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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者 ぱにゃん さん

最終更新日:2009年03月06日 09:21

いつも勉強させていただいています。

社内唯一の経理担当者が辞めてしまい、急きょ経理処理を引き継いだため、まずは給与計算の締め日が差し迫っているので、勉強のため今までの賃金台帳を見ていたのですが、一つ間違いらしきものを見つけてしまいました。

弊社の賃金締切は、月末締め、翌月25日払いです。

2008年9月に厚生年金保険料率の改定があったと思いますが、その適用が2009年8月勤務分給与(9月25日支払)から適用されているように思えるのです。

算定基礎後の標準報酬月額が2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となっていたので、料率も2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となるのではないでしょうか。(そもそも算定基礎後の標準報酬月額の適用の考え方があっているのかも確かではありませんが・・・)

そうであるならば、過徴収となり返金する必要があると思いますが、対応方法は今月支払給与の厚生年金保険料から過徴収となっている金額を差し引いて支給しようと思いますが、問題ないのでしょうか。

また、仕訳についてですが、どのようにすれば良いのでしょうか。困ったことに決算月を越えての発覚です。
返金というか差し引きしても問題ないのであれば、差し引き分については、今回の額を

給料/預り金(社会保険
で処理をし、納付後は
預り金(社会保険)  /普通預金
法定福利費社会保険)/普通預金

で処理する予定です。
別の科目で処理しなければいけないのであれば、ご教示ください。

その人以外に経理担当をしていた人がおらず、上司の経理処理について聞いてもわからないの1点張りでほとほと困っております。

よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

社会保険料等の過徴収、過払時折聞きますね。
私も税理士といった専門職ではありませんが、貴社の監査法人税理士の方は所在していませんか。
まず、前年度;現年度の管理簿で、適正なチェックをしていただくことが必要です。その後、過徴収された社員の方にご説明をして、給与計算で返還をすることが必要です。
更に、社会保険事務所のも御説明が必要となるでしょう。

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> いつも勉強させていただいています。
>
> 社内唯一の経理担当者が辞めてしまい、急きょ経理処理を引き継いだため、まずは給与計算の締め日が差し迫っているので、勉強のため今までの賃金台帳を見ていたのですが、一つ間違いらしきものを見つけてしまいました。
>
> 弊社の賃金締切は、月末締め、翌月25日払いです。
>
> 2008年9月に厚生年金保険料率の改定があったと思いますが、その適用が2009年8月勤務分給与(9月25日支払)から適用されているように思えるのです。
>
> 算定基礎後の標準報酬月額が2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となっていたので、料率も2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となるのではないでしょうか。(そもそも算定基礎後の標準報酬月額の適用の考え方があっているのかも確かではありませんが・・・)
>
> そうであるならば、過徴収となり返金する必要があると思いますが、対応方法は今月支払給与の厚生年金保険料から過徴収となっている金額を差し引いて支給しようと思いますが、問題ないのでしょうか。
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> また、仕訳についてですが、どのようにすれば良いのでしょうか。困ったことに決算月を越えての発覚です。
> 返金というか差し引きしても問題ないのであれば、差し引き分については、今回の額を
>
> 給料/預り金(社会保険
> で処理をし、納付後は
> 預り金(社会保険)  /普通預金
> 法定福利費社会保険)/普通預金
>
> で処理する予定です。
> 別の科目で処理しなければいけないのであれば、ご教示ください。
>
> その人以外に経理担当をしていた人がおらず、上司の経理処理について聞いてもわからないの1点張りでほとほと困っております。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 10:03

akijin様

ありがとうございます。

辞めた方は長年経理経験があり決算処理もできたので税理士監査法人との契約はしておりません。

現在、税理士との契約を結ぶかどうかの相談をしている最中での発覚なので非常に困っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

早急なご返事ありがとうございます。

お話の、法定支払い費用チェックはやはり、税理士社労士の方々により 月一回程度行うことが良いでしょう。
お話を聞きますと、過払いに至ったケース等も多数を聞きます。(以前内部監査業務をしておりました)
費用負担も月一回程度なら必要経費として良いと思います。
最近、税理士社労士の方々もそういった法人契約を多数求める方向になっています。
つまりは、私は、何社の会計監査内部監査をしています。と、情報を開示し個人評価を高める手順を取っています。
そういった方をまずは見つけることですね。
(時により、不正な人も拝見しますから、交流を深めることも必要でしょう。)

