相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業績悪化に伴う減給について

著者 大ちゃん さん

最終更新日:2009年03月23日 14:44

今日は。いつも参考にさせて頂いております。
会社の業績が悪化し通常は4月に定期昇級をしておりますが、社長が急に「この景気なので定期昇給は昇格者と若い人のみで、他の人は勤怠状況を見て(おそらく有給休暇の消化具合や私情のみ。合理的な理由はいつもない)減給を行う。」と言いました。同族会社なので経営陣は自分たちの給与は下げず、他に責任転嫁するつもりのようです(二重に給与を裏で計上していたので税務署から指摘を受けています。しかも裏給与は脱税している上に表より高給)就業規則には定期昇給に関しては減給は勿論含まれておらず、しないこともある程度の注意書きがあるくらいです。いくら景気を理由にしても、常識的にはまず経営陣の給与を下げてから最後に従業員となるものではないでしょうか?またこのようなやり方は基準法違反にはなりませんか?
防ぐためにどなたか良い知恵をご拝借させて頂けます様御願い致します。

スポンサーリンク

Re: 業績悪化に伴う減給について

労働基準法上からも基本的にお話の条件での減給は認められません。 
労働契約は、労働者使用者に対して労務を提供し、使用者は、労働者に対して対価(賃金・給料など)を支払うことを命じています。その約束の条件を片方が一方的に変えるようなことは基本的にできません。
もし、使用者が事前に同意もなく一方的に賃金を下げることが許されるなら、働く際によい条件を提示し、いざ働き始めたらどんどん給料を減らしてしまうようなことが起きることになります。

 業績がよくない、会社内の不用意な経費などの削減も図ったが、最終手段として社員の給与の減給をする手順しかないとするならば、やはり会社は事情を充分説明し、労働者の同意を得て、労働条件を変更する必要があります。
 ただし、労働者からの同意が得られなくても、就業規則賃金を下げる際の取り決めがあれば、それにより労働条件を変更することは可能です。
しかし、賃金労働時間のような重要な事項を変更する取り決めは、高度の必要性に基づいた合理的な内容であることが必要です。

会社としては、全労働者への状況説明、今後の方針等について充分なる説明を行うことが必要でしょう。

#########################

> 今日は。いつも参考にさせて頂いております。
> 会社の業績が悪化し通常は4月に定期昇級をしておりますが、社長が急に「この景気なので定期昇給は昇格者と若い人のみで、他の人は勤怠状況を見て(おそらく有給休暇の消化具合や私情のみ。合理的な理由はいつもない)減給を行う。」と言いました。同族会社なので経営陣は自分たちの給与は下げず、他に責任転嫁するつもりのようです(二重に給与を裏で計上していたので税務署から指摘を受けています。しかも裏給与は脱税している上に表より高給)就業規則には定期昇給に関しては減給は勿論含まれておらず、しないこともある程度の注意書きがあるくらいです。いくら景気を理由にしても、常識的にはまず経営陣の給与を下げてから最後に従業員となるものではないでしょうか?またこのようなやり方は基準法違反にはなりませんか?
> 防ぐためにどなたか良い知恵をご拝借させて頂けます様御願い致します。

Re: 業績悪化に伴う減給について

著者大ちゃんさん

2009年03月24日 08:34

akijin様、おはようございます。御返事ありがとうございました。所詮俺が法律の違法の塊の同族企業なので止めようがありません。実際に下げられたら監督署に駆け込むしかなさそうです。無責任守銭奴の常識皆無の連中ですから。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP