相談の広場
サービス業に勤めているのですが、昼休みが30分しかなく残りの30分はお客様を待機している何もしていない時間が休憩だ!と言われており1日平均10時間くらい仕事してるのですが休憩は30分だけです。
これは違反にはならないのでしょうか?
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> 御社の就業時間が6時間以上8時間未満の場合は45分、8時間超の場合は1時間の休憩を与えなければならないとなっております。
「6時間以上8時間未満は45分」とありますが、労基法に「第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
ですので、6時間以上8時間未満ではなく6時間超8時間以下は45分になると思います。ですので8時間ジャストは45分でOKと思うのですが、如何でしょうか?
ちなみに、6時間ジャスト、または6時間以下は休憩不要になりますよね。
kototetuさんの言われております『客待ち』ですが、当然労働時間ですので、30分じゃ労基法違反ですよね。
ただ、契約上で何時間で契約されているのでしょうか?
また、就業規則にはどのように書かれているのでしょうか?
雇用契約が6時間以下なら、休憩は30分でも違法にはならないと思います。
契約の6時間以上は、時間延長(8時間以上は時間外)として労働した場合は、休憩30分でもOKになるのではないでしょうか?
専門家ではないので詳しくは分りませんが、労基法・契約書の解釈によっては30分でもいけることになるように思います。
如何でしょうか?
> > 御社の就業時間が6時間以上8時間未満の場合は45分、8時間超の場合は1時間の休憩を与えなければならないとなっております。
>
> 「6時間以上8時間未満は45分」とありますが、労基法に「第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
> ですので、6時間以上8時間未満ではなく6時間超8時間以下は45分になると思います。ですので8時間ジャストは45分でOKと思うのですが、如何でしょうか?
> ちなみに、6時間ジャスト、または6時間以下は休憩不要になりますよね。
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> kototetuさんの言われております『客待ち』ですが、当然労働時間ですので、30分じゃ労基法違反ですよね。
> ただ、契約上で何時間で契約されているのでしょうか?
> また、就業規則にはどのように書かれているのでしょうか?
>
> 雇用契約が6時間以下なら、休憩は30分でも違法にはならないと思います。
> 契約の6時間以上は、時間延長(8時間以上は時間外)として労働した場合は、休憩30分でもOKになるのではないでしょうか?
>
> 専門家ではないので詳しくは分りませんが、労基法・契約書の解釈によっては30分でもいけることになるように思います。
> 如何でしょうか?
こんにちわ。
適切な、超、以上、未満の表現を使わず申し訳ございません。
確かに労働契約や就業規則が6時間未満の場合は、30分でも労基法違反にはなりません。
ただ、ご質問にあったとおり、仮に6時間でその後4時間の勤務があるような実態であれば、労働時間からすれば休憩時間は違反にならないまでも、所定6時間+所定外4時間という勤務体系がまずおかしいです。
また、そこで働いている従業員の健康管理の面からも実態として10時間近い勤務をしているにもかかわらず30分だけの休憩というのも問題があるように思います。
kototetuさんの会社の人が、客待ち時間が休憩だという行けんのようですが、その時間はきちんと給与の支払いがあるのでしょうか。
その点も追加として気になりました。
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