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労務管理

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Re: 事業主による休業補償は最低保障額を適用しますか?

著者 ton さん

最終更新日:2009年03月08日 00:16

> いつもお世話になっています。
> 業務災害の負傷により療養のため働けない日が4日以上におよぶ場合の事業主による休業補償について教えてください。
>
> 平均賃金の60%以上ですが、算定した給付基礎日額が最低保障額に満たない場合には 休業補償給付と同様に最低保障額(自動変更対象額4,060円)が適用され、
> 「4,060円×60%×3日」になりますか?
> それとも自給の人なら
> 「県の最低賃金(時給)×所定労働時間×60%×3日」となりますか?

こんばんわ。
個人か法人か不明ですが休業補償従業員に対してですから事業主は特別加入しない限り休業補償の請求はできないと思いますが。
個人の場合は生活費は経費にならず、法人の場合は取締役会議事録による報酬変更の一時改定の取り決めが必要と思いますので休業補償の考え方は該当しないのでは・・・。

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事業主による休業補償は最低保障額を適用しますか?

著者ブッチさん

2009年03月08日 13:23

いつもお世話になっています。
業務災害の負傷により療養のため働けない日が4日以上におよぶ場合の事業主による休業補償について教えてください。

平均賃金の60%以上ですが、算定した給付基礎日額が最低保障額に満たない場合には 休業補償給付と同様に最低保障額(自動変更対象額4,060円)が適用され、
「4,060円×60%×3日」になりますか?
それとも時間給の人なら
「県の最低賃金(時給)×所定労働時間×60%×3日」となりますか?

Re: 事業主による休業補償は最低保障額を適用しますか?

著者ブッチさん

2009年03月08日 13:31

ton様
私の質問の内容がわかりにくくて申し訳ありせん。
従業員業務災害の負傷により療養のため働けない日が4日以上におよぶ場合の事業主による休業補償についてです。
誤字を訂正します。自給→時間給

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