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> akijin様
>
> ありがとうございます。
>
> 辞めた方は長年経理経験があり決算処理もできたので税理士監査法人との契約はしておりません。
>
> 現在、税理士との契約を結ぶかどうかの相談をしている最中での発覚なので非常に困っております。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 11:55

確かに、現状の担当者(私ですが)の能力を考えると今後は専門職の方に確認をしていただいたほうが良いですね。
顧問契約をできるだけ早く結べるように上司に相談します。

ただ、当初の質問内容でした過徴収した保険料の処理方法については、顧問契約を結ぶ前になってしまいますので、改めて質問させていただきます。

過去に厚生年金保険料過徴収した金額は、今月徴収分の厚生年金保険料との相殺処理方法で問題ないのでしょうか。
また、仕訳処理は決算月をまたいでいても、
相殺した結果の徴収した金額を
給料/預り金
と仕訳するのみで問題ないのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者オレンジcubeさん

2009年03月06日 12:38

> いつも勉強させていただいています。
>
> 社内唯一の経理担当者が辞めてしまい、急きょ経理処理を引き継いだため、まずは給与計算の締め日が差し迫っているので、勉強のため今までの賃金台帳を見ていたのですが、一つ間違いらしきものを見つけてしまいました。
>
> 弊社の賃金締切は、月末締め、翌月25日払いです。
>
> 2008年9月に厚生年金保険料率の改定があったと思いますが、その適用が2009年8月勤務分給与(9月25日支払)から適用されているように思えるのです。
>
> 算定基礎後の標準報酬月額が2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となっていたので、料率も2008年9月勤務分給与(10月25日支払)から適用となるのではないでしょうか。(そもそも算定基礎後の標準報酬月額の適用の考え方があっているのかも確かではありませんが・・・)
>
> そうであるならば、過徴収となり返金する必要があると思いますが、対応方法は今月支払給与の厚生年金保険料から過徴収となっている金額を差し引いて支給しようと思いますが、問題ないのでしょうか。
>
> また、仕訳についてですが、どのようにすれば良いのでしょうか。困ったことに決算月を越えての発覚です。
> 返金というか差し引きしても問題ないのであれば、差し引き分については、今回の額を
>
> 給料/預り金(社会保険
> で処理をし、納付後は
> 預り金(社会保険)  /普通預金
> 法定福利費社会保険)/普通預金
>
> で処理する予定です。
> 別の科目で処理しなければいけないのであれば、ご教示ください。
>
> その人以外に経理担当をしていた人がおらず、上司の経理処理について聞いてもわからないの1点張りでほとほと困っております。
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
1ヶ月早く保険料率を変更してしまったことについて、差額計算し、戻しや徴収が必要であります。

それとプラスして、年末調整も結果的に間違っている状態となってしまいます。

再計算し、正しい源泉徴収票を発行してあげてください。

その後確定申告してもらうようお願いする。会社のミスで申し訳ないと説明し納得してもらう。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 12:59

オレンジcube様

ありがとうございます。

やはり、差額戻しが必要なんですね。
それは、今月分の保険料との相殺は可能なのでしょうか。

それと年末調整時の源泉徴収票の再発行が必要なんですね!
ミスを説明することはできるのですが、年末調整を再計算ともなるとすでに私自身での処理が困難となってしまったため、早急に税理士さんとの顧問契約をし、発行をお願いすることにします。

ありがとうございました。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者オレンジcubeさん

2009年03月06日 14:42

> オレンジcube様
>
> ありがとうございます。
>
> やはり、差額戻しが必要なんですね。
> それは、今月分の保険料との相殺は可能なのでしょうか。
>
> それと年末調整時の源泉徴収票の再発行が必要なんですね!
> ミスを説明することはできるのですが、年末調整を再計算ともなるとすでに私自身での処理が困難となってしまったため、早急に税理士さんとの顧問契約をし、発行をお願いすることにします。
>
> ありがとうございました。

こんにちわ。
数字的には差額していいと思いますが、平成21年の社会保険料控除額を考えた場合は、差引しない方が良いです。

過不足の調整は、その他控除等でされた方が良いと思います。

その他控除等で調整した金額を預り金/法定福利の伝票を起票すればよいと思います。

同じく会社負担分(法定福利費)も誤差が生じておりますので、そちらの方は今月分と相殺しても問題ないと思います。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 15:20

回答ありがとうございます。

重ね重ね質問ばかりですみません。

その他控除とした場合、総支給額が下がって、雇用保険料所得税の額が下がる分には問題ないのでしょうか。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者オレンジcubeさん

2009年03月06日 15:26

> 回答ありがとうございます。
>
> 重ね重ね質問ばかりですみません。
>
> その他控除とした場合、総支給額が下がって、雇用保険料所得税の額が下がる分には問題ないのでしょうか。

こんにちわ。
その他控除は、通常は社会保険料所得税等を控除した後の控除となります。
(課税対象額には影響しません。)

戻す場合、その他控除でマイナスで支給なので、本人に戻ることになります。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 15:32

早急な回答ありがとうございます。

なるほど!よくわかりました!

