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労務管理

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i育児休業中の女性職員の退職

著者 さんぽ さん

最終更新日:2009年03月13日 18:33

育児休業(女性正社員)を終え復職予定の社員ですか、経済情勢の悪化で仕事が少なくなった為、会社側から本人へパートタイムで就業してもらえないか?と提案をしたのですが、本人は正社員で就業を望みたいといいましたが、会社はそれはできないと話したところ、では退職をしたいと申し出がありました。会社としては心苦しいので本人にとって一番良い方法で手続きをしてあげたいです。どういう方法がベストか教えていただけませんでしょうか?失業給付も退職勧奨の方法で手続きすることが上記の理由で可能でしょうか?
 現在、育児休業給付金を申請中で4月3日で1年6ケ月の育児休業期間終了します。

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Re: i育児休業中の女性職員の退職

さんぽさんへ

御社が業績不振で、経営状況の悪化で、全員平等にパートタイムへの変更募集とか、整理解雇しているなら、労働基準法の解雇、退職勧奨の正当性、就業規則の社会通念上相当性にあたるのであれば、問題ないのですが。

仕事がなくなったという文面上で見ると、特定の人に退職勧奨していて、就業規則上違反しているのならわかりますが。正社員からパートタイムであれば、労働契約の結びなおしで、私には「解雇」にしかみえません。
会社は育児休業をとった社員の復職時のポストを用意ておくべきで、対応してなかった責務は重大です。

育児休業制度では
事業主は、労働者が休業申出をし、また育児休業をしたことを理由として、労働者を解雇してはならない。(10条)
とはなっていますが、その解釈には当たらないようで。

退職勧奨というのは、会社が退職の意向つげ、「本人が退職かどうか判断、会社に申し出するものです」

退職勧奨で、本人が退職したいといってますが、「自己都合」になり、失業保険は3ヶ月待機期間が発生します。

会社が心ぐるしいなら、何故、就業できるポストを用意してなかったんですか?
経営状況は半期で下方修正、上方修正して利益を判断しているのが経営者なんですがね。
もし、それでも会社苦しいなら、解雇の妥当性を考えて
「解雇」にすれば、失業保険は直ぐ支給されます。

それをしたとしても、後味悪い結果ですね。
さんぽさんが、その女性の立場になり、十分熟慮さりた方がいいです。
ある意味で、さんぽさんもそういわれるときがくるのですから。

Re: i育児休業中の女性職員の退職

著者smileyさん

2009年03月16日 09:56

> 現在、育児休業給付金を申請中で4月3日で1年6ケ月の育児休業期間終了します。

育児休業給付金を受けた後、失業給付金はすぐ受けられない(新規雇用のように育児休業明けから12ヶ月勤務が必要)と記憶していましたが、違いましたか?

Re: i育児休業中の女性職員の退職

smilyさんへ

返信ありがとうございます。

この方が正社員で雇用されていた期間がかいてありませんが、育児休業給付金がもらえることなので、そこから判断すると、妊娠中に退職しても、働けないので失業保険には該当しません。
育児休業給付金終了後退職した場合、就職活動ができるなら
失業保険は普通に支給されまかす。また、退職して30日~
1ヶ月以内に受給延長手続きすれば、最大3年間延長できます。
参考までURL
http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/08/index.html

Re: i育児休業中の女性職員の退職

著者smileyさん

2009年03月16日 13:15

うきょうさん

返信ありがとうございます。
私の勘違いのようで、育児休業給付金をもらった後でも、失業保険はもらえるのですね。
理解できました。
ありがとうございます。

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