相談の広場
4月から新入社員が入るのですが、入社前に免許書のコピーを取らせてもらいました。
その時、本籍が韓国だと知りました。
①この場合、外国人雇用の扱いになるのでしょうか?
外国人雇用の扱いになる場合
雇用時に
・外国人登録証
・資格外許可証明書証(留学・就学生)
・在学証明
・銀行口座確認用に通帳コピー
が必要な書類と書いてありました。
②上記4点は雇用してから提出してもらっても問題はありませんか?
③健康保険・厚生年金・雇用保険の手続きに何か違いはありますか?
無知な私にご教授願えたらと思います。
よろしくお願い致します。
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> 履歴書に本籍記入欄があれば記入してくるでしょうが・・
> 記入欄がなければ、わざわざ備考欄に記入しないと思うので
> 事前に本籍(国籍)を確認することは難しいと思います。
>
> 出来るとすれば、面接の質問事項に加える!くらいなものでしょう。
>
> あとは、入社内定時に提出書類として身分証明書(免許証・
> 住民票など)を提出してもらいソコで確認するくらいでは
> ないでしょうか?
************************
横から失礼いたします
以前ハローワークでもらった厚生労働省発行の
「公平な採用選考をめざして」という資料に
採用選考時に配慮すべき事項
就職差別につながる恐れがある14事項
「本籍・出生地」に関することがふくまれており
・応募用紙、エントリーシートに記載する
・面接時において尋ねる
・作文を課すなどによって把握する
以上の事は就職差別につながるおそれがあり、求職者の個人情報を保護する観点からも社会的差別の原因になるおそれのある個人情報などについては、原則として認められません…とあります
面接の質問事項に加える事は避けた方が良いと思います
emiさま
韓国籍であっても、その方の在留資格が「特別永住」であれば外国人雇用の届出の適用外です。
また、その確認方法は
「四 確認に当たっての留意事項
事業主は、雇い入れようとする者(平成十九年十月一日時点で現に雇い入れている者を含む。)について、通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合に、当該者に係る一の事項を確認すること。ここで通常の注意力をもって当該者が外国人であると判断できる場合とは、特別な調査等を伴うものではなく、氏名や言語などから、当該者が外国人であることが一般的に明らかである場合をいうこと。このため、例えば、通称として日本名を用いており、かつ、日本語の堪能な者など、通常の注意力をもっては、当該者が外国人であると判断できない場合にまで、確認を求めるものではないこと。なお、一に掲げる事項以外の事項の確認・届出は必要のないものであり、外国人労働者のプライバシーの保護の観点からも、この点に十分留意すること。」(厚労省のHPより)
となっています。
御社の今回の場合、免許証を見るまで外国人とわからなかったのであれば、あえて在留資格を確認するまでもなく、普通の在日韓国人の方としてとらえればよいのでは?とおもいますよ。
詳しくは厚労省のHP「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」というところに載っています。(リンクの貼り方がわからなくてごめんなさい)
> 4月から新入社員が入るのですが、入社前に免許書のコピーを取らせてもらいました。
4月からの新入社員であれば
資格外許可証明書証(留学・就学生)は意味のないものです
emiさんがあげているものは
アルバイトとして留学生を雇用する場合です。
在留資格が「人文知識・国際業務」「技術」「技能」等
俗に言う「就労ビザ」に
変更しているか確認が必要です。
また、その申請には会社の立証書類として
謄本・決算書・外国人従業員リスト・雇用契約書を
添付して提出する必要があるのですが
本人から請求は請求ありましたか?
変更されていれば
パスポートに在留資格のシールがあるので
そこページのコピーをとっておいてください
変更がされていない場合は
不法就労の外国人を雇用したことになり
ますのでご注意を。
・パスポート(写真と在留資格のページ)のコピー
・外国人登録票(両面)のコピー
・銀行口座確認用に通帳コピー
を提出してもらってください。
保険・年金については
日本人と同じ扱いですが
脱退一時金について
説明してあげると親切かと思います。
>
> 質問なのですが、
> 在日韓国人の方は就労ビザの変更が必要なのでしょうか?
>
> ちなみに、本人からの請求はありませんでした。
>
> 再度、ご教授願えたらと思います。
> よろしくお願い致します。
留学ビザからの変更を前提に
話をしてしまい申し訳ありません。
日本にいる外国人であれば
在留資格があるのでその確認は必要です。
就労資格ではなくても
就労できる資格は以下のようになります。
・特別永住権所持者
(第二次大戦前の日本領だった国の人が、
日本で生活のため、戦後も残った人達に与えられた制度。)
・日本人の配偶者
・永住者
・定住者
いずれも身分によるものなので
就労ビザに変更なしで働けます。
ですが、在留期限が切れていると
不法滞在ですので、注意が必要です。
(回答)
○次の身分又は地位による在留資格の外国人の方は、就労制限がありません。
パスポート及び外国人登録証明書によりやはり確認される企業が一般的です。但し、確認する旨は就業規則に明記しておきましょう。
特別永住権所持者
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者
定住者
○上記以外で、会社で就労できる在留資格は、
人文知識・国際業務(文化系・社会科学分野含む)
技術
・就労制限のない方以外では「人文知識・国際業務」「技術」の在留資格に大体限定されます。
よって、パスポート及び外国人登録証明書により就労資格がある「在留資格」(いわゆる就労ビザといわれているもの)かどうか?の確認は就業規則特に会社への提出書類を説明してからされてはいかがでしょうか。万一、身分又は地位による在留資格でない場合大変ですので。
藤田行政書士総合事務所
申請取次行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
Q: 驚きです。
> パスポート及び外国人登録証明書を確認する旨は就業規則に明記しておかなければいけないのですね。
> 確認したところ、明記されていませんでした。
> と、言う事は・・・ 書類で確認できないので、 彼の事を信じるしかないのでしょうか?
A:外国人を採用されている会社は、人権問題等でトラブル防止のため、就業規則に提出書類を明記されているわけです。
しかし、外国人労働者に対して、パスポート及び外国人登録証明書又は「就労資格証明書」の提出をもとめてはいけないということではないです。
やはり、不法就労を防止することは、会社の法令遵守から当然のことです。
一般的には、住民票(登録事項証明書、本籍記載なし)は、入社時、提出を求められている会社が大多数です。そのとき
就労資格を確認することができます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
(回答)
下記在留資格一覧表をみましても、現在、永住(無期限)以外は在留期間が3年が上限となっています、あと、更新許可申請が必要です。(外交、公用除く)
http://www.tfemploy.go.jp/jp/data/reside.html
在留期間が5年というのは、確認が必要と思います。
○やはり、特別永住者(戦前から日本に居住されている方)の可能性があります。
雇用対策法に基づく届出義務適用除外
2007年10月1日から事業主は、雇用対策法に基づき外国人を雇用した場合及び離職した場合、公共職業安定所に対し届出義務があるが、特別永住者については外交・公用の在留資格を有する者とともに届出義務が課せられない。また、国または地方公共団体が外国人を雇用した場合も公共職業安定所にその旨通知する必要があるが、同様に特別永住者についてはその適用がない。
公共職業安定所に対し届出義務の問題がありますので、住民票にて、確認され「特別永住者」なら、どこにも届出義務はありませんが、5年の在留期間(更新許可必要)ならやはり、会社として、確認の必要があります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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