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労務管理

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時間外労働の単位について

著者 Umu さん

最終更新日:2009年02月28日 18:23

時間外労働が発生した場合は、会社により単位が違う様ですが
ちなみに今は15分単位なのですが、何分単位で支払うといった
決まりはあるのでしょうか?

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Re: 時間外労働の単位について

(回答)
労働基準法は専門外ですが、正しくは毎日1分毎に計算し月額合計を30分単位にすることは認められている。というのが正しい時間外計算です。現在の15分単位ですと監督署から監査があれば、是正勧告になる可能性があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 時間外労働の単位について

著者ヨットさん

2009年03月01日 10:38

> 時間外労働が発生した場合は、会社により単位が違う様ですが
> ちなみに今は15分単位なのですが、何分単位で支払うといった
> 決まりはあるのでしょうか?

質問の意味が日々なのか月単位か不明ですね。

労基法第24条第1項は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。このうち、「全額」にかかる部分を「全額払いの原則」といいます。 ただし、この原則を貫徹すると、事務処理上煩雑なケースもあるため一部例外を認めています。時間外の端数については、「1カ月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」は違反として取り扱われません。通達(昭63・3・14基発第150号) ですから、1カ月単位で15分未満を切り捨て、15分以上30分未満を30分に切り上げることも、法に反しません。
ただ、通達の趣旨は、この条件に当てはまる場合にのみ、例外扱いするというものです。
よって、1日単位の四捨五入処理等は許されません。原則的には、「法定労働時間を超える労働は、厳密にはたとえ1分でも割増賃金の支払いを要する」(菅野和夫「労働法」)ので、1分単位の記録が必要です。

藤田さんの意見で不安を感じると思いますので
下記も参考に
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-905/

Re: 時間外労働の単位について

著者Umuさん

2009年03月01日 19:40

ご返信 ありがとうございました。

15分は 1日単位です。

月間ではどの様に計算されているか分かりません。

調べてみます。ありがとうございました。

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