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昼休憩が30分

著者 kototetu さん

最終更新日:2009年03月25日 09:43

サービス業に勤めているのですが、昼休みが30分しかなく残りの30分はお客様を待機している何もしていない時間が休憩だ!と言われており1日平均10時間くらい仕事してるのですが休憩は30分だけです。
 これは違反にはならないのでしょうか?

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Re: 昼休憩が30分

著者オレンジcubeさん

2009年03月25日 13:34

> サービス業に勤めているのですが、昼休みが30分しかなく残りの30分はお客様を待機している何もしていない時間が休憩だ!と言われており1日平均10時間くらい仕事してるのですが休憩は30分だけです。
>  これは違反にはならないのでしょうか?

こんにちわ。
御社の就業時間が6時間以上8時間未満の場合は45分、8時間超の場合は1時間の休憩を与えなければならないとなっております。
したがって30分では労基法違反となります。

また、貴殿のお客様をお待ちしている時間も立派な労働時間です。

Re: 昼休憩が30分

著者jfk1109さん

2009年03月26日 12:23

> 御社の就業時間が6時間以上8時間未満の場合は45分、8時間超の場合は1時間の休憩を与えなければならないとなっております。

「6時間以上8時間未満は45分」とありますが、労基法に「第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
ですので、6時間以上8時間未満ではなく6時間超8時間以下は45分になると思います。ですので8時間ジャストは45分でOKと思うのですが、如何でしょうか?
ちなみに、6時間ジャスト、または6時間以下は休憩不要になりますよね。

kototetuさんの言われております『客待ち』ですが、当然労働時間ですので、30分じゃ労基法違反ですよね。
ただ、契約上で何時間で契約されているのでしょうか?
また、就業規則にはどのように書かれているのでしょうか?

雇用契約が6時間以下なら、休憩は30分でも違法にはならないと思います。
契約の6時間以上は、時間延長(8時間以上は時間外)として労働した場合は、休憩30分でもOKになるのではないでしょうか?

専門家ではないので詳しくは分りませんが、労基法・契約書の解釈によっては30分でもいけることになるように思います。
如何でしょうか?

Re: 昼休憩が30分

著者オレンジcubeさん

2009年03月26日 12:38

> > 御社の就業時間が6時間以上8時間未満の場合は45分、8時間超の場合は1時間の休憩を与えなければならないとなっております。
>
> 「6時間以上8時間未満は45分」とありますが、労基法に「第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
> ですので、6時間以上8時間未満ではなく6時間超8時間以下は45分になると思います。ですので8時間ジャストは45分でOKと思うのですが、如何でしょうか?
> ちなみに、6時間ジャスト、または6時間以下は休憩不要になりますよね。
>
> kototetuさんの言われております『客待ち』ですが、当然労働時間ですので、30分じゃ労基法違反ですよね。
> ただ、契約上で何時間で契約されているのでしょうか?
> また、就業規則にはどのように書かれているのでしょうか?
>
> 雇用契約が6時間以下なら、休憩は30分でも違法にはならないと思います。
> 契約の6時間以上は、時間延長(8時間以上は時間外)として労働した場合は、休憩30分でもOKになるのではないでしょうか?
>
> 専門家ではないので詳しくは分りませんが、労基法・契約書の解釈によっては30分でもいけることになるように思います。
> 如何でしょうか?

こんにちわ。
適切な、超、以上、未満の表現を使わず申し訳ございません。

確かに労働契約就業規則が6時間未満の場合は、30分でも労基法違反にはなりません。

ただ、ご質問にあったとおり、仮に6時間でその後4時間の勤務があるような実態であれば、労働時間からすれば休憩時間は違反にならないまでも、所定6時間+所定外4時間という勤務体系がまずおかしいです。

また、そこで働いている従業員の健康管理の面からも実態として10時間近い勤務をしているにもかかわらず30分だけの休憩というのも問題があるように思います。

kototetuさんの会社の人が、客待ち時間が休憩だという行けんのようですが、その時間はきちんと給与の支払いがあるのでしょうか。
その点も追加として気になりました。

Re: 昼休憩が30分

著者jfk1109さん

2009年03月26日 13:16

雇用契約が6時間で休憩なし、というものであれば、4時間の延長作業に対し、健康管理の為に30分の休憩を与えてる、と言われたら、違反にもならず、善良な経営者となります。
ましてや、オレンジcubeさんのおっしゃられるように客待ちの30分の分も給料が支払われていたら尚更です。

ですので、まずは契約・規則を確認され、もし契約書がなければ、雇用契約を結ぶのがベターかと思います。

そうすれば、蟠りは双方になくなると思います。

Re: 昼休憩が30分

こんにちは。

> ただ、契約上で何時間で契約されているのでしょうか?
> また、就業規則にはどのように書かれているのでしょうか?
>
> 雇用契約が6時間以下なら、休憩は30分でも違法にはならないと思います。
> 契約の6時間以上は、時間延長(8時間以上は時間外)として労働した場合は、休憩30分でもOKになるのではないでしょうか?

労働基準法休憩の規定は、
契約時間や所定労働時間ではなく、
「実労働時間」に対して適用されます。

したがって、実際に6時間を超えて働けば45分、
8時間を超えて働けば60分の休憩を与えなければ「違法」となります。

Re: 昼休憩が30分

著者daikiti55さん

2009年03月27日 00:12

法令≧労働協約就業規則労働契約

という関係があります。

労働契約就業規則でどのように契約をされていても
6時間を超えれば少なくとも45分
8時間を超えれば少なくとも1時間

休憩をあたえなければ最低条件である労働基準法を下回っているため違法です。

8時間を超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間を与えれば違法ではありませんが、8時間を超えているのに30分の休憩時間では違法です。

また実労働時間ですので、延長作業も労働時間に含まれます

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