相談の広場
当社は、過半数労働組合がなく、労働者代表を毎年選出して労使協定を締結しています。労働者代表を選出するにあたって、全員PCが普及されているため、電子メールで行っています。メールの内容は、立候補者本人から「○○○○(所属、氏名)が労働者代表に立候補しました。信任・不信任の一方を消してメールで返信願います。」という文を全労働者に発信しています。しかし労使協定締結予定期限までにに過半数に達しそうもないため、使用者側から全労働者に対して、早く投票を行うようにお願いしても問題はないでしょうか。ちなみに立候補者は1名しかおりません。
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だるまさん こんにちは、
ワッカ さん 最終更新日:2006年10月07日 14:30
<労働者代表の選出方法について≫ご質問され、専門家の
三木経営労務管理事務所 さん からのご説明がありますが、お読みになられていますか。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-14139/
労働者の代表者選出に対しての労基法上の基本ルールが定められています。
労働基準法施行規則第6 条の2
ア)その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が、当該事業場の労働者に与えられている(使用者の指名などその意向に沿って選出するようなものではない)こと.
ィ)当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続きがとられている(労働者の投票、挙手等の方法により選出される)こと.
の二つの要件を満たすものでなければ、適法な方法ではないとしています。
お話の経緯では、就労規則等の改正に関する点を早期に図りたい理由があり、労働組合代表選出を早期お願い事項のみと関しますので不適切な理由要件とは考えられないと思います。
また、人事担当役員等との連盟要請も必要と思います。
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> 当社は、過半数労働組合がなく、労働者代表を毎年選出して労使協定を締結しています。労働者代表を選出するにあたって、全員PCが普及されているため、電子メールで行っています。メールの内容は、立候補者本人から「○○○○(所属、氏名)が労働者代表に立候補しました。信任・不信任の一方を消してメールで返信願います。」という文を全労働者に発信しています。しかし労使協定締結予定期限までにに過半数に達しそうもないため、使用者側から全労働者に対して、早く投票を行うようにお願いしても問題はないでしょうか。ちなみに立候補者は1名しかおりません。
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