相談の広場
個人に不動産の賃貸仲介の契約締結前までの
業務を依頼するにあたり、業務委託契約書を作成してます。
そこで、以下に記載の項目が
業務委託契or雇用契約になるか教えてください
社会保険は発生しない、完全歩合給で作成しております。
1・・・弊社は店舗を複数もっておりますが、
店舗の指定はできますか?
2・・・必要があれば店舗の店長の指示に従うというのは
可能でしょうか?
3・・・個人なので、何か損害等があった場合、連帯保証人をたてることは可能でしょうか?
4・・・車の使用を許可するにあたり、
特定の店舗の特定の車を指定するのは可能でしょうか?
何か参考になるサイトや書き方がありましたら、
アドバイスをお願いします。
スポンサーリンク
Q:個人に不動産の賃貸仲介の契約締結前までの業務を依頼するにあたり、業務委託契約書を作成してます。
A:営業免許が必要な業務は、ほとんどが他人に業務を行わせることを厳重に禁止しています。契約締結は、宅地建物取引主任者(有資格者で登録している者)の重要事項説明事項ではないでしょうか? 業法違反になっていないか十分に調査下さい。
Q:そこで、以下に記載の項目が業務委託契or雇用契約になるか教えてください。社会保険は発生しない、完全歩合給で作成しております。
1.弊社は店舗を複数もっておりますが、
店舗の指定はできますか?
A:店舗毎に宅地建物取引主任者(有資格者で登録している者)の重要事項説明が必要ではないでしょうか?
2.必要があれば店舗の店長の指示に従うというのは可能でしょうか?
A:合法の場合、指示のもとに業務するのであれば業務委託になりません。
3.個人なので、何か損害等があった場合、連帯保証人をたてることは可能でしょうか?
A:合法の場合は、現金を扱う仕事となりますので可能です。
4.車の使用を許可するにあたり、
特定の店舗の特定の車を指定するのは可能でしょうか?
A:まずは、宅地建物取引業法において、会社の社員でない方が、契約締結まですることに大変危惧します。
法令遵守第一ですので、免許行政官庁及び協会にご確認の上もう一度、ご質問下さい。一緒に解決していきましょうね。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ご回答ありがとうございます!!
私の説明不足で大変申し訳ありません。
業務委託をする個人は宅建の免許を持っておりません。
ですが、委託する業務は契約の意思のあるお客様
を紹介してもらうことになります。
ですので、契約の締結業務は弊社の人間が行います。
ですが、売上管理のため、契約を締結する店舗を特定
したいと思っております。
また、お客様の案内の為、車を使用することになると
思いますので、車の使用を許可したいと思っております。
ですが、管理の為、指定した車に限りたいと思います。
また、店舗にきたお客様の案内もおこなうことも
あると想定して、指定した店舗で、弊社の名義も貸して
(はたからみたら、弊社の人間にみえるように)
お客様の対応をお願いしたいと思ってます。
ですので、賃貸の契約締結の意思が確定したお客様の紹介
までが業務です。
契約締結して、弊社に入金した仲介手数料に応じて、
報酬を支払いたいと思います。
> A:合法の場合、指示のもとに業務するのであれば業務委託になりません。
必要があれば、指示(依頼?)に従ってほしいと思いますが、業務委託にはならないとのことでよろしいのでしょうか?
> 3.個人なので、何か損害等があった場合、連帯保証人をたてることは可能でしょうか?
> A:合法の場合は、現金を扱う仕事となりますので可能で
す。
お客様の紹介までですが、
保証人は可能でしょうか?
よろしくお願いします。
> 私の説明不足で大変申し訳ありません。
> 業務委託をする個人は宅建の免許を持っておりません。
>
> ですが、委託する業務は契約の意思のあるお客様
> を紹介してもらうことになります。
>
> ですので、契約の締結業務は弊社の人間が行います。
> ですが、売上管理のため、契約を締結する店舗を特定
> したいと思っております。
>
> また、お客様の案内の為、車を使用することになると
> 思いますので、車の使用を許可したいと思っております。
> ですが、管理の為、指定した車に限りたいと思います。
>
> また、店舗にきたお客様の案内もおこなうことも
> あると想定して、指定した店舗で、弊社の名義も貸して
> (はたからみたら、弊社の人間にみえるように)
> お客様の対応をお願いしたいと思ってます。
A:そこが免許事業業法に抵触する可能性がありますが。
>
> ですので、賃貸の契約締結の意思が確定したお客様の紹介
> までが業務です。
>
> 契約締結して、弊社に入金した仲介手数料に応じて、
> 報酬を支払いたいと思います。
>
> > A:合法の場合、指示のもとに業務するのであれば業務委託になりません。
>
> 必要があれば、指示(依頼?)に従ってほしいと思いますが、業務委託にはならないとのことでよろしいのでしょうか?
A:嘱託社員か契約社員の方が合法となります。どちらも契約書に報酬基準を明確に記載必要です。(免許事業以外では貴社案で問題ありませんが)
> > 3.個人なので、何か損害等があった場合、連帯保証人をたてることは可能でしょうか?
> > A:合法の場合は、現金を扱う仕事となりますので可能です。
>
> お客様の紹介までですが、
> 保証人は可能でしょうか?
お客様の紹介まで、現金を取り扱うことがないなら必要ないですが、「個人情報保護に関する誓約書」なら、当然提出を求めることができます。
Q:保証人は可能でしょうか?
A:業務委託契約書の中で、業務範囲を拝見していませんので、正確な回答はできませんが。
保証人をとられても、貴社に管理責任不十分があれば、裁判になったとき、過失相殺が適用され、全額賠償は難しい問題がでます。
また、契約書以外の業務(例、契約締結、手付け金の預かり等)貴社が黙認していた場合も、保証人からは全額賠償は難しいです。
明らかに、宅建業法違反行為を許していたことになりますので。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
Q:業務委託をする個人は宅建の免許を持っておりません。
ですが、委託する業務は契約の意思のあるお客様を紹介してもらうことになります。
ですので、契約の締結業務は弊社の人間が行います。ですが、売上管理のため、契約を締結する店舗を特定したいと思っております。
また、お客様の案内の為、車を使用することになると思いますので、車の使用を許可したいと思っております。ですが、管理の為、指定した車に限りたいと思います。
また、店舗にきたお客様の案内もおこなうこともあると想定して、指定した店舗で、弊社の名義も貸して(はたからみたら、弊社の人間にみえるように)お客様の対応をお願いしたいと思ってます。
ですので、賃貸の契約締結の意思が確定したお客様の紹介
までが業務です。
契約締結して、弊社に入金した仲介手数料に応じて、報酬を支払いたいと思います。
必要があれば、指示(依頼?)に従ってほしいと思います。
個人なので、何か損害等があった場合、連帯保証人をたてることは可能でしょうか?
お客様の紹介までですが、保証人は可能でしょうか?
A:本件業務内容では、雇用契約(歩合給社員)が望ましいですね。 労働基準法、労働保険適用(雇用保険・労災保険)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]