相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
今回、再雇用の健康保険について質問します。
60歳定年を迎え、シニア制度へ移行する社員がいます。
そこで、健康保険を一度喪失させ、また取得の手続きを取ると労働者本人に有利になると聞いたのですが、なぜ有利になるのかイマイチわかりません。
是非、教えてください。よろしくお願いします!
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こんにちは。
正社員→60歳定年(嘱託)になられた方が私共の会社にも
いらっしゃいました。
給料が下がりましたので、一旦喪失をかけて
新しい給与で再取得の手続きを致しました。
新しく結びなおした労働契約書を持参いたしました。
給与がほとんどの方が下がると思いますので
再取得の手続きをすると健康保険料が下がります。
なので、喪失→新しい給与での取得となります。
60歳お誕生日に退職、翌日を資格喪失年月日にしています。
雇用保険も手続きが必要になります。
(60歳到着時賃金日額登録届)
> いつも参考にさせていただいています。
> 今回、再雇用の健康保険について質問します。
> 60歳定年を迎え、シニア制度へ移行する社員がいます。
> そこで、健康保険を一度喪失させ、また取得の手続きを取ると労働者本人に有利になると聞いたのですが、なぜ有利になるのかイマイチわかりません。
> 是非、教えてください。よろしくお願いします!
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> 今回、再雇用の健康保険について質問します。
> 60歳定年を迎え、シニア制度へ移行する社員がいます。
> そこで、健康保険を一度喪失させ、また取得の手続きを取ると労働者本人に有利になると聞いたのですが、なぜ有利になるのかイマイチわかりません。
> 是非、教えてください。よろしくお願いします!
こんばんは。
回答がありますが、若干補足させていただくと・・・
再雇用となって、給与が下がったならば、
被保険者資格の取得・喪失を同時にすることで、再雇用となった時からすぐに保険料を下げることが可能となるから、良いのです。
被保険者資格をそのままにしておいた場合、随時改定か定時決定まで従来の保険料を負担することになり、該当者に不利となりますので、上記手続きをすることで、再雇用で給与が下がった同時期に保険料負担を軽減できることになるから、ぜひ手続きしてあげたほうが良いです。
また、雇用保険の高年齢雇用継続給付金が受給できれば、さらに該当者の方にとっては有利となります。
給与支給額が減っても、手取り・収入はそんなに減らない、ということも可能なわけです。
そこら辺をうまくしてあげると、喜ばれると思いますし、してあげるべきだと思います、労務担当者としては。
以上、ご参考まで。
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> 今回、再雇用の健康保険について質問します。
> 60歳定年を迎え、シニア制度へ移行する社員がいます。
> そこで、健康保険を一度喪失させ、また取得の手続きを取ると労働者本人に有利になると聞いたのですが、なぜ有利になるのかイマイチわかりません。
> 是非、教えてください。よろしくお願いします!
こんにちわ。
回答は他の2人の方のとおり、通常は随時改定となれば、給与に変動した時から4ヶ月たって初めて改定されるわけですが、定年後再雇用の場合は、新たに資格取得されるわけなので、給与が下がった場合は、すぐに保険料に反映されます。
しかし、定年再雇用された場合でも、給与に変更がない場合(パート社員の定年退職後の再雇用の場合時給がそのまま据え置き)は、等級に変更が生じないため、定年後再雇用する必要がありません。一点だけ追加説明です。
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