ありがとうございます。

厚かましくて申し訳ないのですが、もう一点だけ質問させていただきます。
厚生年金保険料から過徴収分の社会保険料を差し引ないほうが良いのはなぜでしょうか。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者オレンジcubeさん

2009年03月06日 15:58

> 早急な回答ありがとうございます。
>
> なるほど!よくわかりました!
>
> ありがとうございます。
>
> 厚かましくて申し訳ないのですが、もう一点だけ質問させていただきます。
> 厚生年金保険料から過徴収分の社会保険料を差し引ないほうが良いのはなぜでしょうか。

こんにちわ。
一部修正させていただきます。

まず、税務署に確認したところ、この3月給与で再年末調整をしてあげて下さい。

昨年末の年末調整以降、何もされていない方については、特に何もする必要がありません。

ただし、確定申告を既に済まされている方(医療費控除、住宅取得した方、住宅ローン税源移譲による住民税の申告等々)については、既に税務署に提出した源泉徴収票が間違っていることにより申告が違ってきますので、そういった方は、申告の更正等を行ってもらうことになるということです。

まずは、年末調整を実施し、平成20年分をきれいにしてください。

次に上記に記したように確定申告に関係した方々には、結果が変わってくるので、税務署等での手続きが必要になってきます。

従いまして、前に説明したその他控除で調整ということはなくなります。

申し訳ございませんでした。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 17:03

税務署にまで確認を取っていただいてありがとうございます!

ただ、3月給与で再年末調整ということがわかりません。
調べてみたのですが、再年末調整の時期は1月末日までとなっているとのことで、それ以降は確定申告とのことでした。

平成20年1月~12月までの給与をこの3月で再年末調整するということでしょうか。

実際に確定申告をしてしまった人がいるので、申告の更生が必要となるのですね。

それにしても、引き継いでいきなり大きな問題が出ると、いきなり知識が増えて良い勉強になってます。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者オレンジcubeさん

2009年03月06日 17:45

> 税務署にまで確認を取っていただいてありがとうございます!
>
> ただ、3月給与で再年末調整ということがわかりません。
> 調べてみたのですが、再年末調整の時期は1月末日までとなっているとのことで、それ以降は確定申告とのことでした。
>
> 平成20年1月~12月までの給与をこの3月で再年末調整するということでしょうか。
>
> 実際に確定申告をしてしまった人がいるので、申告の更生が必要となるのですね。
>
> それにしても、引き継いでいきなり大きな問題が出ると、いきなり知識が増えて良い勉強になってます。

こんにちわ。
年末調整という表現が紛らわしかったかも知れませんね。

修正申告という意味合いだと思います。
平成20年分を会社で正して4月納付時に申告してくださいということだと思います。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 18:11

わかりました。

ということは、正しい保険料で平成20年分を申告修正し、過徴収となった保険料は、今月分に徴収する保険料からは相殺せずに正しい保険料を徴収するということですね。さらに、過徴収分は還付するということですね。

ありがとうございました!

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者オレンジcubeさん

2009年03月06日 18:23

> わかりました。
>
> ということは、正しい保険料で平成20年分を申告修正し、過徴収となった保険料は、今月分に徴収する保険料からは相殺せずに正しい保険料を徴収するということですね。さらに、過徴収分は還付するということですね。
>
> ありがとうございました!

こんにちわ。
説明が下手で申し訳ございません。

平成20年分は、年末調整修正申告)することで、間違って徴収した社会保険料所得税も正しくなります。

したがって、社会保険料を戻すとかそういった作業が必要なく、再計算した、還付、不足をするだけで足りるということです。

Re: 社会保険料の過徴収と返金の仕訳

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 18:53

修正申告をすることですべてが正されるのですね。
その結果で、還付または不足徴収をすればいいんですね。

助かりました!税理士さんとの契約は間に合いそうもないので(先ほどすぐにでもと話をしたら生返事をされてしまいました)、さっそく週明けにでも税務署に電話して申告方法を聞いてみます。

ほんとにありがとうございました!

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