に2ケ月の休職期間満了となり退職させることが
> > > できるのか?
> > > また、円満に退職していただく良い方法はないでしょうか?
> >
> > こんにちわ。
> > 休職期間は、会社が独自で定め運用するものです。
> > 基本的には、休職期間中に復職できない場合は、休職期間の満了により退職でかまわないと思います。(私傷病の場合)
> >
> > ただし、厄介なのが、うつ病等によるメンタル不全者です。
> > 私傷病のように明らかに見た目で分かればよいのですが、メンタル不全者は分かりません。
> > また、長期間療養が必要です。
> >
> > 休職期間については、一番最初に述べたとおりの対応でよいと思いますが、今後増えることがあるメンタルヘルス不全者の対応として、やはりどの企業でも見直しをする必要はあるともいます。
> >
> > リハビリ勤務についてや、復職の判定、判定基準など。
> >
> > この方については、おそらくその病気から休職前の勤務に疲れることは難しいですよね。
> >
> > そうなってくると、軽易な業務で行わせることが出来るのか。当然軽易な業務になるわけですから、給与が下がったり時短勤務になったりが必要だと思います。
> >
> > ただ、注意は一度安易に例外規定を作ってしまいますとのちのち大変になってしまいます。
> >
> > ここは、専門の社労士や弁護士の方と打ち合わせをし、中途半端な対応はしない方が良いと思います。
>
> sssssss
>
> タイムリーな回答ありがとうございます。
>
> 2ケ月の休職後自動的に退職にしても法的に
> 問題はありますか?
> 問題はありませんか?
>
> どちらになると考えて行動したらよいでしょうか?
こんにちわ。
メンタル不全者のここが難しい点であります。
2ヶ月という期間が、長いのか短いと判断するのか、やはり監督署に聞かれた方が一番良いと思います。
私の個人的な見方としては短い気がします。この2ヶ月をもって退職とするのは難しいと思います。
6ヶ月から1年は必要ではないでしょうか。
無論、素人の判断ですから、監督署がどう判断を下すか、やはり相談した方が良いと思います。
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