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労務管理

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勤務シフトについて

著者 katumi さん

最終更新日:2009年03月12日 22:32

いつも参考にさせていただいております。

現在、多数のパート・アルバイトさんに勤務していただいており、事前に勤務シフト表を作成しております。
当社は基本的に残業につきましては、当日、残業をする事由が明確であり、上長の指示の元するというルールです。
そこで、質問がございます。

はじめから、残業を前提とした(厳密に言いますと1日8時間を超えた)シフトを組むこと自体に問題はございますでしょうか?

問題がある場合、それが許される場合(パターン)はございますでしょうか?


ざっくりとしたご相談で申し訳ございません。
詳細分かりますと、非常に助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 勤務シフトについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月13日 15:08

労働時間について労働基準法第32条に「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日につて、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間超えて、労働させてはならない。」
と規定されています。
仮に36協定が締結されていても経営者が第32条を無視した勤務表を作成することじたい許されない問題だと思います。

Re: 勤務シフトについて

著者katumiさん

2009年03月14日 11:12

勝田労務管理事務所様

ご回答、ありがとうございます。

ちなみにですが、変形労働時間制においても許されないのでしょうか。

就業規則で1ヶ月単位の変形制を定めている場合

②その他の変形制を労使協定で締結した場合


よろしくお願い致します。

Re: 勤務シフトについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月14日 13:42

8時間を超える勤務シフトを組む場合、変形制での方が勤務シフトを組み難いのではないでしょうか。
1ヶ月単位でも毎週が40時間を超えるわけでもないし、また、1年単位でも毎月が週40時間以上に収まっているわけでもないでしょう。

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